栗田翠
会議録に記録された「栗田翠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,687 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会41 件・41%
- 文教委員会36 件・36%
- 決算委員会23 件・23%
※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 文教委員会 第11号
○栗田委員 以上で終わります。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 私は、民法及び家事審判法の一部改正案については、かねがね多くの人たちが妻の座の向上という立場での配偶者の相続分の引き上げなどを要求していた点など組み入れられておりますので、そういう意味で改善の部分が非常に多いという立場から質問をしたいと思います。 まず最初に、先ほど以来問題になっています法定相続人の寄与分の問題でございますけれども、この寄与分には今回は上限が決められていないように思います。ところが五十一年四月に最高裁判所が家…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 そうしますと、たとえば配偶者と兄弟姉妹が遺産を分割したような場合、兄弟姉妹の中に特別に寄与した人がいた場合に、配偶者の遺産分がかなり大きく侵害されるということなんかも起こる場合もあるわけですね。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 一つは、配偶者と兄弟姉妹とが遺産を分割するということについてはいままでかなり問題があって、特に封建的なところなんかですと、奥さんの遺産分をきょうだいが出てきてずいぶん取っていったというような例もいままであったわけでございますね。これはかなり問題になっているわけです。 ですから、今度の遺産分割の内容を決める場合にも、世論調査などでも、いまの法律のままでよいという数よりも亡夫の兄弟姉妹への相続はできないようにした方がよいという方…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 いままでは法定相続人の寄与分というのが明文化はされておりませんで、その他の寄与についてもですけれども調停や審判などで配慮されていたと思いますが、いままでの調停例、審判例では寄与分というのは大体どの範囲だったのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 額として全相続分のどの程度までが例としてございますか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 そうしますと、今後も大体、先ほど常識的な範囲でというお答えがありましたけれども、額としてはその辺にとどまると考えていいのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 いままで調停などの例を見ますと、法定相続人以外の者で大きく寄与した人、先ほど来問題になっていますたとえば内縁の妻などの寄与分も調停などでは配慮されていたと思います。 今度このように明文化されて寄与分というものが決められますと、逆に、法定相続人以外で寄与してきた人、内縁の妻、事実上の養子、それから夫を失った長男の嫁、そういう方などについて、むしろいままでよりも配慮がしにくくなるのではないだろうかというおそれをちょっと感じており…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 調停による寄与分の配慮、それから遺言の活用というお話でございますが、さっきから議論されているように、内縁の妻とか事実上の養子などの場合、実際に貢献をしていても調停でもなかなかうまくいかないという例も多いようでございますけれども、いまおっしゃいました例以外に何か救う方法はないのだろうか。そういう点でお考えになっていらっしゃることがありましたら伺いたいと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 それでは次の問題に移ります。 寄与分について農業団体などからいろいろな要望が来ております。その一つとして給与制を導入せよ、つまり寄与分の計算をするのに、長男などがお父さんと一緒に農業をやってきてずっと給与はもらわずに働いてきたけれども、給与制を導入して寄与分をはっきりと出してもらった方がいいのではないだろうか、こういう要望意見などが出ておりますけれども、この意見についてはどうお考えになりますか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 給与制を導入した場合必ずしも有利ではないとおっしゃいますが、有利でない場合といいますとどんな場合が考えられますか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 この農業団体の要望というのは、フランス法では農業を営む者の特別措置ということでこういう計算の仕方もあるようなので、恐らくそういうものを参考にして出されてきているのではないだろうかと思いますけれども、またそういう点についてもいろいろ御検討いただきたいものと思っております。 それでは次の問題に移らせていただきますが、土地の評価について。これはやはり農業の問題、農家の問題ですが、遺産相続での土地の評価についてですけれども、地価その…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 けれども、実際には矛盾が残るわけで、鑑定人の妥当な評価がされれば特に市街地に近い土地などは非常に高い評価になると思うわけですから、先ほど例を挙げましたような問題というのはどこまでも起こってくるのではないだろうかと思うのですね。 また一面で、いままで農業をやっていて先祖伝来土地を受け継いできたけれども、数年後には農業をやめてしまおうというような場合もあるわけですから、そういうときには、もしほかのきょうだいたちが全部相続権を放棄…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 それでは次に、一般的に言いましたその寄与分の税制上の取り扱いについて伺いたいと思います。 いままで、配偶者が遺産相続を受ける場合は優遇措置があったと思います。三分の一まで、それから上限四千万円までは相続税がかからないようになっていたと思いますけれども、この措置はどういう考え方から出ているものでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 このたびは妻の相続分が二分の一に引き上げられて、それから場合によりますと寄与分も相続することが出てくるわけですけれども、先ほど、一度相続をして間もなくまたほかに相続をすることも起こるだろうというお話もありましたけれども、それ以外にも、配偶者で財産を相続する場合というのは女性の方が多いわけです。 大体、女の人の方が長生きなものですから、妻が相続する場合が多いわけですね。そういうことで妻の生活の問題、その他いままでの貢献とかいろ…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 このたび配偶者の相続分が二分の一になったのですが、四千万円という額については変わっていないようですけれども、これは今後もそのままなのでしょうか、それとも変えられるように検討していらっしゃるのでしょうか。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 しかし、妻の取り分をふやしたという民法改正の立場から考えますと、その取り分はふえたけれども税金がかかってくるということも起こるのではないか。私、ちょっといまこの四千万円について誤解しているのかもしれませんので、その辺も含めてちょっとお答えいただきたいのです。 いままでの三分の一が二分の一になったために遺産相続で妻がもらえる分がふえる場合、いわゆる課税最低限以上になった場合、税金がかかるわけです。だからせっかくふやしたのに税金…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 わかりました。私、少し誤解していた点がございます。 次に、遺産分割の基準に関する改正がされておりますけれども、この中で考慮すべき事情として新しく年齢などが入っておりますが、この年齢について考慮するというのは、年齢のどういう状態についてどういうふうに考慮するということなのか、具体的にお教えください。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 その次に「心身の状態及び生活の状況」というのがございます。大体これもどういう場合か予想はできますけれども、たとえば病気の方がいらっしゃったら、そのほかの方の分までも配慮してそちらに上げて療養ができるようにするとかいろいろあると思いますし、生活の状態というのもそういうことだと思いますが、いままで時たま起こっている問題で、たとえば配偶者つまり残されたお母さんと子供が遺産を分割する場合に、財産としては家ぐらいしかなかったというよう…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○栗田委員 次に、非嫡出子と嫡出子の問題ですけれども、試案にはこの両方を平等にするということが入っておりましたのに今度は抜けておりますが、その抜けた理由というのは何でしょうか。