東祥三
会議録に記録された「東祥三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,814 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府副大臣
- 直近の発言日
- 2001/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛4 件
- 社会保障・年金2 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会95 件・95%
- 災害対策特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,814 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 基本的に同じ線だと思うのですが、今日的な状況で、日本が国際社会の中で位置づけられている状況、とりわけ北東アジアの状況、あるいは西太平洋地域というふうに言ってもいいかもわかりません。 日本という国がある。隣の朝鮮半島においては、北朝鮮という、ブリンクマンシップという瀬戸際外交で、恫喝しながら自国の外交戦略を進めようとしている国がある。また核兵器を持っているかもわからない。また、ロシアという何千発の戦略兵器を抱えている国があ…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 外務大臣、憲法問題というのは国の問題なんですよ。今申し上げているのは、日本とアメリカとのかかわり合いの問題で、対話をどうするのですかと。数年前から2プラス2というのがあります。今度やられるのでしょう。しかし、2プラス2の中で議論されているのは、そういうところは含まれていないのですよ。議題としてはのっているのですけれども。 私が申し上げているのは、外務大臣になられたのなら、外務大臣のやるべきことというのは、日本の国内にある…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 憲法問題については、後ほど僕やりますから。 大事なことは、自分自身が意見を持っていなければ対話できないわけですよ、国務長官が来ても。それぞれのスケジュールについて話すのは、それは事務方にやってもらえばいいのです。北朝鮮の問題どうするのですか。中台関係の問題どうするのですか。 外務大臣というのは、日本の外交の前線における最高責任者ですから、それは国民の議論を待ってと言ったなら、いつまでたったとしても、国民は、そういうことは…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 どうも私の日本語がおかしいのか、私が言っている意味を理解してもらえないのか。外務大臣は、外務大臣なんですよ、外交の責任者なんですよ。外交の責任者というのは、自分自身の識見を持っていなければ外務大臣になってはいけないのでしょう。僕らは、政府委員制度を廃止して副大臣を導入していますよ。意味するところは、その道のプロがそのポストになってくださいということで僕らはつくっているのですよ。 外務大臣に今なっているということは、外交に…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 これはちゃんと議事録に残るわけですから、いかに質問していることと答えていることがかみ合わないのか。憲法の問題というのはこれからやりますよ。憲法の問題を言っているのじゃないのですよ。外務大臣の外交の基本的な物の見方、考え方、何が課題であるのか、そういうことに対しては答えることができないということがきょうわかったわけです。(発言する者あり)質問の内容は抽象的じゃないじゃないか。私は、今の日本が直面する問題というのはこういうふ…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 先ほど憲法というのが出てきましたから、憲法問題について質問させていただきます。 憲法第九条というのは何が書かれているか、外務大臣、わかりますか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 おっしゃられたとおり、憲法第九条というのは二項目から成っている。一項目については、今おっしゃったとおり、戦争の放棄が書いてあるわけですけれども、これは日本民族のみの理想ではなくて、人類全体が二十世紀に到達した理想だと僕は思っています。憲法第九条第一項の戦争放棄というこの理念は、一九二九年のあの不戦条約や一九四五年に作成された国連憲章の武力行使禁止の理念と同じことだと私は思っているのですけれども、外務大臣、いかがですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 そうすると、我が国というのは、みずからの憲法、日本国憲法と国連憲章の双方によって戦争を放棄しているということを確認することができると思うのですが、いかがですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 そうすると、つまり、日本というのは、憲法を改正しても、国連憲章のもとで国際紛争の解決のために武力行使を行うことはできない、そういうことになりますね。いかがですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 そのとおりですね。 一九四五年の国連憲章の第二条第四項を今お読みいただいたわけですけれども、そうしますと、戦争を放棄しているというのは日本だけじゃないのですね。ということは、国連の加盟国すべてなんだということを理解しておかなくてはいけないんだと思うのです。そうしますと、憲法第九条一項というのは日本国憲法に特殊な規定ではなくて、国連憲章に規定された普遍的な戦争放棄の義務を果たしている、そういう条項だというふうに私はとらえて…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 よく日本で、憲法第九条というのは、第一項、つまり戦争放棄が特殊な規定だというふうに言われているのです。日本国だけに特殊な規定じゃないのですね。既に、一九二九年にも当然それが書かれている。一九四五年の国連憲章にそれが描かれている。そして、日本国憲法に九条第一項として入れられているのですね。 問題は、先ほど外務大臣が言われた九条第二項の問題なんですね。戦力不保持、こういうことを書いている他の国の憲法というのはないわけですよ。…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 どういう意味ですか。つまり、僕が言っているのは、憲法第九条第二項、戦力不保持の規定が、世界において日本の憲法が極めて特殊な規定が含まれている、そういうふうに僕は認識しているのですがいかがですかと聞いているのです。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 どういうことですか。別に特殊な規定ではないということですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 では、勉強してください。 さて、憲法第九条第二項において戦力不保持というふうに言っておきながら、日本というのは核兵器は持っていません、しかし、イージス艦四隻あるいはまたF15という超近代飛行機を二百機ぐらい持っているという、戦備においては最高水準、世界のトップレベルになるものを持っているわけです。そして二十四万人の自衛隊員がいる。防衛大学の卒業式に出席されたことがあるかどうか知りませんけれども、国民の生命を守るために一朝…
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 それでは、今度は本題に入ります。 陸海空軍の不保持、持たないとしか書いていない憲法第九条第二項のどこに集団的自衛権が行使できないと書いてありますか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 どういう議論があるかというのは私も承知しておりますが、私が聞いているのは、どこに集団的自衛権が行使できないと書いていますか、そういう言葉、存在しないでしょうと。文言として憲法第九条には全く書いていないということをまず確認しなくちゃいけないのだと思うのですよ。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 解釈で見るということは、書いていないということでしょう。書いていませんね、いかがですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 集団的自衛権の不行使、集団的自衛権を行使することが容認できない、これは憲法起草者の意思じゃないのだと思いますよ、何も書いていないのですから。 だから書いていない。にもかかわらず、集団的自衛権を行使しないと初めて政府が言ったのはいつだか外務大臣御存じですか。これは吉田総理も言っていないのですよ。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 正式に答弁書が出てくるのは一九八一年ですよ、政府答弁書として、議論ではいろいろあるかわかりませんけれども。出てこないのですよ、集団的自衛権不行使というのは。 それでは、外務大臣、お聞きします。 憲法第九条のどこにも書いていない集団的自衛権の不行使、行使することができないということを、憲法改正の手続をしないで勝手につけ加えるのは、憲法をゆがめる解釈改憲であると僕は思っているのですが、いかがですか。
第151回 衆議院 外務委員会 第9号
○東(祥)委員 僕の質問は、憲法九条のどこにも書いていない、集団的自衛権の行使は憲法上許されない、これは憲法を改正していないのですよ、四六年に公布して四七年に施行されたこの憲法に。にもかかわらず、解釈で、集団的自衛権は行使することができないと解釈改憲を進めてきたのですよ。わかりますか。(田中国務大臣「わかります」と呼ぶ) では、それについてどのように思われますか。