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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1973/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 20 を表示
日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 そうしますと、金東雲とKCIAとの関係を、捜査当局はお調べになったことがありますか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 そうすると、その結果はどういうことになっておりますか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 そうすると、金東雲とKCIAとの関係についての捜査というのは、どういう形でおやりになったのですか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 本人の出頭を求めるということは、もちろん、決定的な捜査の方法だと思いますが、あなたは、それ以外に捜査をされたということを言われております。それはどういう方法で捜査をされたのか、ここで発表できる範囲のことでけっこうですから、発表していただきたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 これは外務省へお尋ねしますが、韓国のKCIA、いわゆる中央情報部、この中央情報部法という法律がありますけれども、これは大体どういう内容の法律ですか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 それじゃ、私のほうから申し上げますが、中央情報部法によりますと、第五条には「組織等の非公開」という条項がありまして、「情報部の組織・所在地・定員・予算および決算は国家安全保障上必要な場合にはこれを公開しないことができる。」ということが規定してあります。また、国会への「資料の提出、証言又は答弁を拒含することができる。」とも規定してあります。また、その職務の中には、国外の情報の収集、反共法、国家保安法などに規定された犯罪の捜…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 そうすると、それがKCIAの関係者である場合には、KCIAを捜査するということは、これは、先ほどの答弁から、当然のことでしょうね。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 昨日の参議院の本会議で、田中法務大臣は、KCIAの実態調査について、現行法制下ではできない、また、やるべきでない、したがって、調査してないし、調査する考えはない、こういう答弁をしているわけなんですね。しかし、およそ、犯罪の嫌疑が事KCIAの一員あるいはKCIAの活動に関係していると見る場合には、日本の警察当局がそこに捜査の手を伸ばすことは当然だと思いますが、この、田中法務大臣の昨日の参議院の本会議における答弁について、同…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 国家公安委員長、これは西ドイツでも例があるように、KCIAがああいう不法な拉致をしたという事例は国際的にもあるわけなんですね。そして、また、金東雲、これは韓国の大使館の外交の任務を持つ一員ですね。それから、韓国はいま戒厳令下にあって、軍事的に非常に厳重な監視下に国民を置いておる。こういう現状から言って、また、いろいろの国際的な事例、国内的な諸般の事情から言って、捜査の方向を、KCIAにも一応手を伸ばしてみるということはお…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 だから、今後の捜査にまつことはけっこうですけれども、その捜査の対象から、どうしてKCIAだけを除くのですか。そうすると、どういう犯罪像が浮かんでくるわけですか。当然KCIAも捜査の対象として、在日KCIAがどういう動きを当時していたのか、あるいは本件にどういう関係があるのか、あるいは関係がないのかという、捜査の対象にこれをどうして入れてはいけないのですか。常識から言って、入れるのが当然ではないでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 これは九月八日の朝日新聞ですが、「この人はスパイの先生」ということで、こういう大きな形で金東雲の写真が出ているわけですね。要するに、KCIAの訓練をする責任者であったということまで新聞に出ているわけですね。そして、各新聞紙も、KCIAを調査せぬということは、日本の国の本件に対する捜査の態度を後退させるものだと言っているわけでしょう。こう言っているときに、捜査の材料というものは、こういうものだって捜査の材料になるわけなんで…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 だから、全面的に、予断を持たずして捜査をするということは、KCIAの動きも含めて捜査をするということが予断を持たないことであって、KCIAはまだ捜査の過程でたどりつく組織ではないからこれを捜査しないということのほうが予断を持っていることになるのではないですか。ことに、日本と韓国との関係は、たとえば日韓条約があるとか、あるいは佐藤・ニクソン会談で、韓国と日本は運命共同体であると言ったり、あるいは経済援助をしている。こういう…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 それでは、国家公安委員長に、政治的な責任の点についてお尋ねしますが、先ほどの同僚議員からのいろいろな質問もありましたけれども、政治的な解決をはかるというような名のもとに、本件が結局うやむやにされるのではないかということに、もう、日本の世論が非常に大きな危惧を持つに至っておるわけですね。現に九月二十三日には、大平外務大臣は、韓国の国連問題で日本を出発する。九月十九日には金韓国外相もアメリカへ行くというような状態になれば、外…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 外務省当局にお聞きしますが、金大中氏の再来日の問題ですね。この問題は、日韓の外交交渉の間で、いまどういう状態になっているか。 それから、金東雲について、これは有力な犯人として、日本の捜査当局は確信を持っておると言っておりますが、この任意出頭を求めておりますが、これは一体どういう状態になっているのか。 それから、金大中氏の供述調書。日本の国の捜査当局から言えば、もっと明細なな、捜査に役立つものがほしいのだということを言って…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 問い合わせをした結果、それに対する回答は来ているのですか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 警察庁長官にお尋ねしますが、そのように、犯罪の捜査に決定的な要素となる被害者である金大中氏の再来日は、韓国が、目下、韓国の独自の捜査中だということで、これに応ずることはできないというお話しである。日本の捜査当局が、これは犯人に間違いがないという確信を持って明らかにした金東雲の任意出頭も、これも拒否されている。それから、せめて、事実関係に対する、もう少し詳細な金大中氏の供述調書を送ってもらいたいということを外務省を通じて求…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 国家公安委員長は、日本の国の治安に任ずる最高の責任者であります。それから、金大中事件というのは、これは、日本の国の法律が破られているわけです。憲法で保障されている基本的人権がじゅうりんされているわけですね。日本の国にいた人に対して原状に回復してやるということは、日本の国自身の責務でもあると私は思うのです。そういう点で不法行為が行なわれておる。われわれは、これは、韓国の政府機関が一枚加わらなくて、このような大規模な、白昼日…

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 万一、うやむやになったら、どういう責任をおとりになりますか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 もうしばらくが、いつまで続くかわかりませんけれどもね。 そこで、山本警備局長にお尋ねしますが、金東雲が犯人であるということは、日本の捜査当局では確信を持っておいでなんですか。それとも、向こうから任意出頭して尋ねなければ断定はできないという状態なんですか。

日本共産党・革新共同1973/09/11

71衆議院 地方行政委員会 第51号

○林(百)委員 外務当局にお尋ねしますが、ある一国の出先である大使館の公務員が、その国の公務員が、こういう犯罪について、いまの捜査当局の答弁によると、非常な濃厚な嫌疑があるということを言っておりますが、これが犯人の一人であったという場合には、日本の国の主権が侵されたものと断定していいわけでしょうね。これは、国際法上から言っても当然でしょうな。