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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
683
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2023/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

683 20 を表示
法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行は、人の体、身体に向けられた不法な有形力の行使をいうもので、脅迫は他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。 したがって、現行法の強制わいせつ罪における暴行又は脅迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。 そのような行為、事由の一つである暴行又は脅迫については、先ほども申し上げましたとおり、…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、法務省といたしましては、まずは検察当局に対して改正の趣旨や内容について速やかに周知してまいりたいと考えております。 その上で、法務・検察におきましては、これまでも検察官に対して、経験年数等に応じた各種研修の一環として性犯罪被害者の心理に精通した専門家の講義を実施してきたところでございまして、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性交等罪などの性犯罪の犯行時に被害者の姿態を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な姿態を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像をほかに提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げればですが、御指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するというような行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的姿態撮影等処罰法第二条第一項第一号イが定める性的な部位ですとか人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の態様として…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘の性的姿態撮影等処罰法第五条第一項第一号において規定しておりますのは、不特定又は多数の者に対して一定の影像送信をする行為をした者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はその併科に処することとしておりますけれども、これは、いわゆるライブストリーミングと言われるような行為を想定しているものでございます。 その趣旨について申し上げると、性的な姿態の影像が意思に反して電気通信回線を通…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 非常に難しい御質問でございまして、具体的には、多分、恐らくそれぞれの事実関係によるというお答えが一番正しいんだろうと思いますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件は、性的行為がなされるときの客観的な状態に着目した要件でございまして、被害者自身がそのような状態にあることを認識している必要はないというのが前提でございます…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、例えば、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて性的行為をすることを不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として処罰することとしております。 他方、御指摘のように、一定の例えば国家資格の職業などに限定をして不同意性交等罪などとして処罰する規定を創設するということにつきましては…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条第一項のわいせつの目的は、これは面会の要求が性的な行為をする目的で行われることを要件とするものでございますが、このようなわいせつの目的という要件は、現行の刑法第二百二十五条のわいせつ目的略取誘拐罪においても要件とされているところでございます。 その上で、わいせつの目的の有無につきましては、個別の事案ごとに、例えば被告人と被害者とのメッセージやメールのやり取りの内容ですとか、被告人と、被…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百八十二条におきましては、行為者と被害者の年齢に関するまず客観的な要件として、被害者が十六歳未満であること、被害者が十三歳以上十六歳未満である場合には行為者がそれより五歳以上年長であることを要件としております。そして、同条の罪は故意犯ですので、主観的な要件として、行為者においてこれらの事実を認識していることが必要でございます。 お尋ねのような場合に、まず客観的な事実として、被害者が十六歳未満、あ…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりなんですけれども、改正後の刑法第百八十二条第一項の罪は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して偽計や威迫などの不当な手段を用いて面会を要求する行為などを処罰対象とするものでございます。 この罪において、単なる面会の要求ではなく、そのような不当な手段を用いた、偽計や威迫とかですね、そういう不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 画像の加工に関するお尋ねの具体的な状況、必ずしも明らかではないんですけれども、性的姿態撮影等処罰法におきましては、性的姿態等を撮影する行為や画像を提供する行為などを処罰することとしておりますが、加工する行為自体は処罰対象とはしておりません。 もっとも、性的姿態等撮影罪に当たる行為により画像が生成された後、それが加工された場合でありましても、同一性が失われていない限り、加工された画像を提供する行…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 失礼します。公訴時効の五年でよろしいですか。年齢差でよろしいですか、先生。年齢差。(発言する者あり)はい。失礼いたしました。 延長する理由でございますけれども、一般に性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感、自分を責める感情などによって被害申告が困難であることなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいということを踏まえまして、公訴時効期間を延長することとしているものでございます。 そして…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項における同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の困難という意味については、どの程度困難かというその限定する文言は加えておりませんので、文字どおり、それをすることが難しいことを意味するものであり、その程度を問いません。

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。 そのように聞こえたのであれば、そういうことではございませんで、困難というのはそれをするのが難しいことを意味するものですので、著しく困難であることは必要ないということでございます。

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のプロトコルに関してですけれども、まず、日本で普及している代表的な司法面接的手法のプロトコルといたしましては、NICHDプロトコル、ChildFirstプロトコルが主といいますか、代表的なものであると承知をしております。 検察官のその研修でございますけれども、これは平成三十年に二十九名ですとか、今御紹介いただいたような数値、これはこの頃に始まったものではなくて、もっと前からずっと研修…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりなんですけれども、司法面接的手法には御指摘のものを含めまして様々なプロトコルがございますけれども、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、それから、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置がとられるということでございます。 そこで、改正後の…

法務省刑事局長2023/06/15

211参議院 法務委員会 第22号

○政府参考人(松下裕子君) グラウンドルールの説明というところに記載しておりますとおり、子供から話を聞くときには、私は何も知らないと、あなたから話をしてもらいたいということを徹底するということがルールとして決まっておりまして、一定の結論なり答えに誘導するようなことは厳に慎むということがもう基本的なルールですので、そういう考え方で聴取を行うものだと理解をしております。 また、できるだけ早いタイミングで、その記憶が汚染されないようなタイミン…

法務省刑事局長2023/06/13

211参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(松下裕子君) 不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するためには、まず客観的要件といたしまして、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由、その他これらに類する行為、事由のいずれかに該当すること、それによって被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態になり又は当該状態にあること、その状態の下で又はその状態を利用して性的行為が行われたことが必要でございます。 そして、主観的な要件として、…

法務省刑事局長2023/06/13

211参議院 法務委員会 第21号

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由は、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、それぞれに類する行為、事由を意味するものでございます。例えば第一号に掲げる行為に関して言えば、同号の暴行若しくは脅迫を用いることに類する行為を意味するものでございます。