松井誠
会議録に記録された「松井誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,361 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会40 件・40%
- 法務委員会39 件・39%
- 予算委員会第二分科会21 件・21%
※ 全 3,361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第8号
○副団長(松井誠君) 次に、宮国公述人にお願いいたします。(拍手)
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第8号
○松井誠君 お急ぎのところすみません。村山さんと小嶺さんの両方に実はお伺いをしたいんです。それは、この沖繩返還ということがここまで来た原動力は一体何かということをどうお考えになっているかということなんです。まあ一般のあれによりますと、当初この復帰の運動というのが起きたときには、さて実現はいつのことかというように思われておったのが、案外早く来たというように見られておるのではないか。だとすれば、それの原因は一体どこにあったんだろうかというこ…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 昨日、留保させていただきました請求権の補償の問題の最後の点を、十分か十五分、時間をお借りをしてお尋ねをいたしたいと思います。 私は、きのう申し上げましたように、国内の補償の措置として総合的な補償のための特別立法をするべきだ、そういうときに、この間の大戦で同じ枢軸国として同じ戦敗国になったドイツやイタリーがどういう形で国内措置をしたかというのが一つの参考にもなろうかと思う。本来なら、それをお聞きをしてから話を進めたほうがいいか…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 私が申し上げたいのは、この戦敗国——やむを得ず請求権の放棄をした、そして戦敗国として非常に経済的に苦しい中で、いま私が申し上げましたような財政措置をやっておる、しかもそれは条約にわざわざ補償義務というものをみずから書いてそれを履行するという形でやっておる。それは外務大臣が言われるように、条約に書いたからといって国民に対する義務が生ずるわけではない。しかし、それにもかかわらず、わざわざ書くというのが私は政治ではないかと思うんで…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 いま答弁をいただいたことで、実はいろいろとお聞きをしたいことがございますけれども、お約束の時間が来ましたので、その点は、いずれまた、あらためてお尋ねをしたいと思うんです。 そこで、最後に、法制局長官に、ひとつお願いをしておきたいんですが、きのういろいろと御答弁をいただきました。しかし、もうあなた自身がおわかりだと思いますけれども、十三日の中谷君に対する答弁のときと、またいろいろな意味で違ってきておる。問いが違うごとに答えが違…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 それができたときに、私がそういうことをいつお尋ねができるか、いまは日程が立たぬわけでしょう。だから、文書にしてもらわないと、それを土台にして質問をいっするかということはできないわけです。ですから、それはやはり文書にしていただきたいということです。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 私がこんなことを申し上げますのは、あなたの御答弁がしょっちゅう変わるからなんですよ。ですから、きちんとした見解が土台にならないと議論が発展をしないから、だから言っておるのです。しかし、文書にするのに、私は、取り扱いをどうしたらいいのか、よくわかりませんけれども、とにかく、きちんとした文書ができたら、それを事前にお示しをいただけば、そして、それを委員会であなたが読んでいただけば、それを土台にして議論するということはできるでしょ…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○松井誠君 そのときに、いま補償の問題についていろいろ私からも注文を出しました、そのことを、あらためてまたお尋ねをしたいと思います。そのことを申し上げて終わります。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 私は与えられた時間を、一つは公用地等の継続使用の法律案、もう一つは請求権の補償、この二つの問題にしぼってお伺いをいたしたいと思います。私がこの二つの問題を選びましたのは、別に私のかってな恣意からではございません。先ほど同僚の占部議員が主として沖繩開発、それに関係をする自治権の問題、このことを中心に質問をされました。この三つのテーマというのは、並べてみればおわかりだと思いますけれども、実は、これがいわゆる今度の返還問題の大きな…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 私も、いままでの印刷をされた衆議院の議事録というものを読みました。その中で同じような質問が何度か出ておる。そのたびに必ず外務大臣が立っておられる。一体どういうわけなんです。言われた御本人は総理なんです。どうして外務大臣がわざわざ答弁を買って出られるのか。私はそれで特に指定をしたわけです。 そこでお尋ねをしたいのですが、いまの答弁で私は不満です。私が具体的に聞いたのは、これがつぶれれば返還協定は批准をしないという、そういう論理…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 そういう趣旨の答弁では外務大臣の答弁と同じなんです。しかし、外務大臣は、わざわざ国内関連諸法案というように広げて、ぼやかしておる。しかし、総理が言われたのはそうではないのです。軍用地等の継続使用の問題は沖繩返還の前提だと、これは国内関連諸法案全部をさしているのじゃないことはわかり切っておるでしょう。それが批准と一体どういう関係にあるのかということを端的に聞いているのです。政治的に非常に密接なつながりがある、そういうことは、も…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 私は、批准ということばを何度も使っているんですよ。どうしてそのことを端的にお答えいただけないのですか。これは、むだな時間の浪費ですから、外務大臣じゃなくて、総理にお尋ねをしたい。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 まあ、批准の前提という意味は、つづめれば、批准をしないという意味にならざるを得ない、そのように理解をいたします。そして、そのことはいかに重大な意味を持っておるかということを、私はいずれまた申し上げたいと思うのでありますが、で、この公用地の法律というのは、名前は公用地という、一見平和的な名称を持っておりますけれども、その実体というのは決してそうではなくて、まさに血なまぐさい軍用地の強制使用の法律案なんです。で、これを、よく、希…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 先ほど総理は、第三次軍事同盟だということについて、それは条文も何もない、条約も何もないといって、むきになられましたけれども、条約という名前のウェートがあるかないかどうか、実は問題なのではない。あなたがニクソンと結ばれたとき一緒に発表されたあの共同声明、そして久保・カーチス取りきめ、この二つを合わして見れば、まさにわれわれが第三次軍事同盟と呼ぶものが何であるか、おわかりだと思う。しかし、このことは、私がいまここでこれ以上申し上…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 この点、それほど深入りするつもりはございませんけれども、ただ一言申し上げれば、何か、この告示——告示一般ではございません。この告示の一般的な性格は、準法律行為的行政行為。しかし、それを出訴ができるかどうかという、そういう観点から見れば、これは処分というような御答弁そのものが、実は私は珍妙だと思うんです。一つのものを、見方によって、何か法律的な性格が変わるかのような答弁自身がおかしいんです。しかし、そのことはもう済んだことです…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 施政権が返ってくれば、いま言ったような法律効果が生ずる、これは当然です。問題は、告示を出したときの、その現在の法律効果は一体何だと、施政権が返還をされる前の告示がなされることによって生ずる法律効果というのは一体何なのか、そのことをお尋ねしているんです。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 法律効果。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 それは先ほどお伺いをしました。私が聞いておるのは、施政権が返還をされる前に告示そのものの法律効果があるのかということを聞いている。将来返ってくれば、それは使用権を設定される、その土地の区域が確定をされる、それのいわば前提がこの告示なんだ、それはわかります。そうじゃなくて、この施政権が返ってくる前に一体法律効果があるのか。そのことを聞いているんです。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 そうすると、法律効果が発生をするのは施政権が返還になってから。施政権返還までは法律効果というものはない。法律効果がなければ準法律行為的行政行為にならぬじゃないですか。単なる事実上の行為じゃないですか。つまり、単に予告をする、将来あなたの土地は取り上げられるかもしれませんよ、そういう予告をする、そういう事実上の行為しか実は政府はできないんです、政府は。沖繩の施政権がアメリカにあるから。それを、何か、事実行為ではなくて、法律行為…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○松井誠君 現在法律効果がなくて、返還をされたときに法律効果が生ずるとすれば、これがもし処分であるとすれば、前の説明である停止条件付処分という、あの説明のほうがむしろよかった。しかし、それを維持できなくなった理由を私は知っております。しかし、それはここじゃ言いませんが、それを維持できなくなった。そこで、何かしかし法律行為らしいものを求めなきゃならぬということで、準法律行為的ということばを使った。しかし、実際法律効果が出ていない。御存じの…