林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 この問題について外務省はどういう認識を持っていますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 それでは外務省にお聞きしますが、二重国籍を回避するために、日本の国籍を選択した場合には外国の国籍を離脱するように努めなければならないことになっているわけですが、そういう場合、日本の国籍を選択しても外国の国籍が離脱できない制度のある国というのはどういう国ですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 韓国はどうですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、兵役の義務を完了するか免除というのは、どういう場合があるのですか。これは韓国のことですから、外務省の方が知っていると思いますが……。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 それは外交上確認してあるのですか。事実上韓国の措置としてそういう措置がなされているということですか。これは外務省でもどっちでも結構です。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、朝鮮民主主義人民共和国との関係はどうなっていますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 日本にいる朝鮮の人で、韓国の国籍を持っている者と朝鮮民主主義人民共和国の国籍を私は保持するという人と、どのくらいの数になっているのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 この国籍の問題一つとっても、朝鮮民主主義人民共和国と外交関係を持っておらないということがトラブルの非常に大きな原因になるんではないでしょうか。殊に、日本にいる朝鮮の人たちで朝鮮民主主義人民共和国の国籍を持っている人が相当おりますが、これは今後外交的な努力は、それじゃもう全然しないのですか。もうおたくとは、おたくと言うのはなんですが、おたくと外交関係がないから、どうぞ私の方は御自由にというようにしておくのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 韓国との関係だけを言っておりますけれども、朝鮮民主主義人民共和国との外交関係もはっきりさせておきませんと……。 そうすると、これは兵役とかなんとかということは全然関係ないというように見ているわけですね。韓国国籍でない朝鮮民主主義人民共和国の国籍を仮に持っている人がいたとしても、兵役の義務とか、あるいは国籍離脱の問題だとか、そういうことは日本政府はもう全然関知しない、そういうことになるわけですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 しかし、二重国籍を回避するということになると、今例が出ました韓国だとかそういう国々では、兵役の義務を完了するかあるいは免除されなければその国の外国籍を離脱することができない、そうすれば、二重国籍の回避というのは事実上はできないことになりますね。それでもいいんですか。そういう特例は二重国籍として認められるわけですね。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 「努めなければならない。」これは第十六条ですね。「努めなければならない」というのは、だれがどう認定するのですか。あなたは努めている、あなたは努力が足りないというのは、だれが認定して、どういうように判定するのですか。局長さんがやるのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 それだって、外交関係のないところへはそんなあなたの言っているような申請はできないじゃないですか、それはどうするのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 アメリカについてはどうなんですか。国籍の離脱は自由にできるわけですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 外務省、そうですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 法十四条の二項の「外国の国籍を放棄する旨の宣言」、「選択の宣言」というのは、形式はどういう形式ですか。何か決まっているのですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 問題があると思うのですが、法の第十九条で「国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。」とあるのですが、この法務省令というのは定まっているのですか。これを定めなくて法案を出して、それで国会で審議してくれと言っても、具体的な問題にいくと、まだ決まっておりませんと言われたら、ああそうですかでとまってしまうわけですね。これはできているのですか。できているなら我々に示してもらいたいです…
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 しかし、外国の国籍を放棄するには宣言をしなければならないというのに、その宣言の形式はどういうものかがはっきり決まらなかったら、この国籍法が施行されて、まあ施行されれば省令も出るでしょうけれども、ここの国会で審議できないじゃないですか。それからまた、記録を見て、どういうことは省略してくれとか、そういう希望も国民の中にはあると思うのですが、この委員会の審議だけではそれが出てこないんだ。どういう形式をとって、どういう書類が必要…
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 それはわかっています。どういう形式のもので届けるのかを聞いているのですよ。それは条文にあるからわかるのです。
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 同じ問題は、日本の国籍の喪失を宣告するという十六条の二項にもあるのです。宣言とか宣告という言葉があるのですが、日本国籍の喪失の方は政府がやる方のことだと思いますけれども、この前参考人の話をいろいろ聞いておりますと、とにかく帰化にしても、あるいはこういう国籍を取得する手続きが非常に煩瑣だ。あの書類この書類と何回か戻されて、もう応対に疲れてしまって、意欲を失うという参考人の意見もあったのです。局長は聞いておられなかったかもし…
第101回 衆議院 法務委員会 第9号
○林(百)委員 日本の国籍を持っていて、外国でその国の大公使になれるような制度を持っている国はありますか、あったら示してください。