栗栖赳夫
会議録に記録された「栗栖赳夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,349 件
- 直近の所属会派
- 民主クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 1,349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 確定しておつた、後に至つて侵犯事件がはつきりいたしまして、そういうような場合にどういうような勧告をなさるか、調書を作つた公務員に対しては責任を追及されることはよろしうございますけれども、併し人権擁護はそれだけでは目的を達し得ないのであつて、更にその裁判の効力に影響を与えるのですから、その与うべき影響をどういうふうな措置をとつておられるかというのです。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 私の言うことが徹底しないのですが、そうすると情報を収集するということが、民事局、人権擁護局の権限でございます。そうすると情報だけを収集されるというと、情報を収集して必ず結論を出さねばならんのかどうかということをお尋ねいたしたいと思います。それからもう一つは、私どもで言うことは、裁判が確定した後にいろいろ殺人事件その他において真犯人が出たりして、いろいろ問題があります。その場合に勿論何かの手段をおとりになるようなこともありま…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そういうような指示をなさらなくても、そういうような事例があつたならば我々は単なる一カ町村にやるというと、非常に釣合いを失するような点がありますからお調べを願いたい、こういう趣旨であります。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 むしろこれはこういう意味だと思う。「所掌に属さない」というのは、一つの行政官庁に専属しないという意味ではないのですか。そうすると二つの行政官庁に属しておるというような場合に、総合的に立てなければならんということになるのじやないですか。「所掌に属さない」、所掌に専属しないとかいうような意味ではないのですか。そうでないと意味がわからない。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 今の波多野さんのおつしやるのはこういう意味じやないかと思うのであります。法制局の今度の法文の、閣議に出る法律案というものは、すべて法制局のところで一応規定から言えば作業を通す、初めから目を通して、閣議できまるということが書いてある。これはそういう条文がこれにはないのじやないか、こう言われるのだと思うのであります。あなたのは、総合という言葉で以て権限が与えられているじやないか、こういう御意見じやないかと思うのであります。その…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 すでに私はさつきの桶見委員、波多野委員のお尋ねの問題の第三条の一、二、三というような問題が、次には又いろいろな七条のところの十から以降とか、或いは八条というようなところに現われておるのですが、この席でお尋ねしたいのはこういう法案を作るときに一々この法制意見局のほうにも聞いて、言葉使いとかその他が統一されておるのでしようかどうだろうかと思うのですが、この法案は実に乱雑だと思うのですけれども、それでいろいろ疑義を生ずるのだろう…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 私の質問はそういう意味じやないのです。例えば総合調整という言葉、この二頁にですね、即ちこの三条の総合調整とか企画立案とか基本的というような言葉が七頁、八頁でいろいろ別な意味にも使われおるし、或いは推進というような言葉が入つて来たり何かしている。或るところでは推進という言葉が入つたり、或るところでは入らない。統一されないということを申上げておるのですが、皆これを御覧になると総合調整、総合調整というもので終りに結んである。併し…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 それじや私例を挙げましよう。例えばこういうことです。二頁の「一」に「経済に関する基本的な政策の総合調整」、これは総合調整をなさることです。ところが企画立案の場合には「他の行政機関の所掌に属さない総合的経済政策の企画立案」、こう書いてある。ところがこちらに来ますと、七頁に行きますと、「企画立案及び推進」という言葉が「十七」にあります。併しこれは「国際経済協力」、こういうもので他に属さないかどうかということは問題があるのです。…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 私の言うのはそうじやなしに、それじやもつとはつきり言いましようか。二頁の、これは「経済に関する基本的な政策の総合調整」とあつて、政策の下に計画という言葉はありませんよ。ところがその次には政策及び計画という言葉が皆入つておる。そうすると字句の問題ですよ。そうすると政策というものの中には計画を含めるのかどうかというような問題が乱暴に使われておる、こういうことを言うのですよ。それから今の十八のところは二頁の「二」が使つてあります…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 さつきも言いましたが、もう少しはつきりしておかんといかんと思うのです。二頁の「一」ですね。審議庁がなさるのは総合調整だけでしようが、政策を作られることもなさるのでしようか、どうでしようか、そこを先ず……。「経済に関する基本的な政策の総合調整」とあるのですが、総合調整だけをこの審議庁がなさることになるのでしようか、どうでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 私の言うのは、二号、三号は次に質問を展開しようと思うのですが、一号における審議庁のなさるのは総合調整だけですか、経済に関する基本的な政策もお立てになるかということをこの言葉から引出してお尋ねしているのですが……。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうしますと、二号に入つて、他の行政機関に属さないものについては、政策の企画立案までもなさると、こういうことになるわけですね。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうすると七頁の、今、波多野委員から尋ねられました言葉を見ますというと、例えば「財政、通貨及び金融に関する基本的な政策及び計画の総合調整に関すること。」ということを見ますと、これは総合調整だけをなさると、これは財政、通貨或いは金融というのは他の行政機関において所管があるわけだから、そういう意味に並べてあるのじやないか、こう思うのですが、そうですが。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうしますと十五号で「物価に関する基本的な政策の企画立案及び総合調整に関すること。」とあるでしよう。物価に関する基本的な政策の場合には企画立案もなさるし、総合調整もなさると、こういうことになる。そうすると物価に関する基本的な政策の政策というものは、この二頁に帰りまして、「二」のほうの「他の行政機関の所掌に属さない」ものだということに落ちて行くのじやないかと思うのですが、どうでございましようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうするとここに今まで問題がはつきりしなかつたのですが、二頁の「一」はこの他の行政機関の所管に属するものについては基本的政策をこの審議庁で立てない、ただ総合調整だけするのだと、他の行政機関の所掌に属さない政策は、これは企画立案もし、更に総合調整もすると、こういう原則が二頁の「一」と「二」の間にできて、区別して作られておるものじやないか、こう解したいと思うのですが、どうですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 今私は次をお尋ねしようと思つておりますうちに、長官が答えられたのですが、そこで私が言うのは、この経済審議庁の長官としての権限は、この他の行政機関に属するもので、而も基本政策を立てるには総合調整だけの権限がある。こう解釈したいと思いますが、この字句の意味で他の行政機関に属さないものには企画立案及び総合調整の権限があるのだと、こう解釈したいと思うのであります。そう解釈しますというと、さつきのこの予算とか或いは外貨に関する予算と…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 もう一度私念を押しますけれども、そこで総合調整その他ということがありますから、多少は相談をしなくてもこの長官というのはこの言葉から当然法律上は権限を持つておると解釈してよろしうございますか。企画立案についても同様に解釈してよろしうございますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうしてさつきの一番初めの波多野委員、楠見委員の問題のときに混乱しておつたと思うのですが、こういうように解釈して、そうして楠見委員、波多野委員がどういうようなお考えで出られるか、私はここまで問題を明らかにしておきます。
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 そうすると又こんがらかるのですが、一号、二号というものは長期計画自体のことにいつちやおらんのです、この法文自体が。そこで長期計画のときにはよく私はわかるのですが、一号、二号の場合の権限問題と、或いは調整せねばならんかという問題がありましたからそこでこれをお尋ねしたのでありますが、長期計画というものについては言うまでもなく、一号の調整、各省の基本計画を総合調整する権限が長官にある、又他の行政機関の所掌に属さない総合的経済政策…
第13回 参議院 内閣委員会 第44号
○栗栖赳夫君 この法律論をするのはこのぐらいでおきますけれども、私の言うのは長官が権限がなく、事実上の運営をするとおつしやるよりも、むしろ権限があつてなさると、その場合には総合調整の権限があるのだから割込んでする、或いは他のものに属さん場合には企画立案もする、又他省との関係もあれば、総合調整をする、この権限があるのだということをはつきりおつしやつて頂ければそれでいいんじやないかと思うのです。