柳沢伯夫
会議録に記録された「柳沢伯夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,301 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生労働大臣
- 直近の発言日
- 2007/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て69 件
- 社会保障・年金30 件
- 医療8 件
- 通商・貿易7 件
- 労働・賃金2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会71 件・71%
- 財務金融委員会15 件・15%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 7,301 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 ちょっとそこまで詳細な資料が手元にございませんので、後ほどにまた、もしお時間があればそれを提出いたしたいと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 独立行政法人雇用・能力開発機構運営費のもとにおける予算の執行として人件費がどのくらい頭数で減少になっているかということでございますが……(園田(康)委員「いや、人数が何人減っているか」と呼ぶ)人数でどのぐらいか。マイナスの百五十ということのようです。(園田(康)委員「十七年度ですか」と呼ぶ)十七年度でございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 これは、非常にこれからも工夫の余地がある問題だと思います。 私、実は行政改革も結構首を突っ込んでいたことがありまして、実はこの独立行政法人、イギリスではエージェンシー、こういうふうに言ったんですが、エージェンシーによる行政の総元締めはサッチャー内閣のときにヘーゼルタインという副首相格の人がなっておりまして、その人と個人的にも、実際目標管理というのはどうやってやるんですかと言ったら、一番大事なのは担当の大臣がへとへとになる…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 独立行政法人雇用・能力開発機構の役職員のうち厚生労働省OBは、役員で二名、職員で十二名でございます。役員の総数は、減員になって七名でしょうか、もとは八名ということでございます。職員は四千三百七十一名、そのうちで十一名か十二名がOBである、こういうことでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 私は、何と申しますか、独立行政法人というものの仕事については、一般の私の同僚議員なんかともやや違う考え方をあるいは持っているのかもしれません。それは、一番最初のころに、私は独立行政法人というかエージェンシーシステムというのをかなり研究して、どちらかというと最初の言い出しっぺでありますので、そういう意味で、それのいきさつを引きずったような考え方を今もって持っているのかもしれないな、こういうふうに考えます。 それはどういうこ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 私は、いわばオリジナルバージョンの、私が当初、日本の国の中でエージェンシーというものを導入して行政改革をしたらどうだろうかというふうにかなりドラスチックに考えていたころの基準では、要するに、独立行政法人といえども行政機関なんですね。ただ、執行を受け持つので民間的な手法を大いに入れるということにしようよ、こういうことでございますね。 そういうことでございますので、したがって、何というか、そこの長に現職の何か役人が、私は、こ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 積雪寒冷地ということで、冬期に失業を余儀なくされる季節労働者は、十七年度の数字ですけれども、建設業を中心に全国で約二十三万五千人に上っているということですが、そのうち、六割近い約十三万五千人が気象条件の特に厳しい北海道に集中をしているというふうにとらまえております。 北海道における季節労働者の業種別の割合としては、今委員が御指摘になられたとおり建設業が六一%ということで、半分以上が建設業であるというようであります。 これ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 特例一時金に係る要請書ということで、この削減に反対をされ、国の季節労働者対策の強化を求めるという要請書をファクシミリでもって多数いただいたというふうに承知をいたしております。 地方の団体の長として、この動きに対してこれは意見を申さねばならないという切迫感があるということと同時に、私以外にも、総理はもとよりですが、尾身財務大臣、冬柴国土交通大臣、松岡農水大臣にもこれが提出をされておりまして、それは、先ほど申した季節労働者対…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 事務当局を通じて、いただいております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 結局、いついつまでということについてめどが立てば、その日付を少しのアローアンスをいただきながら書き込めばよろしいわけでございますが、そういうことができないというところから当分の間という言葉を使わせていただいておる、こういうことであろうと思います。 この当分の間の期間として、それではどういう条件が考えられるのか。それを、当分の間という言葉であらわした期間を何か条件づけるものがあるだろうかというふうに考えると、それは、積雪寒…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 短時間労働者とそうでない労働者との受給資格要件の一本化を考えよう、こう考えたわけでございます。これは、言うまでもないことですけれども、公労使三者構成の労働政策審議会において議論を行ったわけでございます。 そうしまして、やはり、循環的な給付や安易な離職を防ぐということがこの制度を決める場合の非常に重要なポイントであるということなんです。しかし、また他面、解雇、倒産など労働者の側から予見ができない離職、失業といったようなこと…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 複数回、基本手当を受給した人というのは、率で申しますと、過去三年間で受給者数の三・四%ということでございますけれども、人数で申しますと十九万五千人というような状況になっております。 それから、一年未満で、自己都合あるいは重責解雇により離職した者の割合というのは、十七年度の実績でございますが、受給資格者の三・六%ということでございました。 これが審議会の議論のときのデータでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 確かに、今委員がおっしゃられたとおり、受給者数は五百七十二万余りということでございますけれども、二回以上という方々が十九万四千七百四十四人いらっしゃる、こういうことでございます。 審議会の議論の際に、複数回、基本手当を受給した者の割合を参考のデータとしてお示ししたんですけれども、どの程度、複数回、基本手当を受給した者がいるかにかかわらず、循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要であることには変わりないのではないか、こうい…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 確かに雇用保険というのは、離職をしたときに、その後の生活をある一定期間助けてもらうということでございますけれども、やはり基本のところは、非自発的な離職、失業ということを我々としては重視していくべきであろう、このように考えます。 これはもう、そう私は思いますので、今回のことが、雇用保険の原点に立ち返ったときに、そう無理なことをお願いしているという筋のものではないのではないか、私はこのように考えるわけでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 これは、循環的な離職であるとかというものを防ぐということの中で、しかし、そういうことではあるんだけれども、やはり非自発的な失業ということを大事にしていこうということでありまして、今度の、その前の在職の期間についてそこに一定の見方の差を設けることと矛盾をするということではないと私は思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 受給期間制限があればそれですべて足りているということで、それ以外のそうした区別はもう絶対存在することはあり得ないんだという考え方に立たれているかもしれませんけれども、私どもは、こういう制度で、両方それぞれが成立をしてそれぞれの機能を果たしていくということはちっとも、御議論の対象にはなり得ても、それじゃ片方の議論が全く成り立たない議論かといえば、そうは考えないのでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 受給資格要件と支給期間の制限とが全く関連し合わなければならないものか。私は、それはそうではないと思います。先ほど来、そういう前提で、内山議員、論を展開されておりますが、受給資格要件というのは、過去にどれだけ勤めてくださっていたかということを、離職する際に、給付をいただく要件として認めるかどうかという問題です。 実際に、今度は自己都合の場合、今度の場合には十二カ月の被保険者期間が必要だということですが、それで始まった支給に…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 何回も同じようなことを申し上げる結果になりますが、仮に自己都合で退職をされるというときに、自己都合ですから、あらかじめいろいろ予定もありましょうということです。そういう方が、過去、六カ月でもよかったものを、今回は一年、被保険者期間が必要ですということを我々は今度申させていただいているわけでございます。 そういうことは、先ほど来申し上げているように、何といっても自己都合ですから、循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要だと…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 内山委員の提起された具体的な事案がどういうものであったかということをちょっとつまびらかにしないままに申し上げるんですが、現在の特定受給資格者の解雇等の要件としても、例えば、事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続的な就業に必要な配慮を行っていない、配置転換をして、もう実際上、就業を継続できないというような場合には解雇等に準ずるということで、これはもう、どちらかというと非自発的な離職、失業という範疇と…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○柳澤国務大臣 法律の答弁は、先ほど来、繰り返し申し上げているところでございます。 今回、受給資格要件を統一するということを考えました。これは、短時間労働被保険者が、これまで、十二カ月なければ、仮に解雇、倒産されたときでも失業給付の対象にならない、こういうことで、これを救済しようということの中で受給資格要件を統一することにいたしました。 その際、基本は、解雇、倒産等の場合の被保険者期間を六カ月にいたしたわけでございますけれども、自己都合…