松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第12号
○委員長(松澤兼人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時一分散会 ―――――・―――――
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 関連して二、三ちょっと御質問申し上げます。 私も、いまの一の地方公共団体のみに適用される法律については、その地方公共団体の住民の一般投票をしなければならないという、これを質問の一つの項目の中に入れておいたわけであります。いま法制局長官の話を聞きますというと、まだ小笠原村というものが形成の過程にあって、いわゆる地方公共団体の形なり実体なりというものを備えておらない。だから、それに適用される特別法というものは住民の一般投票によ…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 ちょっと小笠原の問題から少し離れて恐縮ですけれども、たとえば神戸国際港都……何かありましたね、法律がありましたね。長崎原爆だとか、広島原爆だとか、特別の立法がありました。こういう場合は、やはりその市の住民だけに一般投票をやらせて、多数だったらそれが成立するということになったと思うんです。これはそのとおりですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 それで、その小笠原に返りますけれども、その小笠原村という、まだでき上がってはいないけれども、そういうものを法律の中で規定しているわけですね、小笠原村を置くということを規定しているわけです。それは明らかに、まだ実体はあなたがおっしゃるように、十分にできてないかもしれないけれども、しかし、小笠原村というものはどういうことですか、地方自治法の市町村ということの村じゃないですか。これは別の村というふうに解釈できますか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 そうしますと、小笠原村というのは、自治法上における村であることは確かですね。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 だって、二つも三つもないでしょう。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 自治大臣に伺いますが、村でないものを村だと言ってもかまわないんですか。そういうものをかりに市町村合併をやります。ところが、一部の人が反対だと言って分村してそこに村をこしらえたとすると、その村は一体村であるかどうか。じゃあ、自治法から言えば認められないこの小笠原村というものは——村をこしらえるという、同じ村ですよ。市町村の村じゃないですか。自治法の適用を受けないで村ということを称することができるかどうか、氏名詐称じゃないか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 村であるかないかわからぬ。あなたは形成の過程と言っているのでしょう。まだできていないものを村と言えるのかどうか、自治法上の、法律的に。あなたは法律の専門家なんだ。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 自治法上の実体を備えていないものを村と言っていいかという問題、便宜上ただ村と言うだけじゃないですか。氏名詐称というか、誇大広告といいますか、とにかく実体のないものを村と言うことは法律的に正しいかどうかという、先ほど申しましたように、おれたちはあそこの町と合併するのはいやだと言って、村ということを名のったら、それは違法じゃないのですか。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○松澤兼人君 私たち普通、組織や運動なんかやる場合に、一つの護憲団体をつくる場合は、護憲団体組織準備会というものをつくるのです。この場合は実体が即していないのだから、村にいくまでの過程だと思う。一種の村にいく準備団体みたいなものを、それを村と言うことは法制的にどうかということです。しかし、あなたのおっしゃるように、いろいろ二面も三面もあるらしいので、こういうことをいつまで言ってもしょうがない。 結局、自治大臣、最後にお伺いしたいが、先ほ…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 特に本日この委員会で区長公選の問題を取り上げていろいろ質疑をしようということは、私たち東京に住んでおります間に、いわゆる都内版という新聞の面を見ますと、いろいろの区におきまして、区長の選任がなかなか行なわれていない、あるいは行なわれないという実情があるのであります。問題となっております区長が退任し、もしくは死亡した、そういうところにおきまして、その区長の選任が行なわれていないという区は幾つあって、かつまた、どういう理由で今…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 区長がそのように長期にわたって職務をとることができないということの、行政上のいろいろなむずかしい点があると思うのですけれども、具体的にどういう点に一番大きな影響がございますか。 〔理事船田譲君退席、委員長着席〕 まあ区長がいなければ、区長代理なり、あるいは、その他の人々がかわって職務を遂行することができるということにはなっていると思いますけれども、具体的また実際的に、区長がいないということの法的あるいは実際上の問題点、これ…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 大臣も個人的には、こういうことは非常に、まあ首都の区長が欠けているということは恥ずかしいことだというふうに御発言にもなっているということを聞いておりますけれども、具体的にこういう空白の事態をできるだけ短くするとか、あるいは、なくすとかいうことに対する御所見というものはございますか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 いま、自民党の内部のいろいろの事情についてお話がありましたけれども、昔は自民党が絶対多数を各区会において占めていた。だから、議会が議決して選任するということは非常に簡単に行なわれてきたと思う。いま大臣が言われましたことのほかに、多党化ということがあると思うのですね。その多党化が、いい悪いは別として、多数を占めておる自民党だけで無理押しをすることはできない事情が新しく加わってきた。その点はいままでにない新しい情勢だと思うので…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 都知事が中に入って両方の話を聞いて適当な人を議会で議決するようにしたらいいじゃないか、それも一つの方法かと思います。また、大臣が非常に心配のあまり、そういうことはけしからぬと言っておおこりになる気持ちもよくわかるのです。しかし、多党化の時代において議会で議決をするということが、二十七年ですか、区長の公選が廃止されて、いわゆる現在のような、議会が議決して都知事の同意を得て選任されるという形になったと思うのですが、その時分と現…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 話し合いで区長を選ぶということ、これはまあ非常に法律が——これは法律の運用を話し合いでするということは、民主主義の一番理想的な形なんですが、現実としてそういかないところがむずかしい問題だと思うのですよ。現在はしかし、いま申しました多党化の時代、そして自治体の長は住民の投票によって選ぶということが民主主義の第一の前提であると思うのです。区はもちろん完全な地方自治体というわけではなく、いわゆる特別区というような形ですが、しかし…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 練馬のように二百八十日、もうほとんど一年空目ができているという実情であります。そこで、条例をつくるという動きがあるわけでありますが、それは自治省のいれるところとならなかったということは、どういうことなんですか。そういう条例は、区としてつくることができない事情があるのですか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 いまこの問題について訴訟が起こっているという話ですが、現在は係争中の問題でありますから、内容に立ち入ってお聞きするわけにもいかないと思いますが、表面の理由はどういうことになっておりますか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 そのこと自体については、私たちも是非の論議をすることはできませんけれども、それほど住民の中に強い意思というものがあるということは、やはり考えてみなければならぬ。いつまでも現状のように、二百何十日も区長が空白でいるということは、事務の処理上は差しつかえないとしましても、先ほど大臣が言われましたように、区長というものは、完全な自治体でないにせよ、やはり区政の中心であって、政策的な将来の計画なりあるいは事務の指揮命令というような…
第58回 参議院 地方行政委員会 第16号
○松澤兼人君 区が完全な自治体ではないというところから来る問題もあります。そこで、先ほど大臣が言われましたように、東京都というものの将来のあり方、これは大臣だけできめられる問題ではありませんけれども、現在問題となっております都の性格、あるいは、したがってまた、区の性格ということは、いわゆる根本的な首都制の問題、あるいは都制の問題、あるいは府県の問題、そういうものと関連して解決されなければならないと思うのであります。聞くところによりますと…