松岡亮
会議録に記録された「松岡亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,637 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 水産庁長官
- 直近の発言日
- 1963/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会60 件・60%
- 決算委員会23 件・23%
- 国民生活・経済に関する調査会15 件・15%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会2 件・2%
※ 全 2,637 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これは特に期間を定めておりません。と申しますのは、今度の制度改正によりまして、一部の農家が負担が増額することになりまするので、その増額分は補助金を交付して、実質上増額しないということにするわけでございますが、それは今後の被害率の推移等を見まして、今後の推移を見て必要な期間続ける、こういうことでございまして、一年とか二年とか期限を切っておるのではございません。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これはそのケースごとにいろいろ差はございますが、基本的にはやはり制度が農家に十分理解されない、不満を持たれている。その結果として農家から掛金を徴収したり、あるいは賦課金を徴収したりすることが困難なために、それに苦しまぎれというと語弊がありますが、何とかつじつまを合わせるためにそういうようなことをやるということで、まことに遺憾なことでございますが、わかったものは直ちに是正させております。そういう事例が絶えないのは、…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 今回の改正が実施されれば、先ほど来申し上げておりますように、解散運動の原因になったり、あるいは組合運営に対する不満となって現われた要因というものは、相当解消できると思うのでございます。したがって、組合の運営も従来に比べればずっと円滑にやれる、こういうように思うのでございますが、しかし、今回の改正の中におきましても、たとえば国庫の掛金、国が負担する掛金等は、徴収されるべき農家の掛金に比例というか、その割合に応じて交…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 契約上そういうことは明確になっておりまして、一部では実施されておったのでございますが、何しろ村の全体で不満があるというような場合は、なかなかそうは当事者としてはいかなかったのだろうと思います。そこで、そういう苦しまぎれなことをやったということでございます。したがって、今御指摘がありましたように、そういう惰性が今後も続くというような心配はなきにしもあらずでございまするので、この際は改正の趣旨を十分徹底させることと、…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これは、もちろん、納得づくで、民主的に徴収していくということは望ましいことであります。それが普通に行なわれるべきことでございます。したがって、改正を実施して、不満の種をできるだけ少なくして、できるだけ説得して出してもらうというやり方をさるべきことは、当然であると思います。しかし一面において、免責条項とか、あるいは強制執行の規定というものは、これはまた必要なものであります。アメリカにおいても任意加入制でございますか…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) との内容、自由民主党の御決定は、むしろ自由民主党のほうから御説明があるかもしれませんが、また覚書についても、私から申し上げるのは、どうかと思うのでありますが、おそらく団体の当事者としては、その前に自由民主党としては、法案を提出する以前に党内の御意見を調整された、こういうことだと思います。その御意見を調整されておきめになった方針を、団体側はそれはよろしいと、こういうことで了承されたわけであったと考えられるのでありま…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 認めたという意味でございますが、これは公益法人として設立するにつきましては、農林大臣の許可を受けるわけでございます。そうすると、農林省は、その団体が農林省の公認団体であるかどうかということとは別で、団体としては連合会の作っている組織でございますから、連合会全体の代表者としてそういう意見を出したものであると思うのでございます。その点では農協中央会も直接任意共済事業には関係がないわけでございます。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) それはむしろ特別法に基づいて作られた公団、事業団などは、そういう点については制限が強くかかるので、特に政治的な発言などはもちろん一切できないようなものでありますが、民法上の法人として作られた団体でございますから、発言はそう制約できないのではないか、特にそのメンバーとして構成員ははっきりしておるわけでありますから、構成員にかわってそれの統一的な意見を出すということについては、拘束を受けないのではないかと、私はそう考…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これはこの法人は共済の連合会を会員としているわけでございます。会員はさらに組合を会員とし、組合は農家を組合員としている、そういう組織ででき上がっているのでございますから、一連の協同組合法とかそういう形ででき上がってはおりませんけれども、それはやはり法律上はつながりのある組織でございます。それともう一つは共済協会会長の山添さんがこれに調印されているというのは、やはり連合会の代表者としてという資格で調印されていると思…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これは共済事業そのものの具体的な農家に対する支払いの責任とかそういうことではなして、見解を代表して山添会長は協会のメンバーである各連合会の会長会議を開いて同意を得ていると思うのでありますが、そういう形で代表する資格でそれに参加しているのだと思います。それから農協中央会もその点では直接農家に責任を負っているわけではないのでございます。やはり農業団体全体としての見解を代表して、そこで調印に参加した、こういうふうに理解…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 共済団体には、いわゆる農協組織のような中央団体、農協全国連合会というような形のものはないわけでございます。共通の意見を出す場としては、協会以外にない、いろいろな協会が声明を出さないというお話でございますが、必ずしもそうではない。これはそういう点は、協会の性格として、会員からそういうことをさせられるか、させられないかということによるのであって、一がいに言えないと思います。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 農林省としては省議を開きまして、この内容を検討しました結果、最もこの段階において適切なものと考えて尊重いたしたい、こう考えております。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 従来建物につきましては、原則的には、短期は共済団体、長期は農協団体、こういうふうになっておりますが、これは県ごとに違っております。相当出入りがあったのでございます。それと、この自由民主党の御決定では、建物以外の任意共済事業は農協系統団体のみが行なう、こういう重要な決定を行なっております。それからその他かなり重要な点において、たとえば都道府県農業共済組合連合会は、全国共済農業協同組合連合会に再保するというようなこと…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 一定の規模以上の農家は、当然に加入ということで、その規模であることによって、組合員である資格を持っているわけでございます。それ以下の、それ未満の農家は加入手続をとって、初めてその意思表示をして、受理されて初めて組合員になる。共済関係は共済組合成立の手続をとらなければ、共済関係は資格が生じない、こういうことになります。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) これはきわめてややこしいのでございますが、当然加入の場合においては、一定規模というのが示されますとそれ以上の農家は当然組合に加入する。で、共済関係も当然に成立するということでございますが、現実にどのたんぼについて共済の引き受けをやらなければ支払いの責任が生じない、こういうことになると思います。それから任意加入の場合は、組合員になる意思を示して、それに申し出をすれば共済関係が成立する、こういうことになるわけです。な…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 組合員たる資格は、当然加入の人についてはもうすでに発生しておるわけでございます。それから任意加入の、米や麦を作っている人で、任意加入の人も、任意加入の手続をとった場合に、組合員の資格を生ずるわけでございます。そのほかに米も麦も作ってない、蚕もやってない、家畜もやってない、こういう人で、ほかの農業をやっている人でも、農業を営んでいる人は組合員とたる資格を持っております。組合に加入することができるのでございます。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) おおむねそうでございますが、ただ任意共済事業に関する保険関係、共済関係が成立しますのは、契約をした場合に、これは当然加入の人も任意加入の人も、また別な範疇に属する任意加入の人も、契約をしたときに任意共済については保険関係が成立する、こういうことになるわけであります。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) それはそのとおりでございます。ただし特定の建物共済について、組合員でない団体についての建物も共済契約を結ぶことができる、これは法律で定められております。
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) そこはちょっと違うんで、組合員たる資格の発生は、必須事業につきましては、一定規模以上の農家は、当然に組合員である、こういうことでございます。それから共済関係も当然に成立する。で、今度は必須事業に関する任意加入の資格のある人は、加入の手続をとったときに組合員になる。それから共済の申し出をしたときに共済関係を生ずる、これは必須事業に関して。任意共済につきましては、当然加入資格者及び任意加入資格者は、すでに組合員となっ…
第43回 参議院 農林水産委員会 第34号
○政府委員(松岡亮君) 単に組合員たる資格を取って組合の事業には関係なくて、それから利益を受けないで、総会で意見を言うだけであるという妙な農家というものも、まあこれは法律上発生し得るわけでございますけれども、しかし、実際問題として組合費を払って、組合から利益を受けないで、加入を義務づけられてないのに加入するということは、まずまあ考えられないのではないか。制度として法律にそれほど精緻な規定を必要とするかということについては疑問があるので、…