柏村信雄
会議録に記録された「柏村信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,257 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1960/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会80 件・80%
- 決算委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 外務委員会3 件・3%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第36回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○柏村説明員 その点はお話しの通りで、もし出す必要があるとすれば交際費で出すべきで、捜査費で出すべきでないと思います。
第36回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○柏村説明員 芸者の花代は、捜査費で出すというべき筋のものではございません。
第36回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○柏村説明員 よく調査をいたしまして、処置すべきものは処置いたします。
第36回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○柏村説明員 先ほども申し上げましたものと理由は同じだと思います。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 最近、山谷に起こりましたたび重なる暴力事犯、集団の騒ぎというものは、私どもも非常に残念に思い、また事の重大性を考えておったわけでございます。ただいまお話のように、あそこには一万以上のいわゆる山谷のドヤ街という所に住民がおるわけでございますが、お話のように、その大部分というものは、別に特別の悪質なものというわけではなくて、非常に自由を求める純真な人が多いのであろうと思います。いろいろ複雑な事情があるようでございまし…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) この前、ただいまお話のような小さい交番の際にも検挙率が相当上がっているということでございますが、これは、むしろ本署等から相当の人間を繰り出して捜査をやるということで、交番の機能として成績を非常に上げておったというわけではないようであります。警視庁といたしましては、新宿それから池袋等の盛り場につきまして相当大きな交番を設置して、いわゆるチンピラ、暴力団等の取り締まりに任じ、その盛り場の平穏をはかるということをやって…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 確かに、ただいまお話のように、新宿、池袋等の盛り場に対する警察の態度と山谷街等のああいう複雑な所における態度とは、当然異なって施策が講ぜられなければならぬと私も考えます。警視庁といたしましても、通り一ぺんに同じ考えでやったことではないと思いますが、社会心理学と申しますか、そういうような点についての研究も十分に遂げるべき性格のものであったように反省されるわけであります。ただ、地元におきましても、昨年以来山谷地区環境…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 警視庁としても、その点について鋭意検討いたしているわけでございますが、けさほど報告を受けた状況から申し上げますと、だいぶそういうものに近づいてきておる、だんだん見当がつきかけてきているという状況でございます。これは単に、今お話のように、政治的意図をもってやるというようなことではなしに、やはり取り締まりに対する反発と申しますか、そういうことがむしろ中心になって、一部の者がどうも扇動をしている形跡があるというふうな状…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 警察自体といたしましては、先ほど申しあげましたように、基本的には強い態度をとるけれども、やり方としては柔軟な多方面の施策を講じて、まあ長い目で見ていただいて、あそこを平穏化するということに努めていくということを申し上げたのでございますが、ただいまお話の各省との連絡等につきましては、従来はやはり十分ではなかったのではないかと思います。今度の事件を契機といたしまして、閣議におきましても、一の問題がとり上げられ、また労…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 私も警視総監と同じような考えでございまして、あのことによって私どもが引責辞職をすることは考えておりません。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 国会周辺におきまするあのおびただしいデモが長期にわたって行なわれたということにつきましては、非常に複雑な私は要因があったように思います。まず、安保改定阻止闘争と申しますか、これが組織的に動き出したのが昨年の四月ごろからでございますが、非常に集団的に強く行動が行なわれてきたのが、昨年の十一月二十七日の例の国会乱入事件等を引き起こしたデモ、さらにその後一月に入りまして、一月十六日、岸総理がアメリカに立たれるときの羽田…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 先般来のあの動きは、ただいまお話のように、一部では国際共産主義の扇動によるものであるというふうに片づけている向きもあります。いや、そういうものではないという意見もございます。私どもの考えといたしましては、共産主義運動として宣伝、扇動された部面ももちろんあると、しかしながら、あれだけの大きな動きというものが、すべて国際共産主義運動の使嗾、扇動によって行なわれたものとは私は考えておりません。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) ただいま警視総監が申しましたのは、米田さんのお話のような意味で申したものではないと思うのでありまして、先ほど松永さんの御指摘になった規定というものは一般の規定であって、今度の国会の場合は、部隊行動として特別の任務を持っていたと思う。しかも、機動隊の出動ということが——私は実はその時間がどれくらいであったか存じませんので、あるいは事実と違うかもしれませんが、警視総監のお話は、機動隊が出るということがわかって、自分ら…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 武器使用に関する規定としましては、警職法第七条がございますが、第七条によりまして、この警察官の職務執行に対して抵抗し、もしくは逃亡しようとするとき、その警察官において他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由ある場合において武器を使用することができることになっております。ただいま御指摘のように、はっきりと逃げて、これを逮捕するためでなしに使用するということはこれはもちろんこの規定外でございまして、そういうことはもち…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 明らかに逃げていく者について、これに危害を加えてよろしいという法的根拠はございません。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) ああいう集団の場合におきまして、抵抗を示して、これに対して武器を使用するという際に、かなわぬと思ってうしろを向く。それに対して武器が当たるというような場合ももちろんあり得たであろうと思いますが、あの当日において、確かに過剰な使用というものも私はあったんではなかろうかと思います。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 私どもの聞いておるところでは、今お話しのような話も別に聞いているわけでございますが、私どもの承知いたしているところでは、十六日の午前一時二十分ごろ発生した事件ではないかと思うのでありますが、正門前におきましてやむを得ず催涙ガスを使用し、学生の排除を実施中のできごとでありまして……
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) 当時南通用門方向に約四百名ほどの学生を規制しておったわけでありますが、この学生たちは、依然として石を投げることによって警察官に抵抗し、また道路上に、竹ざおを横にかまえた組織不明の一団もございまして、これも石やプラカード、たき火の残り火などを警察官に投げつけて、規制活動を妨害しておったのであります。そのときに、一人のたすきをかけた人が現われて、行動をやめろ、話し合おうということで、警察部隊の指導官に申し出られた事実…
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) ただいま私お答えしたのが、おそらく松永委員のお話の場合ではないかと私思うのでありますが、もしお話のように、全然うずくまって、何にもしていないというものに対して警棒をふるうということは、これは一つの仮定として私申し上げますが、そういう警棒の使用はもちろん不法でございます。
第35回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○説明員(柏村信雄君) ただいまお読みになったことが事実であるとするならば、当然違法の使用でございます。