枝野幸男
会議録に記録された「枝野幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,223 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー38 件
- GX・脱炭素10 件
- こども・子育て9 件
- 防衛8 件
- 社会保障・年金7 件
- 医療6 件
- 労働・賃金6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 住宅・不動産4 件
- 通商・貿易3 件
- 半導体2 件
- 地方創生2 件
- 教育2 件
- デジタル行政2 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 防災0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 9,223 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 今回の法改正がそこまでですから今の答弁でとどめますけれども、もし一般質疑の時間がもらえたら後でやりたいと思いますが、例えば自動車整備工場は民間で全部やっていますけれども、奥尻島では町営でやっているそうです。島に民間がなくなってしまったけれども必要不可欠なサービスだから。物流は、日本全国にとって、もっと公共性は高いんだと思います。ですので、今はそれでやれているからやっているのであって、本当に、その他の水道やガスや電力と同じよう…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 その周囲の場所についてはそれで結構だと思いますし、なかなか本当に、具体的に把握するのは実務的には大変だろうと思いますので、抜け穴的に、脱法的に使われることのないように、緻密に現場の声を聞きながら省令を作ったり、あるいは運用していただきたいと思います。 もう一点、これは実運送を行わない専業水屋の話です。特にその中でも、取次ぎだけを行う者、マッチングアプリなどについては運送責任は負わない、したがって、本改正案の効果も直接には及ば…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 この法律の現在のたてつけでは取次ぎなので、運送事業者じゃないので今のようなお答えになるのは分からないではないですが、ただ一方で、例えば、いわゆる元請になっているような大きなところは、本改正の趣旨を踏まえてきちっとやっていただける可能性は高いと思いますし、各地にしっかりとしたトラック協会なんかもあったりとかして、そういったところの監視も含めて、法の趣旨は相当程度僕は貫徹されると期待をしていますが、一方で、そんな中で、でも、いろ…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 残りの時間で、私、昨年の三月も質問させていただきましたが、ネット通販などの送料無料表示問題です。 これが、消費者保護の観点から、消費者庁がなかなか直接はやりにくいということもよく分かっておりますが、今回も、最初に申し上げましたとおり、消費者の皆さんにもいろいろ御協力をいただかなきゃいけないわけですね、再配達などを防いでいくためなどに。それから、あえて言えば、場合によっては配送コストが今回の制度改正によって上がっていくことにつ…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 実際にネットとかを見ておりますと、良心的な事業者は、最近は、送料は当社で負担いたしますとか、送料込みとか、まあ本当は、送料コストがどれぐらい含まれているのか、消費者にも、国民共有で認知してもらった方がいいような気もしますが、それは技術的に難しいところも場合によってはあるようですので、せめて送料込みあるいは当社負担という表示を、良識的なネット通販業者であるとか、あるいはテレビショッピングなどではかなり広がりつつあるかなと思って…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 ありがとうございます。 そうだとすると、現行法、現行効率化法の三条で、改正後の五条になるんですかね、国土交通大臣は流通業務総合効率化事業の実施に関する基本方針を定めるとなっております。例えば、この基本方針などに、書き方は難しいので、ここでこういう書き方をとは言いませんが、結果的に送料無料表示を送料込みなどの表示に変更することにつながるような内容を盛り込むべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 是非積極的に、分かりやすく書いていただければとお願いを申し上げます。 時間がありますので最初の話に戻って、先ほど私、申し上げました。奥尻島では、自動車整備工場は町でやっているんだそうです。大臣、通告していないので答えられなくて当然なんですが、何でだか分かりますか。
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 いや、私も現地に行ってびっくりしたんですよ、えっと、聞いてですね。そうしたら、あれは島じゃないですか。島だけれども、大きいので、自動車がないと生活できない島なわけですよ。その町の中に、島の中に民間の自動車整備工場がなくなっちゃう、そうすると、車が故障したときに直せないし、何よりも一番困るのは車検です。奥尻島は一日一便なので、一泊仕事で車を届けに、北海道本島に届けなきゃいけない。こんな状況では島に誰も住まなくなりますよね。です…
第213回 衆議院 国土交通委員会 第7号
○枝野委員 ちょうど時間なので終わりますけれども、交通や物流というところが、場合によっては、水道とかガスとか電力などと同じように、本当に重要な公共性を持っているんだという認識を世の中にも私は広めていきたいと思いますし、政治の側も、できるだけ民間でやっていただいた方がベターだと私も思いますから、民間の皆さんの力でやっていけるように、しっかりと支えていっていただきたいと思います。 終わります。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 久しぶりに法務委員会で質問させていただきます。 差し替えで機会をつくっていただいた我が党の理事と委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 今回、共同親権が注目をされていますが、この共同親権について、今回の法改正で、「親権は、父母が共同して行う。」ということが明記されております。問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり父母間で円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 別に、共同親権を認めないからって親子を断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとか、そちらの方のところでいろいろなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局、共同親権って、広い意味での法定代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中であったとしても共同行使は問題だというところも含めて、この後質疑させていただきたいんです。 ここからは民事局で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含め…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 問題は、交通事故に遭いまして手術する場合とか、何か発作性の病気で、子供がそんなになるのかどうか分かりませんが、脳梗塞とかそういう場合の緊急の手術なら急迫だと思うんですが、お子さんが慢性的な病気で、でも、手術が必要だ、でも、早く手術した方がいい、こうしたケースで、父母がなかなかコミュニケーションが取れない、この場合、この三号に当たりますか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 そうですね。どこか、明確な基準、ここからは読み取れないんですよ。 じゃ、実は、離婚後共同親権の場合には、八百二十四条の三に、監護者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及び制限をすることができるといって、単独行使が事実上可能になっています。医療契約を結ぶ場合について、この子の監護に当たるんでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 ということは、離婚後であれば、先ほどの緊急、まあ慢性の手術の場合でも、子の監護者が単独で契約できる、いいですね。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 次、最近は海外留学をする高校生も多くいらっしゃいます。また、修学旅行先が海外である場合も少なくなくなっております。そうした場合、パスポートの取得が必要になります。 この場合、パスポートの取得は、改正案八百二十四条の三に基づいて、離婚後共同親権の場合、子の教育の範囲として、監護権者が単独で可能にすべきだと思いますが、どうでしょう。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 いやいや、今どき、公立の高校でも海外修学旅行が行われているところはありますよ。教育の範囲というのはどこなんですか。だって、教育を受ける上で、パスポートを持っていなければその研修に行けないわけですから、子の教育に入らなきゃまずいんじゃないですか、違いますか。外務省以前の問題です。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 答えていないですよ。 教育の範囲に入るのか入らないのか、まずこの法律の、法案の解釈として法務省が見解を示さなきゃ、外務省は対応しようがない。パスポートを取るだなんというのは、今どき当たり前なんだから、教育を受ける上で。だから、これは、教育は、範囲、監護権者が単独でできるじゃないとおかしくないですか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 いや、こんな法案、審議できませんよ。だって、これは、この法律の解釈を聞いているんですから。外務省がどういう運用をするかじゃない。 ちょっと時計、止めて。相談して。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 それは、法務省さん、その運用、外務省はおかしいと思いませんか。法律の民法の解釈として、単独行使が可能な範囲の行為なのか、それとも共同行使しないといけない範囲なのかは、民法で決まるんです。外務省の運用で勝手に決められちゃいけません。法務省としてどうなんですか、どっちなんですかということを聞いているんです。答えられないなら、時計を止めて調べてきてください。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○枝野委員 分かりました。法務省の見解がようやく出てきました。 では、何で教育の範囲じゃないという解釈になるのか、それを説明してください。監護者による単独行使ができる、今回の八百二十四条の三に書いてある単独行使が可能な教育の範囲ではないというのであるならば、修学旅行に行けないわけですよ。修学旅行に行けないというようなことについて、教育の範囲を超えるという解釈がなぜ出てくるのか、説明してください。(発言する者あり)