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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
597 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1992/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会53 件・53%
  • 法務委員会40 件・40%
  • 政治改革に関する調査特別委員会公聴会7 件・7%

※ 全 597 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

597 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 戦後の調査だけを見ましても、一九六七年、当時の総理府で調査した数では三千五百四十五、それから七五年には四千三百七十四、それから一九八七年の総務庁の調べで四千六百三というふうになっております。これが、例えば福岡県一つの県をとってみましても、一九六七年の時点で約四百八十ぐらいだと思いますが、それが一九八七年の調査時点では六百十七ということで、部落の数が相当全国的にも、例えば福岡県をとってみても、数がふえておるわけですね。 これ…

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 先ほど御説明がありましたよ、うに、いわゆる事業実施をするために指定を要請するということが要件になっているから、こういう数の変動もあるというふうになるわけでありますが、そのように地域指定を受ける、みずからそこの部落の方がいわば手を挙げてくる、そういう問題については法の光が当てられていますけれども、そういうふうに手を挙げることのないいろいろな事情があると私は思います。一番深刻なのは、私たちは部落として差別をされていますというふ…

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 ちょっと繰り返しますけれども、そういう差別された部落としての実態はある、しかし手を挙げてこないから指定はされていない、したがって実態として差別された部落がまだ指定地域以外にもあるんだという認識は政府としてはできないということなんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 従来の答弁の繰り返してあります。 そこで、先ほど出ました昨年十二月の地対協の意見具申、その中の今後の方策の一つに、部落の実態と国民の意識調査をする必要がある、こういう項目があります。今までの法的施策といったものは一応おいといて、今後の施策という観点から考えまして、部落の実態調査、そして国民の部落差別に関する意識調査、そういったものを進めるに当たって、いわゆる運動体もあるいはほかのいろいろなマスコミも含めまして、まだまだ指定…

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 部落問題の解決のために、先ほど指摘しました一九六五年のいわゆる同対審答申、これが非常に大きな力を発揮したという評価は当然与えるべきだと私は思います。そしてその同対審答申に基づいて諸施策が行われてきたわけでありますが、今度の地対協の意見具申にもありますように、やはりまだまだ環境改善面でおくれているところ、それから就労や教育あるいは啓発にかかわる問題につきましては差別がまだ広く残存しておるというのが実態のところであります。そし…

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 それでは建設省の方にお伺いをしたいと思います。 実は同和向け公営住宅についての問題であります。既に資料をお渡ししておりますけれども、奈良県の場合、現在市町村管理の公営住宅が八千四百十五戸ございます。そのうち、同和向け公営住宅は四千八百六戸である。それらのうち、いわゆる老朽化して建てかえをする必要に迫られているものが実は相当数出てまいりました。県も指摘しておりますけれども、傾向としては建てかえ対象戸数の急激な増加傾向にあると…

日本社会党・護憲共同1992/03/11

第123回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○松原分科員 特に同和向けの公営住宅の場合、非常に顕著な傾向が出ていると私は思う。一つは、非常に高齢者が多いということなんですね。それから、一種のおひとり住まいというような形の方が多い。それから、これまで差別をされてきたために大変健康を害されている方も多い。そういう意味では障害者というふうな形のものが多いわけですね。もう一つは、本当に部落差別をなくしていくためには、その部落を含んだ一般地域とのいわゆるコミュニティーを考える、それぐらいの…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 今、山中委員が武器使用と武力行使の件について質問をされましたので、その続きからお伺いをしたいと思います。 防衛庁長官の先ほどの御説明ですと、二十四条三項の武器使用の要件とそれから二十四条四項、正当防衛の要件、やはり二十四条三項の方が、例えば威嚇射撃をすることもあるとかいうことを可能ならしめるという意味で三項の方が広いというふうに今おっしゃいましたけれども、それはそのとおり間違いないでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 防衛庁の方にお伺いしますが、PKFの部隊として参加した自衛隊が、指揮官の命令によって行動するという事態、武器を使用するという事態は、それはあり得ますか、今回の法案の場合。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 自衛隊が部隊活動をするときに、特に武器使用に至るような事態の場合には、部隊単位でやる、指揮命令がきちっと通った形でやるというのは、これはもう大原則だと思うのですね。そういう原則をこの場合はひっくり返して、個々の自衛官の判断に任せるという御答弁でしたね。なぜ、指揮官の命令に基づく部隊としてのいわゆる武器使用というものを、今回の法案の場合にはこれを排除をしたのか、その理由をちょっと説明してくれませんか。 〔委員長退席、金子(原)…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 今回の二十四条の法案、先ほど三項の法案と、非常に参考になる例をちょっと出して聞いてみたいのですけれども、自衛隊法の八十九条治安出動、治安出動する場合は警察官の職務執行法の規定が準用されますよね。そしてこの場合、治安出動で出動した自衛隊、部隊が武器使用をする場合、個々の自衛官に許された武器使用と、それから部隊の、それ以外の場合の武器使用の原則ですね、これは法文上どうなっておるか、ちょっと説明してもらえませんか。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 正当防衛と緊急避難のときは確かに個々の自衛隊員にいわゆる武器使用権がありますよね。それを急迫不正という極めて、ここで言う法の二十四条の四項の場合には、治安出動の場合でも、急迫な事態が非常に差し迫っていますから個々の自衛隊員に発砲権を認める。しかし、そうでない、急迫性を要しないような場合には個々の自衛隊員には発砲することを許さない、部隊の指揮命令に従え、こういうふうになっているわけですね。これが治安出動のときの八十九条二項にそ…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 そうすると、けん銃を使っていく場合に、警職法の七条によれば、人に危害を与えない場合は非常に広い範囲で威嚇等の行動をすることができる、こういうふうになっているわけですが、そのけん銃の使い方について、やはり個々の警察官に任せておいたらまずいですから、それなりの警察庁としての決まりがあると思うんですね、もっと細かい決まり。具体的にけん銃をどういう形で使用することができるかということについて、もう少し詳しい御説明をお願いできますか。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 それ以外は。正当防衛要件がない場合は。今のは正当防衛の危害のときのお話なんですけれども、私聞いているのは、そういう危害要件がないような場合、もっと急迫性が差し迫っていない、もう少し広い、広がった場合に、けん銃を威嚇したりあるいは相手に向けないで撃ったりということについて、細かい使用上の注意というのはされているんじゃありませんか。それをちょっと説明していただけませんか。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 取扱い規範のことを私はお聞きしたかったわけですが、取扱い規範によりますと、相手方を威嚇する必要がある場合ですね、そのためにけん銃を使用する形態としては、まずけん銃を構えることだ、それから二番目に相手方に向けないで撃つことだ、こういうふうになっています。そのほかに非常に細かい規定がありまして、特に、使用する前に警告する。使用する前に警告する、現実にこれは撃つ場合のことでしょうけれども。そういうふうに、相当細かく、相手方を威嚇す…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 警職法上はその点が明らかです。 そこで、警職法の規定では、「警察官は、」ということで、個人という形の警察官がそういう武器使用をすることができるんだ、こういう規定になっておりますが、この警職法七条は個人の警察官にのみ適用されるのでしょうか、それとも警察の部隊に対して適用される場合もあるのでしょうか、いかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 つまり、警職法の七条は警察官という一つの個人の形で規定がしてありますが、多衆犯罪ですね、騒擾であるとか、あるいは内乱であるとか、多衆犯罪に対しては、部隊による、指揮官の命令による武器使用をすべきである。ただし、急迫不正のときはその限りにあらず、こうなっているからね。だから、その場合一番考えやすいのはやはり威嚇ですよね。銃を構える、あるいは空に向けて空砲を撃つとか、そういうふうな威嚇については、警職法上七条で「警察官」と書いて…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 まさに警察の周りに大変人が衝突しておるわけですから、そういうふうな非常に尋常ではない状態の場合には、個々の警察官の武器使用なんというのは認めない。部隊の指揮統制によって武器の使用をやるというのは警察でも扱われているわけですね。その点について、解説等によりますと、まさに現場の混乱といったことを抑えるために指揮者の責任において統一ある行動をとることが必要であり、部隊員が無統制にけん銃を使用して不必要に相手方を刺激するようなことは…

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 もう一回警察の方にお聞きしますが、先ほどの騒擾罪等の多衆犯罪、それで警察官を部隊として行動させ、部隊として武器使用をさせなければならないという事態を想定したときに、それは警職法第七条に言う警察官の「自己若しくは他人に対する防護」という必要性が生じたから、だから武器の使用にかかるんだという、そういう場合も当然考えられると思いますが、この点はいかがでしょうか。要件に関することです。

日本社会党・護憲共同1991/11/20

第122回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

○松原委員 いや、それはそうなんだけれども、第七条にありますように、「自己若しくは他人に対する防護」という目的のために武器の使用にかかるということも、多衆犯罪を想定された、部隊で行動する場合、そういった場合にももちろんあり得ますよね。そういう要件の発動があることはあり得ますね。