梅澤節男
会議録に記録された「梅澤節男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,397 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 前公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1992/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 商工委員会46 件・46%
※ 全 2,397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 今回の刑事罰の引き上げにつきましては、昨年一月刑事罰に関する研究会で学者、専門家の検討作業を進めていただき、その報告もちょうだいをしたわけでございます。 今回御提案を申し上げている内容は、まず我が国近代における企業刑事法制の基本的な枠組みでございました行為者と事業者の両罰規定の連動というものを切り離し、後者を大幅に引き上げるということ。それから二つ目といたしまして、米国もそうでございますしEC諸国もそうでございますけれど…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 これは課徴金の御審議のときにも申し上げたことでございますけれども、課徴金の法的性格から見て、カルテル利得を上回る水準に設定はできない。それから、公正取引委員会が行政裁量でこれを確定することは適当でないということになりますると、結局、売上高、営業利益率を指標にいたしまして、原則六%という水準が限度であるということであの課徴金の引き上げをお認め願ったわけでございます。 この課徴金は、原則、従来の四倍になるわけでございますから…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 七十三条の規定は、「告発しなければならない。」というふうになっておりますけれども、法律の解釈、運用といたしましては、これはあくまで訓示規定といいますか、公取の裁量権を認めておるという条文でございます。さもないと、課徴金制度が生まれまして後、この定着のために刑事告発というものをあえて発動しなかったということが、政府として独占禁止法違反になるわけでございまして、それはそういうことではございません。 ただ、仰せのとおり、課徴金…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 これは一昨年の六月に方針の転換をいたしまして、その後、年内いっぱいかけまして法務検察と公正取引委員会の間で、この告発方針を具体的に運用するための基準の策定のいわば準備期間であったわけでございます。この運用基準は抑止力に影響がございますので、今後とも将来一切公表はいたしません。この運用基準に基づきまして、実際に事件が起こったときに、これを厳正、適正かつ効率的に行うために、翌年、先ほど来しばしば問題になっております検察当局と…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 今回いわゆる埼玉の談合事件につきまして告発を見送った理由につきましては、先ほど来繰り返して御説明申し上げておりますように、告発をするという、あらゆる側面からの法律上、事実上の問題について検察当局との間で意見の交換を重ね、今回の事件については告発を見送らざるを得ないという結論に達したわけでございます。 これは、基本論に戻って恐縮でございますけれども、我が国の刑事法制のもとにおいては、独占禁止法の事業者概念と違いまして、法人…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 先月四月、ただいま御指摘のように、米国司法省が反トラスト法の適用につきまして、この域外適用というのは、厳密に言いますと、アメリカの輸出に対して相手国の反競争的行為があった場合に自国の反トラスト法を適用するという方針でございますが、公表いたしました。これにつきましては、外交筋、チャネルを通しましてしかるべく日本側の考え方を明確に伝えてありますし、公正取引委員会といたしましても、これは御指摘のように管轄権の考え方に基本的に抵…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 法律の御専門家の江田委員にお答え申し上げるわけでございますけれども、今仰せになりましたことは大筋にそのとおりでございます。 ただ、一言付言させていただきたいのですが、繰り返しになりますけれども独占禁止法の行政上の措置としては、これは法人がその……(江田委員「それはわかっています」と呼ぶ)それで、我が国では刑事罰としてこれを犯罪として構成するためにはその基礎としての個人の刑事責任を問うに足る事実の行為の確認が必要であるとい…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 犯罪ありと思料するに至らなかったということでございます。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 申すまでもございませんけれども、犯罪の場合には違法性という構成要件と責任要件という問題があるわけでございます。行政措置の対象になります独占禁止法の三条違反としては事業者の違法性があればそれで十分足りるわけでございますが、犯罪ありと思料するためには、やはり個人の行為者の特定、刑事責任を問うに足る相当の事実が前提になるというのが私どもの考え方でございます。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 専属告発権の発動につきましては、法理論上は公正取引委員会の裁量に属するわけでございます。しかしながら、それは適正、厳正に行われなければならないということは言うまでもないわけでございます。 そこで、我が国の行政告発で最も効率的かつ機動的、厳正に行われておるのは国税の脱税の犯罪でございます。これは、なぜこれだけワークしているかと申しますと、やはり検察当局と告発当局との事前の連絡体制がきっちりとできておりまして、機動的に告発権…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 ただいま審査部長が申し上げましたとおり、今後の事件処理について支障があるので申し上げられないと申します意味は、今後におきましても事件が起こりました場合に、検察当局との協議体制を今後とも強化する方針でございます。そういたしますと、その都度間断なくいろいろなレベルで意見の交換あるいは情報の交換を行うわけでございまして、もしそういうものを公表するということになりますと、今後の事件処理に当たりまして、審査業務そのものの進行状況、…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 その前にお断り申し上げておかなければならないのですが、昨年一月に発足いたしました協議会というのは、公正取引委員会の事務当局のメンバーそれから最高検を含みますメンバーというものがフィックスされておりまして、この協議会というのは、正式に公正取引委員会が告発をするという決定をいたしまして、そこで今後の公訴提起、公訴維持等の問題について協議を最終的に行う場でございます。したがいまして、今協議、協議とおっしゃっておりますけれども、…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 先ほど来繰り返し御理解を賜るべく御説明申し上げているわけでございますけれども、検察当局と公正取引委員会の各レーベルでのいろいろな形での情報交換、意見の交換というものの具体的な状況につきましては、今後の事件処理に影響いたしますので、その詳細について申し上げるということはぜひお許しを願いたいと思うわけでございます。 それからもう一つ、私ども、この種の問題について報道機関でいろいろ報道されたことも承知をいたしております。したが…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 今後の事件に支障を生ずるといいます専らの意味は、今後新たな刑事告発の事件が生じてまいると思います。その場合に、検察当局と公正取引委員会がどの段階でどういう密度でどういう意見交換なり協議が行われるのかということは、公にした場合に、それとの関係で事件処理に当たって審査についても支障が生じますし、検察当局の将来の捜査にも支障が生じる、こういうものはやはり公にすることなく、効率的に行うべきであるという趣旨で、今これを公にいたしま…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 七十三条の告発権の発動は、公正取引委員会の裁量と責任のもとに、しかしながら、厳正、適正に行われるべきものであるということは、言うまでもないわけでございます。検察当局と公正取引委員会が、この問題について事前の連絡あるいは意見交換体制をつくりましたゆえんのものは、この公正取引委員会の告発権の発動というものに基づき、事件の処理が厳正に、かつ刑事公訴という形で制裁が実を結ぶということについては公正取引委員会は独禁法を所管する官庁…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 九十五条の二は、条文にございますように、三条違反の仮に違反事件があった場合に、八十九条第一項第一号を引用しているわけでございます。つまり、基本の談合なりカルテルというものが刑事訴追の対象になるという前提があって、しかもこの場合は、代表者の責任を構成要件上八十九条なり九十五条より加重した構成要件になっておりますので、本件の場合、八十九条一項の犯罪ということで構成できない以上、九十五条の二をもって告発をすることはできないとい…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 小岩井委員のこの九十五条の二の解釈をお承りしたわけでございますけれども、九十五条の二にございますように、八十九条第一項第一号というのは三条違反による犯罪でございます。したがって、三条があるからすぐにその代表者を九十五条の二によって、加重された構成要件を持つ犯罪要件でございますから、これだけを単独に刑事訴追の対象とはなし得ないというふうに私どもは考えておるわけでございます。
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 まず、今回埼玉の談合事件の告発を見送りましたのは、本日の当委員会で繰り返し御答弁申し上げておりますように、平成二年六月以降の事案につきましてあらゆる角度から、法律問題、事実問題について検討を加え、検察当局と意見を重ねた結果、告発を見送らざるを得ないという結論に達したものでございまして、埼玉の談合事件について告発を見送った理由は、それ以外のものは一切ございません。 それから、ただいま御指摘になりました、ただいま御審議を賜っ…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 ただいま大臣がお答えになりましたように、公正取引委員会に対して独占禁止法上付与されている権限の行使につきましては、法律でもって、あらゆる機関の指揮監督を受けないで職権を行使しなければならないということでございまして、私どもはこの原則に基づきまして従来からも仕事を進めてまいりましたし、今後ともその方針を堅持しなければならない義務と責任があるということは申すまでもございません。 ただ、法律改正との関連で申し上げますと、これは…
第123回 衆議院 商工委員会 第12号
○梅澤政府委員 公正取引委員会の事務局長はたしか最終的には閣議の口頭の御了解を得る手続があったと思いますけれども、事務局の任命権者は委員長でございます。これはいかなる官庁組織におきましても、その事務局の構成、二人一人の適材、資質というものを見きわめまして、最も適当な人をそのポストにつけるというのが任命権者の務めだと思っております。