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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
2,504
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
直近の発言日
1948/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林委員会76 件・76%
  • 予算委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,504 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,504 20 を表示
日本社会党1948/02/24

2両院 両院法規委員会 第5号

○松永義雄君 一つの委員会に二人の委員長はどうですか、非理論的だという感じがするのですが……。 〔速記中止〕

日本社会党1947/12/09

1衆議院 本会議 第75号

○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めることになつております。さきに施行された暫定的措置としての裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律は、昭和二十三年一月一日か…

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 會議を開きます。 裁判官等に對する研究費支給に關する法律案起草のため御協議いたしたいと存じます。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 ただいま御協議の結果、法制部で案文を整備いたしましたので、これを朗讀いたします。裁判官等に對する研究費支給に關する法律案、「裁判官、裁判所調査官、司法研修所教官、裁判所書記及び司法修習生には、毎月研究費を支給する。前項の研究費の額は當分の間別表の通りとする。附則この法律は公布の日からこれを施行する。」別に御質疑の點はございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 なしと認めます。 本草案を委員會の成案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なしと認めます。それでは本草案は委員會の成案といたします。なお本案はこれを司法委員會提出とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 それではそのように決します。なおその後の手續は委員長に御一任願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 —————————————

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 次に赤穂町に簡易裁判所設置の陳情、長野縣上伊那郡赤穂町長宮澤要三郎君提出、文書表第七一九號及び交通特別委員會設置に關する陳情、東京都千代田區丸の内全日本交通運輸勞働組合協議會提出、文書表第七二六號の兩件を議題とし、審査を進めます。陳情書の説明をいたします。村專門調査員。

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 本陳情について御意見はありませんか。

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 ただいまの花村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なきものと認め、兩件は本委員會において了承しておくことにきめます。 暫時休憩いたします。 午後一時五十一分休憩 ————◇————— 午後二時五十分開議

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 休憩前に引續き會議を開きます。 都合により暫時休憩いたします。 午後二時五十一分休憩 ————◇————— 午後二時五十四分開議

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 會議を開きます。 檢察官等に對する研究費支給に關する法律案起草のため御協議いたしたいと存じます。 〔速記中止〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 ただいま御協議の結果、法制部に案文を整理いたさせましたので、これを朗讀いたします。 檢察官等に對する研究費支給に關する法律案 檢察官、司法省研修所の司法教官、少年審判官及び檢察事務官には毎月研究費を支給する。 前項の研究費の額は當分の間別表のとおりとする。 附 則 この法律は公布の日からこれを施行する。 政府の本件に對する御意見を求めます。

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 この草案について御質疑の點はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 なしと認めます。本草案を委員會の成案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なしと認めます。それでは本草案を委員會の成案といたします。 なお本案はこれを司法委員會提出とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのように決します。 なお爾後の手續は委員長に御一任願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後三時散會