柳井俊二
会議録に記録された「柳井俊二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,391 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省総合外交政策局長
- 直近の発言日
- 1990/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会82 件・82%
- 外交防衛委員会14 件・14%
- 安全保障委員会4 件・4%
※ 全 1,391 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号
○柳井政府委員 安保条約第五条の場合につきましては、ただいま委員がお述べになりましたような考え方でいわゆるガイドラインも整理されていると思います。ただ、そのことと、今回平和協力隊が国連の決議のもとで、あるいはこれを受けて行われます活動にどのように参加し、協力するかということは、直接は関係ないのではないかというふうに感じます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号
○柳井政府委員 私の方は国際法の観点についてだけお答え申し上げたいと思います。 御案内のとおり、いわゆる戦時国際法は、戦争が政策遂行の一つの手段として認められておりました時代に、いわば戦争の仕方を規律するものとして発達したものでございます。現在の国連憲章のもとにおきましては、自衛権行使や安保理の決定に基づく軍事行動を別にいたしますれば、武力行使が一般的に禁止されておるわけでございまして、この結果、伝統的な意味での戦争というものは認められ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号
○柳井政府委員 いわゆる後方支援という言葉の意味につきましてはいろいろあると思いますけれども、ただこの法案におきましては、御承知のとおり三条二号でいろいろ挙げております平和協力業務を行うことになっておりまして、そこにはいわゆる戦闘行為に当たるようなものはもちろん入っておりません。また、この三条二号に列記しておりますいわゆる輸送、医療活動その他の活動につきましても、このようなものが仮に武力の行使に当たるあるいは武力による威嚇に当たるような…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号
○柳井政府委員 おっしゃいましたとおり、この「その他の国」というのは非加盟国のことでござ います。非加盟国の中に韓国もございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 お答え申し上げます。 この法案第三条二号ホにおきまして「平和協力業務」の一つとして掲げられております「防疫活動」も、紛争による混乱等によりまして衛生状態が悪化して伝染病の発生するおそれがある場合、または伝染病が発生した場合等におきまして、伝染病の発生やその感染の拡大を予防するために行う活動を想定したものでございます。 したがいまして、二十六日に東中委員から御指摘のあったような毒ガスの処理のような活動は、本法案第三条第二号…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 これは、繰り返しになりますけれども、現在のところまだ法案も成立してない状況でございますが、法案上は、十七条の実施計画を作成する際に、必要あるいは要請を勘案いたしまして、どこからどこへ何を積んでいくかということを検討する、そして適当と認める場合には平和協力会議の諮問を経て閣議決定して実施するということになるわけでございますが、現在のところどこからどこへというような具体的な案件はございません。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 先ほどの繰り返しになりますけれども、この法案上は特に特定の場所を想定しておるものではございません。政府高官がそのような発言をしたという新聞報道は私も拝見いたしましたけれども、そのような具体的なことを何らか想定したということはございません。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 どの国にそういう補給をするかあるいは輸送を行うかということは、結局はその実施計画で決定するということでございますので、今あらかじめどこに出すということはございません。ただ、この法案上、どこの国というような限定があるわけではございません。また、要請がありました場合に必ずこれに応ずるということではございませんで、この法案上の定められた手続に従って、我が国が自主的に決めて協力を行うという関係でございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 この法案上の手続といたしましては、平和協力会議に諮問をいたしまして閣議決定を行うということでございます。また、御承知のとおりこの法案は、武力の行使をしない、武力による威嚇を行わないという基本原則のもとで、この三条二号に掲げられております平和協力業務を行うことになっているわけでございます。このようなことで私どもといたしましては十分な手続であると考えておりまして、この法案上、国会の承認をいただくということは考えておらない次第…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 ただいま行っております中東貢献策はもとよりこの法律のできる前でございますが、この法案で考えておりますいわゆる物資協力と申しますのは、物資の形で政府が提供する協力であるということでございます。この法案では、資金協力の形での協力は対象外としております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 この法案におきましては、いわゆる輸送の協力は輸送そのものを行うということでございまして、資金協力で拠出した資金を輸送に使うというのはここでは考えておりません。この法案では、直接政府が政府の船あるいは民間の船をチャーターして輸送するということを対象にしているわけでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 決議二四二の性格につきましては先ほど国連局長から答弁したとおりでございますし、また基本的な点は総理から御答弁あったとおりでございますが、イラクがクウェートに侵略をした、この侵略の認定が安保理でなされまして、圧倒的多数の国がこのような侵略の認定、あるいはそれに続くいろいろな一連の安保理決議を支持しているわけでございます。そしてこれを担保するために、あるいは実効性を確保するために多数の国が軍事力を展開しているわけでございます…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 念のために極東の周辺地域という概念につきましてちょっと補足させていただきたいと思います。 極東の周辺地域という概念につきましては、安保条約自体かかる概念を用いているわけではございませんが、昭和三十五年二月二十六日の政府統一見解は、極東の区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が、周辺地域に起こった事情のため脅威されるような場合に、米軍がこれに対処するためとることのある行動の範囲は必ずしも極東の区域に局限されな…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 極東の周辺に関しましての考え方につきましては先ほど私が申し上げたとおりでございます。そして、これは先ほども申し上げましたように、この極東の区域に対する攻撃または性質のいかんによりましてこの周辺地域がどこかということが問題になってくるわけですが、ただ、このような脅威または攻撃がございましたときに、米軍がこれに対処するためにとることのある行動の範囲は、必ずしも極東の区域に局限されないということが基本的な当時からの考え方でござ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 この極東そのものの概念もそうでございますけれども、地理的に非常に決まった概念ではございません。この点御案内のとおりでございます。極東の周辺という概念につきましては先ほども申し上げたとおりでございまして、結局極東に対して脅威があるかないかということに着目して判断すべきことだろうと思います。 そこで、この場合、極東に対して脅威になるか否かという場合の脅威と申しますのは、安保条約上の問題を論じているわけでございますので、いわば…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 答弁が長くなって恐縮でございますが、端的に申しまして、現在のような事態が極東に対して軍事的な脅威になっているかといえば、そのようなことはないというふうに申し上げられると思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 この法案におきましては、武力の行使あるいは武力による威嚇に当たるようなことは行わないということを明定しております。また、この法案の三条二号に列記してありますような平和協力隊の任務というものには、この武力の行使に当たるようなものはございません。いずれにいたしましても、この平和協力隊が戦闘行動に参加する、戦闘行動を行うというようなことは毛頭考えておりませんし、そのような任務はこの法案によって全く与えられていないわけでございま…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 お答え申し上げます。 御承知のとおり、ただいま五条をお挙げになりましたが、五条と申しますのは、「各締約国は、」すなわち日米は、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」という、後の方は省略いたしますが、そういう規定でございます。したがいまして、これは、我が国…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 長官の御答弁の前に、私の方から規定上の法律的な問題について簡潔に御答弁申し上げたいと思います。 御承知のとおり、いわゆる事前協議は条約第六条の実施に関する交換公文に規定されているわけでございます。その事前協議の主題になりますことは三つあるわけでございますが、その三つ目といたしまして「日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。」というふうに規定…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号
○柳井政府委員 若干さっき申し上げたことと重複いたしますけれども、安保条約上、戦闘作戦行動の基地としての施設、区域の使用ということにつきましては、先ほど申し上げたとおり、直接戦闘作戦行動のために我が国の施設、区域から出ていく、目的、態様が、その出ていくときの状況がそういう形であるという場合に事前協議にかかるということでございます。 他方、我が国に駐留しております米軍は、世界的にいろいろな艦船その他の運用をやっているわけでございますが、そ…