松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 今、小林委員と飯島さんの間のお話で、この修正案というものは全く体裁をなしておらない、先ほどのお話では、単なる申し合せ事項あるいは決議事項とすべきところを、修正案という法律的な形をとるというふうにお話を承わったのであります。私も実は、結局あれだけの大騒ぎしてでき上った修正案というものが、区画委員会設置法という形になった、こういう点は非常に、法律の体裁から考えてみましても、われわれとして遺憾の点があるのでありまして、結論として…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 川原さんにお伺いいたしますが、川原さんは、新憲法を実施されてすぐにこの小選挙区制度というものを採用した方がよかった、こういうお話でございます。この点、飯島さんと多少意見が違うようでありますけれども、まあ飯島さんの御意見のことは触れないで、あの二十一年の選挙というものは、御承知のように大選挙区でやりました。そのために、革新勢力と申しますか、当時の日本社会党というものは非常に躍進したわけです。これがもし小選挙区であったとするな…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 そこでお伺いしますけれども、もちろん私たちも、今こういう制度ができたとすれば、不利を乗り越えて、将来有利に展開しなければならぬという努力はしなければならぬと思います。そこで問題は、よく小選挙区制というものは、婦人や新人などの進出に非常に困難を来たすという話を聞くのですが、これは純粋に政党の中の、つまり公認制度というだけの問題であるか、あるいはまたそれ以外の要素、要件というものがあって、婦人やあるいは新人の進出が困難なのか。…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 二、三の点、坂さんにお伺いしたいのですが、坂さんの御意見はだいぶ御融通性があるお考えのようで、結論としては衆議院の修正案というものはけっこうである、こういうふうにおっしゃっておられますが、その際まあ言葉の上のことなんですが、修正案は内容において大体いい、であるから成立を望むというお話だったのですが、実質的な内容がきまっているということをおっしゃったように承わったのですが、この実質的内容がきまっているということはどういう意味…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 これは坂さんにお尋ねいたしましても、まあ立場上どうかと思うのですけれども、いろいろ審議しているうちに修正案ということは、結局小選挙区の区割というものがなくなってしまって、要するに選挙区画定委員会を設置するというだけの法律になってしまった、そういう修正になってしまった。そうするとここのところは多少意見が違いますけれどもいっそもうあの案というものは廃案なり、あるいは撤回してしまって、衆議院の選挙区画定委員会設置という法律だけを…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 もう一つ坂さんにお伺いいたします。何かこう政局の安定ということについて、民主主義のワクという条件がありますけれども、非常に強力な安定性のある政権あるいは内閣ということをお考えになっていらっしゃる。どうもちょっと聞き方によっては安定政権というよりは固定政権と申しますか、あるいは恒久政権と申しますか、あるいは強力政権と申しますか、そういったようなことをお考えになっていらっして、政局の安定は小選挙区制の採用からというお考えになっ…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 正木さんにお伺いいたしますが、どうも私どもも小選挙区になりますと個人の点でAよりもBの方がいい、しかし政党の方ではBよりもAがいいといったような判断によりまして、どうしても立候補しております二人あるいは三人の立候補者に対して投票できないというようなことが起ってくるのじゃないか。そういう場合にはやはり相当広い選挙区で三人、四人立ってそのうちから自由の意思によって選択し、その人に投票するということの方がまあ妥当のように考えられ…
第24回 参議院 地方行政委員会公聴会 第1号
○松澤兼人君 意見の相違があるというわけではないのですが、私はまあ二大政党対立とか小選挙区ということになれば、Aを選ぶかBを選ぶかそのいずれも選ばなければ、先生は政治的、道義的な第三党という言葉をお使いになりましたが、私が心配するのはAでもない、Bでもないという場合には結局棄権をしてしまって、それで政治的な発言もしなければ、政治的な期待も持たないし、政治的な無関心という状態になりはしないかということを考えまして、私どもはもちろん御承知の…
第24回 参議院 地方行政委員会 第40号
○松澤兼人君 まあこれはさっきから早川政務次官などの間に話があって、私も横から聞いていて感ずることは、やっぱり違ったカテゴリーのことを結果だけ、金を出すという結果だけにとらわれて議論をされているという感じが私すると思うのです。先ほど政務次官が言われた、たとえば官公労の労働組合が社会党に献金する、それはまあ税金であるところの国家の金を賃上げとかあるいはベース・アップとかいうところに回してもらいたいといったような目的も持っているのだから、結…
第24回 参議院 地方行政委員会 第40号
○松澤兼人君 今早川政務次官のお話を聞いておりますと、穏健な、正鵠を得たお話なんですが、先ほど加瀬君が突っついたときには、長官もそうだったし、政務次官もそんな会社のことばかり、会社と自由党ですか民主党ですか、その当時のことを突っつくなら、社会党と労働組合の関係はこうじゃないかと言わぬばかりの答弁があったのだから、これはちょっと本質が違う。カテゴリーが違う問題を一緒にして御議論せられておるという感じがしたのです。ただいまの御見解ならば、わ…
第24回 参議院 地方行政委員会 第40号
○松澤兼人君 委員長お留守の間に、早川政務次官から、世論にしてもあるいは衆議院の議論にしても、誤解に立って議論するということは非常に困る、たとえば衆議院の議論にしても、社会党の鈴木義男君、中村高一君、これはいずれも誤解に土台を置いて議論をしておる、世論々々と言うけれども、世論を形成しておる、御手洗辰雄君にしても、矢部貞治氏にしても、それぞれ誤解に立脚して議論をしておる、こういう世論というものは傾聴に価しない、そういったような発言があった…
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 今回衆議院の修正で、薪炭手当というものが手当の項目に追加されることになったのです。これは、支給の範囲あるいは支給の率等につきまして、どういうことになっておりますか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 これは、結局総理大臣がその支給の区域、それから支給の率等を決定するわけです。つまり人事院の勧告によって国家公務員の場合は決定される。そして地方公務員の場合も、その人事院の勧告によって法律化された薪炭手当の率あるいは支給の区域というものが決定される、こういうわけですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 そうすると、これは特別に薪炭手当に関する法律というような形にならずに、指定地域、それから率等は政令できめるということになるわけですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 もし自治法の改正法律案、つまり修正案を伴うこれがもし成立しなかった場合にはどうなんですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 これは、支給できないという解釈になるのじゃないですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 手当は、列挙してあります手当以外の手当を支給することができないということになるのじゃないですか。つまりこの列挙してあります手当の中に薪炭手当というものを加える。これが加えられない場合には、薪炭手当というものを出すことはできない、こういうふうに解釈するのじゃないですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 そうすると、仮定ですけれども、この自治法の改正法律案、修正案を含んだものが成立しなければ、地方公務員法の給与は、国家公務員の給与等を考慮して定められなければならないというこの規定が生きておる。もし国家公務員にそういう薪炭手当のようなものが出るようであれば、地方公務員としても出る可能性というか、出していいという、こういうことになりますか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 こういう規定だけであると、財政計画として果して薪炭手当というものが計算されるかどうかという問題ですね。これだけではおそらく根拠にならないから、財政計画に乗らないのではないかと思いますが、これはどうですか。
第24回 参議院 地方行政委員会 第39号
○松澤兼人君 私、今質問しましたのは不成立の場合です。不成立の場合は、根拠的な法律というものがなくなる。薪炭手当というものは、そういう名目で出さないことになるのですね。しかし、国家公務員の方は法律が通りましたから、いずれまたそのうちに予算的な措置も講ぜられるでしょう。そういう場合に、地方公務員としては準ずるというが、あるいは国家公務員で薪炭手当というものが支給されていれば、地方公務員も薪炭手当を支給するということは考慮されなきゃならない…