松村清之
会議録に記録された「松村清之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,311 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1963/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会91 件・91%
- 運輸委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) ただ立会演説会に出ることを勧誘するだけであって、投票を得ようとしていろいろその人に働きかけるのでなければ、むろん問題になるケースじゃないと思います。ただ、立会演説会を聞きにきてくれという趣旨のものでありますれば、問題にはならないと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 一般的に、候補者ないし候補者の運動員の方が、選挙民に、ひとつ演説会を聞きにいって下さい、こういう趣旨でありまするならば、これは個々具体的になると、ほかの条件が重なって問題になるかもしれませんが、一般的には差しつかえない事柄であると考えます。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 私、ただいま申し上げましたように、一般的には差しつかえないと思いますが、そのときの状況によっては、二百二十一条の第一項第一号に触れる場合もあり得る、こういうふうに考えられます。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) これも、立会演説会の場合と同様に考えていいと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そのやり方が百三十八条の戸別訪問に該当すれば、むろんこれは百三十八条の違反になります。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) したがって、百三十八条の二項というものがどういうことかにかかってくるわけですが、まあたとえば、トラックを停止して、その上で一回、何時から演説会をやるから聞いて下さいと、あるいは、たまたまどこかで立ちどまって、そとで一回だけ、演説会を何時から何学校でやりますから聞いて下さい、こういうことは、との第二項に触れないのじゃないかと思います。ただ、戸別に…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そういう場合は、利益提供というよりも、おそらく戸別訪問式に演説会の告知をやることに該当する場合が多いのじゃないかと考えられます。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) ただいま申しましたように、そのような具体的事例の場合には、百三十八条の二項の戸別訪問の規定に違反する場合が非常に多いのじゃないかと、そういうふうに考えます。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 私からその点お答えいたしますが、これは、実例といっても、法律違反かどうかを裁判所で断定したわけではありませんが、私どもの扱いとしては、一般的に有権者をバスで演説会場に運ぶということは利益供与になるという、そういう扱いでおります。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 今の場合は、私が先ほど一般的に利益供与となると言うのは、個人演説会を前提として申し上げたのでありまして、その演説会が立会演説会となりますと、これまた問題が違ってくるのじゃないかと思います。立会演説会になりますと、これは他人の演説も聞くような場面も出て参りますから、その場合に、一律に利益供与と断定できるかどうか、この場ではっきり申し上げかねますが、先ほどのは、個人演説会というのを前提にして、利益供与になる、こうお…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そこまで問われますと、非常に具体的にむずかしくなりまして、立会演説会の場合には、その当事者だけの演説でなくして、他の者の演説も聞く、こういうこともあり得るわけなんでございます。そこで、そのときの具体的ケースによって、それこそ実情に即して判断せざるを得ないと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そういう場合でございますと、これも、ここではっきり私はこうだと申し上げることはできないのですが、まあその本人の演説だけを聞いて、他の者の演説を聞かないで直ぐ帰るということでございますれば、先ほどの個人演説会の場合と同様に考えられるのじゃないかと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) この点は、こういう問題でございます。昨年暮れの選挙期日を統一する法律によりまして、知事と五大市長以外の選挙では、すべて小型貨物自動車を選挙に使用できるように特例として法律が制定されたわけでございます。その小型貨物自動車を使えるということにつきましては、これは、従前の法律にも、改正前の法律にもあったわけですが、選挙法の解釈としては、小型貨物というのは、自動車の種類としての上限を、上を示してあるのであって、小型貨物…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) ミゼットも当然、小型貨物自動車を認められている以上は、オート三輪同様認められるわけでございます。ただ、ここでお断わりしておきたいと思いますのは、これは私の推測であって、交通担当の方の御意見を伺わないとわからないのでございますが、交通事情によっては、今、公選法で、トラックには五人でしたか、そこまで運動員が乗れるようになっております。そこで公選法では、五人運動員が乗れるから、ミゼットにも五人乗っていいかと、こうなる…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 三月五日に発送しておりますから、もう着いておるころと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そういうことは適当でないかどうかという問題になりますと、まああまり適当でないようにも考えますが、法律に照らして、利益誘導との関係でどうなるかということになりますと、まあ利益誘導というのは、非常に具体的に事柄を示して、選挙民に利益を供与するというような、たとえば、この道路を直してやるとか、あの橋をかけてやるとか、こういうふうに物事が具体的になりました場合は、これは明らかに利益誘導になるのでございますが、今のように…
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) そういうような事柄が一般の慣習として行なわれておるにいたしましても、選挙を控えた時期におきましては、やっていただかないようにということは、従来からも申し上げておるところでございますが、今後ともそういう点につきましては、一そう努力を払って参りたいと思います。
第43回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○政府委員(松村清之君) 今までは、その時期を限って地方のほうへ申し上げたことはございませんが、そういうことも今後考えてみたいと思います。
第43回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松村(清)政府委員 自治省としては解釈の混迷をいたしているわけではございませんのですが、今お話しのように、統一地方選挙におきましては、町村の選挙のみならず、知事及び五大市長を除く以外の地方の選挙につきましては、小型貨物自動車の使用が特例として認められたわけでございます。この小型貨物自動車につきましては、自治省の従来からの解釈といたしましては、これは上限を定めてあるものであって、従って軽自動車に該当する貨物自動車も、当然小型貨物自動車が…
第43回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松村政府委員 この点は交通警察の方の所管だと思いますが、公選法上はトラックに、乗れる人員がきまっておるわけでございます。ただ、ミゼットとかオート三輪という小さな車になりますと、人が公選法で認められた範囲内で一ぱいに乗りますと、私どもは所管でございませんけれども、危険だというようなことで、交通警察の方で制限があるいはあり得るのではなかろうか、こういうふうに考えますけれども、当面の責任者でございませんので、その点はっきり申し上げるわけには…