松村龍二
会議録に記録された「松村龍二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,606 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 宇宙1 件
- こども・子育て1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会67 件・67%
- 行政監視委員会22 件・22%
- 法務委員会6 件・6%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
- 国民生活・経済に関する調査会1 件・1%
※ 全 1,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 内閣委員会 第6号
○松村政務次官 先ほど先生がおっしゃいましたように、それこそ教室へ入るときの廊下、階段のバリアフリーの問題を初め、いろいろな問題があるわけでありまして、その点につきまして、何でしたら、後ほどまた先生の方へ御説明に上がりたいと思います。
第149回 参議院 文教・科学委員会 第1号
○政務次官(松村龍二君) このたび文部政務次官を拝命いたしました参議院議員の松村龍二でございます。 私は、大島大臣、鈴木総括政務次官をよく補佐し、心身ともに健康な子供たちの育成や、文化、スポーツの振興など現今の教育課題に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 佐藤委員長を初め、委員の諸先輩の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
第148回 衆議院 文教委員会 第1号
○松村政務次官 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび文部政務次官を拝命いたしました参議院議員の松村でございます。 私は、大臣、総括政務次官をよく補佐し、教育、学術、文化、スポーツの振興のため、全力で取り組んでまいります。 委員長初め委員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 それでは、私、時間が二十分弱しかございませんが、問題を二点に絞りまして、ぜひ検討していただきたい、御高見を伺いたいという質問をさせていただくわけです。 一つは、最近、新聞やテレビですけれども、犯人がといいましょうか被疑者が検挙されたとき、警察署に連行されますときに、顔を布で覆っている、あるいは頭から布をすっぽりかぶって顔が見えないようにしている風景をテレビ等で見るわけです。また、警察から検察庁に往来する、行き来するというふ…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 そうしますと、私どもがテレビで見るような顔を見せないようにしているというのは、警察庁が具体的に全国の警察に基準を示してやらせているのかどうか、その点についてお伺いします。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 昔は被疑者が自分の上着をかぶって顔を隠す、それを警察官が助けるというか認めてやっておる、こんな感じだったんですが、最近はほとんど例外なくそういうことをやっておるということと、また青い布きれでしょうかシートですかああいうものでかぶせてやっているということを見ますと、これは本人の希望と関係なしに、本人が自分は恥ずかしいことをした、したがって世間に顔向けができないからぜひ顔を隠したいと言ってやっているんではなくて、警察がむしろ布…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 今のお話を聞いておりますと、そういうふうに被疑者に布をかぶせるのが当然であるということを今一生懸命弁解しておられるように聞くわけですが、私は、そこのところを答えていただく前に、なぜこういうことを質問するかといいますと、最近の事件はよく、警察が証拠を固めて起訴が確信できるまで捜査しないという過程において、一生懸命テレビ、報道機関が被疑者と会ってインタビューしたりして、そういう映像もどんどん流れてくるわけですね。そういう中にあ…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 私もおとついはそちら側に座らせていただきましたのでそういう答弁をしたいという気持ちは何となくわかりますが、被疑者の写真は提供するけれども、私が問いかけていることに対しては一切消極的なように聞こえるわけですけれども。 実は私も、前職警察におりまして、昭和五十年ごろロシア人の亡命を一遍扱ったことがあるんです。ロシア人の亡命事件で東京都内に通りますときに顔にあれをかぶせたわけですね。そうしたら後でソ連大使館から文句をつけられまし…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 その前に警視庁の警察学校の寮を視察させていただきまして、これも今個室化をねらってやっておる、こういう話で、当然に府中に移転すると。それまではお金を投じてもむだになるからやめておこう、この状態が十数年続いておるというふうに私承知するわけですけれども、十三年以降は個室のいいところへ入れると、こういうことのようでありますが、ただいま谷川先生から話がありましたように、やはり警察も現場の予算についての要求がどこにあるのか、労働組合が…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
○松村龍二君 どうもありがとうございました。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律案の草案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近、我が国において、悪質なつきまとい行為や無言電話等の嫌がらせ行為を執拗に繰り返す、いわゆるストーカー行為が社会問題化しており、ストーカー行為がエスカレートし、殺人などの凶悪事件に発展する事案が全国的に見受けられるところであります。 これらの行為については、国民からも特にストーカー行為を規制して…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 つきまとい等に関する実態について警察庁から説明を受けましたところ、その実態として、交際を求めたり、離婚後に復縁を迫るために行われている例が多く、またこれらの場合には、その相手方に対する暴行、脅迫、ひいては殺人等の犯罪に発展するおそれの強いものと聞いております。 そこで、国民に対する規制の範囲を最小限にするためにも、規制の対象を、恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行わ…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 「その通常所在する場所」とは、住居、勤務先、学校等、特定の者またはその者と社会生活において密接な関係を有する者が所在することが通常予定されている場所を言うと考えられます。 民間シェルター等につきましては、事実関係にもよりますが、その実態にかんがみますと、社会通念上これらの場所に該当する場合が多いと考えられます。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 お尋ねのうち、親戚については「直系若しくは同居の親族」に該当する場合が多かろうと思われます。 「当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、被害者の身上、安全等を配慮する立場にある者を言うものと思われ、学校の教師、職場の上司等がこれに該当すると考えられますが、友人、シェルター職員についてもこの趣旨に当てはまる場合には「当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に該当するものと思われます。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 警察庁等から実情をお聞きしても、このような方が加害者になるということも大いにあるというようなことも伺うわけでございます。 法律上、行為の主体の限定はなされておらず、御指摘のような者も当然含まれることになります。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 「当該行為が行われることを防止するために必要な事項」とは、禁止命令の対象となっている行為を継続する手段となるようなものを廃棄させる措置等であり、具体的には、写真、ビデオテープ等を送付するなどした場合に、そのネガ、マスターテープなどを廃棄することを命ずることなどが考えられます。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 役務の提供を行った関係事業者につきましては……
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 ストーカー行為等は、電話、郵便、宅配便等を利用して行われることが少なくないことから、これらのサービスを提供する事業者で実際にそのサービスがストーカー行為等に利用されているものがこれに該当することとなります。
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 お答えいたします。 第十三条は、ストーカー行為を直接処罰する趣旨の規定であります。 第十四条第一項は、禁止命令を受けた者が命令に違反してストーカー行為をした場合、同条第二項は、禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合で、命令前の行為から通して評価するとストーカー行為に該当する行為を行ったときの加重処罰類型であります。 第十五条は、禁止命令を受けた者が命令に違反してつきまとい等を行った場合で、命令前の行為か…
第147回 参議院 地方行政・警察委員会 第10号
○松村龍二君 本法案に規定する警告、仮の命令及び禁止命令等の対象となるのは、まず、被害者の申し出に係るつきまとい等を行った者であります。 規制等の対象となりますつきまとい等につきましては、第二条におきまして個々の行為を明確に定義するとともに、国民に対する規制の範囲を最小限にするためにも、これら特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限っておりまして、御指摘…