松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 まあ、せっかく法案が提案され、衆議院を通って参議院に来たわけですから、事務的に考えてみれば、この国会で成立するとしないとでは裁判所側としては非常に大きな得失があるわけですから、その気持ちはよくわかるわけですけれども、一方、日弁連のほうと話し合いの急につく見込みがない、つまり断絶したままで、いわば裁判所の一方的な力によってこの法案の成立をはかるということは、法曹一体化ということから考えてみても、どうも片手落ちのような気がする…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 裁判所の側は、いわゆる司法制度あるいは裁判制度の根幹に対して変革を与えるものでないという立場をとっておられるわけでありますから、この際乗りかかった船で、ここまで来たものであれば、ぜひとも今国会で成立させたいという気持ちは、よくわかる。しかし、何と申しましても、それは拙速ということではないかと思うんです。ですから、少し時間がかかっても、十分に在野法曹の意見を聞いて、納得の上で法案の成立、施行に臨むということが、法案そのものの…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 何か、日弁連の中で、人によってはこの法案に必ずしも反対ではない、どこに主体性があるのか明確でない、言ってみるならば、日弁連を相手にしても信頼ができないというようなお話のように私は受け取ったのです。相手の日弁連というものを裁判所側でそういうふうに考えていたために、これまで話し合いができなかった。そういう考えで今後折衝しても、やはり話し合いがつかないということになるのじゃないですか。ひょっとするとこれは日弁連という団体に対する…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 それじゃ、あらためてお聞きいたしますけれども、いま私が申し上げたのは私の主観かもしれません。しかし、裁判所側としては、日弁連という団体の正規の機関で決定されたものが——日弁連の代表であるその人と話をする以外には正規のルートはないというふうに考えるべきではないかと思うのです。いろいろの団体が入っているとか、あるいは個人的にこの法案について日弁連の中にいろいろ御意見の食い違いがあるということを理由にして、過去に話し合いができな…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 これはあなたのお話というふうに私も受け取りませんけれども、しかし、そういう答弁の中で、意見の食い違いがあるとか、いろいろ意見が多岐にわたっているとかいうことを、この委員会の答弁の中で、まあ強調もされないでしょうけれども、そういう点を取り出して御説明、御答弁になるということは、やはり向こうの団体に対する信頼性とかあるいは信用性というものが十分に裁判所側に把握されてないんじゃないかという気がするんです。この点を心配しますから、…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 先ほどもちょっと拝見したのでありますけれども、大阪の裁判所の増改築で裁判所の分館のようなものがちょっと遠いところにできた。これも、在野法曹あるいは弁護士会に相談があれば適当な知恵もかしてあげられたのに、裁判所だけで位置の決定をして、そのために裁判の遅滞というものが目に見えるようになってきたというお話もありますが、やはり建物一つを建てるのでも、そういったようなあらかじめ在野法曹と十分にお話し合いをして、そうして協力を得て裁判…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 そういうことはあまり好ましくない。本来ならば、やはり十分な協力を得た上で増改築にかかるべきである。しかし、もちろん、協力、相談でありますから、建築の問題についてどうこうと弁護士会のほうでもおっしゃるはずもないと思いますけれども、そういうことがいまだに尾を引いて、そういうことが裁判の遅滞とかあるいは遅延とかということになってくるのじゃないかと私は思うのですけれども、今後もやはり、そういう一つの建物の問題でも、協力を得ることと…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 先般、裁判所の増改築の問題について資料をいただいたわけでありますが、そのときに、たしか六割程度は増改築の必要がないというお話であったと思うのですけれども、そういうことでしょうか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 大体年次計画で増改築を必要とする庁舎というものはつかんでいらっしゃると思うのです。あと先はあるでしょう。年次的に、どことどこを今年度でやる、どこは来年度だというようなことで計画を立てていらっしゃると思うのですけれども、毎年度におけるその増改築あるいは新営ということになりますか、そういう費用の大まかな見積りはどのくらいですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 まあ、毎年度三十八億で新築、増築、あるいは改築、こういうことをやられて、非常に見違えるほどりっぱになった庁舎も見受けられるわけでありますが、今後裁判の遅延を防止してできるだけこれを促進するということのためには、やはり入れものである庁舎、それから能率的な運営をする人——裁判職員、こういうものが両々相まつ必要があると思うのです。三十八億毎年使うとして、一庁舎に対する建築費というものは十分まかなっておられるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 私聞くところによりますと、この庁舎の新営について各方面に寄付の割りつけをするということを聞いているのです。ここにそのデータがありますけれども、こういうような各裁判所とも、足らない分は地元の地方団体であるとかあるいは会社、まあ法人、個人、そういうものに寄付の割りつけをなさるのですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 ずっと前ということですが、四十三年、四十四年はずっと前に入りますか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 私の知っている裁判所でりっぱな庁舎ができた。それで、裁判所のほうから祝賀金というようなことで三百万円ほどの協力要請があった。実際には三百万円はできないで二百四十万集まったということを聞いているんですが、こういうことがお耳に入ったことはないですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 そういう寄付を要請するということは、裁判所だけのことでやっていいことですか。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 今後じゃない。前にはそういうことがあったとおっしゃるから、四十三年、四十四年は前であるかどうか。前じゃないでしょう。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 私金額を言いますと、三百万円裁判所から要請があったと、それで実際には二百四十万しかできなかった。それはその内部のいす、カーテン及びその竣工式の費用ということに充てられたと私は聞いた。いすやカーテンなどというものは、当然、これは新営費ですか、営繕費の中に入ってしかるべきじゃないか。そんなものをあなたのほうで査定で、いすはよろしい、カーテンはよろしいということにはならないと思うのですよ。
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 せっかく私その問題を出しましたから、もう少し。まあ三百万という目標額に対して、地元はこれ何とか協力しなければならぬということで二百四十万だけは協力したわけです。で、いま申しましたように、法人、個人、それから調停委員にまで寄付を依頼している。調停委員なんという方々は、これは全く名誉職でやっていらっしゃる人でしょう。そういう人に寄付を要請するということは、これは適当であるとはどうしても考えられないし、そういうことをお聞きになっ…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 それで、そういう会社、それから個人、調停委員、それから地方団体、そういうところへ割りつけですよ、実際。これはどこまでも任意であったとおっしゃるかもしれないけれども。それをその地元としては、まあせっかくりっぱな庁舎もできたことだし、裁判所側からそういうことを頼まれたのだから、協力しなければならない、こういうことになるわけですね。拒絶ができないところへ割りつけの依頼をするということは、これは全く、その権限というか、権力をかさに…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 まあその裁判所は、地方団体に応分の協力を願う、こういうふうに言ってきている。ある町村は、郡という単位でギャンブルの益金を保管しているわけです。それで、たとえばだれか転任したという場合には、せんべつ金として、そのギャンブルの益金の中から一万円とかあるいは五千円とかというふうなものをプールして支払う。それで町村の割り当てはない。裁判所ともあろうものが、そういうギャンブルの益金から、そういう寄付の申し出をして、その金を受け取ると…
第63回 参議院 法務委員会 第15号
○松澤兼人君 逆に申し上げますと、そのプールされた町村会の支出金の中で、二十五万円、神戸地方裁判所洲本支部庁舎お祝い、こう書いてある。これは、ギャンブルの益金を保管した、その金の中から二十五万円が裁判所の新築祝いに支払われているわけです。裁判所はそういうことを御存じないでしょうけれども、無理な寄付の中請をすれば、そういうことにならざるを得ない。どこの町でも、どこの村でも、そんな裕福な金を持っているわけじゃありません。一般経費の中から出す…