松下裕子
会議録に記録された「松下裕子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 683 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2023/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会3 件・3%
- 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の行為、事由の要件のうち、経済的関係や社会的関係については今、先ほど御説明したとおりでございますけれども、その経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力としては、例えば、雇用主と従業主の関係において雇用主が従業員の人事に関する決定権を有していることですとか、部活動のコーチと生徒の関係においてコーチが大会に出場する選手を選抜する権限を有していることといったもの…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 御指摘の憂慮というのは、被害者が不安に思っていることを意味することでございまして、同意しない意思の形成等が困難な状態に乗じてとは、行為者が客観的に被害者の状態を利用したことを要件としているものでございます。 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、現行法の規定と比べてより明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われ…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) 今御説明した中でも、被疑者が供述するかどうかということにかかわらずということは申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メ…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 障害を有する方が性犯罪の被害者となる場合につきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば心身の障害があること、これ二号ですけれども、あるいは八号で、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意わいせ…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 強制わいせつ罪、強制性交等罪、現行のものでございますけれども、これはその性的自由や性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行などの意思決定に直接影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者、小学生以下ですね、の年齢層…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 先ほど申し上げましたとおり、十三歳以上十六歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。 そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性交同意年齢の規定は性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百八十二条の十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まず、その趣旨でございます。 趣旨は、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰するこ…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百八十二条第一項の罪において、単なる面会の要求ではなく偽計や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観だけをもって処罰するということといたしますと、どういった行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられます。 そして、威迫や偽計など…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 改正後の刑法第百八十二条が、十六歳未満の者が性犯罪の被害に遭わないという、遭っていないという性的保護状態というのを保護法益として、性的自由、性的自己決定権の保護を図るために処罰を特に早期化するものでございますので、同条三項におきまして要求行為の対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に重大な性的自由、性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。 そこで、同…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、聴取を受けた者が更に公判期日において供述する場合に生じる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。 そして、このような負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られるものでは…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 類するという言葉を使っているかどうかということですけれども、刑法の構成要件上、その他のという文言で行為等を例示列挙する規定は複数ございますので、類するという文言を用いた規定の例はございませんけれども、ないからといって処罰範囲を不当に拡大するものではないと考えております。 改正後の刑法第百七十六条第一項のその他これらに類する行為又は事由と申しますのは、各号に列挙された行為、事由ごとに見たときに、…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) 結論としては御指摘のとおりでございます。 本法律案において、十三歳未満とされている年齢を十六歳未満に引き上げることとしておりますのは、おおむね中学生である十三歳以上十六歳未満の者について、性的行為に関する能力のうち、相手方との関係において性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力が十分ではないということで、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) いわゆる伝聞証拠には原則として証拠能力が認められず、その理由につきましては、一般に、伝聞証拠が供述内容の真実性を吟味、確保するための要素を欠くことにあるとされておりますけれども、現行の刑事訴訟法におきましても、証拠としての必要性と信用性の情況的保障の強弱の兼ね合いによりまして、伝聞例外として証拠能力を認める要件が定められているところでございます。 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、証拠として…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 御指摘のとおりでございますけれども、現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件ですとか、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとの指摘があり、安定的な運用を確保する観点か…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項の行為がわいせつなものではないとの誤信というのは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち性的性質、性的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、典型的には、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たりますけれども、お尋ねのように、真実はわいせつな…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば今御指摘いただいた事案のように、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きい方、あるいは、不利益を憂慮するのではなく、施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きいという方など、その心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 障害のある方に対する性犯罪の処罰について、またその公訴時効の期間の在り方についてということで御指摘ありまして、これまでも御答弁申し上げていたとおりの考え方によって、今回の法律案におきましては、処罰という点に関しては、先ほど来御説明した構成要件において適切に対処できるのかなというふうに思っておりますし、公訴時効の点がなかなか難しいということについては申し上げたとおりでございます。 また、ここ…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、暴行又は脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度のものであったかどうかによって犯罪の成否を画するのではなく、被害者の意思決定過程と客観的な状態に着目して犯罪の成否を画することとしております。 すなわち、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態のうち、まず、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどう…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。 改正後の刑法第百七十六条一項、第百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、お尋ねのように、同意しない意思を形成し表明したものの、その後、相手の圧力に屈して恐怖心から諦め性的行為をされてしまったという場合についても、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかということが問題となり、例えば性的行為をしたくないと言えばやめてく…
第211回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、…