松井直行
会議録に記録された「松井直行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 767 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 大蔵事務官(証券局長)
- 直近の発言日
- 1964/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 767 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) まだ具体的問題として議題にはなっておりませんでした。あとの国産一号とか、あるいは農地の生前贈与という問題は、その後に新たに各方面から新しい要請として起こってきた問題でありまして、時間的に税調の審議を経る機会がなかったものと理解しております。
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) この項目の中で、すでに減収額か大きい項目——減収額が大きいから重要だとは申し上げませんが、非常に重要な項目であると考えられます損害保険料とか、配当軽課とか、あるいは投資信託の分配金の分離課税、こういう問題も、もうすでに前から一般社会におきましていろいろ問題になっておった点でありますので、税制調査会としても、むろん各委員ともよく知っておりますが、まあ肯定的に一歩前進しようという結論を特に明記しなかったという意味で…
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) 事実をありのままに申し上げます。税制調査会の答申が出ます段階では、ほかからの要請も、したがって税制調査会の場におきます論議もなかったものでございます。
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) 御存じのように、芸能法人の、個人の才能が中心であって個人プレートでありながら、それが法人組織をとっている芸能法人がございます。それから、何々劇団とかなんとかいう名前をとっておるものがありますが、法人税の申告状況等をいろいろ見てみますと、必ずしも適正な申告をしておるようには見えない。したがって、たとえばNHKなり、あるいはラジオ会社なり、あるいは民間のテレビ放送会社なりがそうした民間の芸能法人に出演を依頼いたしま…
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) その演芸をやります勧進元といいますか、現在におきましてもしっかりした勧進元が芸能人を引っぱってきて演劇をやるというのが普通でございまして、その人が源泉徴収するときに払う相手方が一体個人なのか法人なのかによりまして、源泉徴収したりしなかったりするという非常に不便があるというのが一つございます。現にそうした芸能人を引っぱってくる勧進元である興行者は、現在におきましても源泉徴収をやっておるという実績もございますので、…
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) この興行主の源泉徴収義務者としての義務につきましては、現在もやっておるのでございますので、やはり税務署等におきまして、そうした源泉徴収義務者に対する監査を一そう徹底してやるということでもって全うできる問題じゃないかと思います。
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) 御心配の筋はよく理解できるところでございますが、むしろ私たちが心配なのは、芸能法人に泡沫的なものが多いわけでございまして、その興業主のほうは芸能法人とはまた違うと。その泡沫的存在である芸能法人のほうに課税が徹底して行なわれないという心配があるというところに、重点を置いておるわけでございます。
第46回 参議院 大蔵委員会 第17号
○政府委員(松井直行君) 現在、個人の資格で源泉徴収を受けております対象が、映画演劇の俳優、映画監督、楽士というようなものでございますので、そういうものを雇用してサービスを提供することを事業の内容にしておる法人というわけでございます。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 現行法の第六条をごらん願います。「印紙税ハ証書、帳簿二印紙ヲ貼用シテ納ムルモノトス」、これが原則でございまして、その次に「命令ノ定ムル所二依リ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シテ税印ノ押捺ヲ受ケ」、これが、現金を税務署に持ってまいりまして、税印の押捺を受けるという例外の第一の方法でございますが、その次に「又ハ命令ノ定ムル所二依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額二相当スル現金ヲ政府二納付シ且一定ノ表示ヲ為シ印紙貼用二代…
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 現在使われておりますのは四つの外国会社で製造したものでございまして、現在民間において使っておる台数は百十台でございますが、おいおい国産品も開発されつつございまして、近い将来には国産品も市中に相当出るということが予想されております。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 現在におきましても、省令ではきめてございますが、使用の承認を税務署長から得るという制約はございます。そのほか、現実の使用状況は、主として信用のおける大会社が中心でございます。監督する個所といいますか、台数も非常に少ない状態でございますので、十分監督が行なわれておりました。その結果、違法、不当にわたる事案は一件もございませんでした。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 印紙税法の十一条、脱税犯自体につきましては、お示しのとおり罰則の規定は現在もございますが、不当に器械を備えましたり、あるいは印影の模造をしたり、それにまぎらわしいものをつくったりした場合の罰則規定がございませんので、こういう器械がどんどん普及してまいります事態を考えますときには、単にその結果として生じました脱税の結果を脱税犯として罰するのみならず、不当使用といいますか、違法使用といいますか、につきましても、相当…
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) お示しの第十条は「印紙ヲ貼用スヘキ証書、帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルヘシ」、結局、納税義務者が保持しております証書、帳簿についての検査規定でございまして、こういう簡単な方法で印紙税を納付いたします計器を使います場合に、その計器の製造業者とか販売業者とかというものにまでわたって監督を十分にする必要がある、こう考えたわけでございます。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) いまお読み になっております十条は、第一項しかございませんので、いまお示しになったのは、すでに販売業者とか製造業者 に対する監督権まで入れました新しい法律をお読みになっているのじゃないかと思いますが。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 新しい十条にこういう規定を入れたわけでございます。現在の十条は、「印紙ヲ貼用スヘキ証書、帳簿ニシテ営業二関スルモノハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルヘシ」、その二項に、「現金納付計器、納付印」それから「印紙税現金納付計器ノ販売業者ノ所持スル政府ノ指定シタル計器又ハ前条二規定スル者ノ所持スル同条ノ規定に係ル物件ノ製造、受入、貯蔵若ハ販売二関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルベシ」、この規定はいまの…
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 五条は、非課税に関する問題でございます。この法律は、御存じのように、印紙税法をお読みになりますと、現行の印紙税法は明治三十二年法律第五十四号というものでできたわけでございまして、この前身はもっと古く、明治六年の受取諸証文印紙貼用心得方規則というものがございまして、それを受けて明治三十二年に現在の印紙税法になったわけでございますが、その後、社会経済情勢の変化、取引形態、新しい法人の設立その他の事態がございまして、…
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) いまお示しのような大きな法律が出ましたときには、その法律の附則でたいていこれに手をつけております。その後の改正は全部、新しい法律ができますと附則で改正したものの継ぎ合わせというものが非常に多いのでございまして、印紙税法自体で規定するということはいままであまりございません。したがって、新しい法律ができますときに、その附則で書くべきか、非課税規定に追加すべきかどうかということを、そのつど慎重に検討すべきであるという…
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) いまお示しの鉄道建設公団でございますが、これは附則に入っております。
第46回 参議院 大蔵委員会 第12号
○政府委員(松井直行君) 川村課長から詳しく説明いたします。
第46回 参議院 大蔵委員会 第6号
○政府委員(松井直行君) 印紙税法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。 本件は、印紙税の納付方法に関する問題でございまして、御存じのように、原則は印紙を貼用して納めるものでございますが、最近事務用機械が非常に発達してまいりまして、一々印紙を貼付したりあるいは税務署へ印紙を納付しまして税務署で押捺を受けるという手続にかわりまして、印紙税を納める必要のある企業が、それぞれ簡単な機械を自分の手元に持ちまして、税務署の承認を得て金額…