東中光雄
会議録に記録された「東中光雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,688 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛47 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙4 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会58 件・58%
- 安全保障委員会13 件・13%
- 議院運営委員会12 件・12%
- 憲法調査会8 件・8%
- 法務委員会4 件・4%
- 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会4 件・4%
※ 全 6,688 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○東中委員 時間ですから、終わります。
第147回 衆議院 憲法調査会 第9号
○東中委員 日本共産党の東中光雄でございます。 日本国憲法の制定経緯等に関する参考人十人の発言がございました。私は、その発言、経緯についての調査が十分やられたとはちょっと言いにくいわけでありますけれども、結論的には、参考人の意見で、日本国憲法は制定経緯に照らして無効だという無効論を言うた人はだれもいなかった。そして、むしろ無効ではない、あるいは有効だ、あるいは無効論は既に決着が済んでいるというふうに言ったことは、この要約、「発言の要点」…
第147回 衆議院 憲法調査会 第8号
○東中委員 日本共産党の東中光雄でございます。 本日は、憲法記念日を前にしての自由討論ということでありました。 日本国憲法は一九四七年五月三日に施行されました。そのとき、新憲法施行記念式典が皇居前で、全閣僚、全議員、一般国民、約一万人が集まって行われております。そして、憲法全文と解説を載せた「新しい憲法・明るい生活」という冊子を二千万部、五月三日当日に全世帯に配ったということが記録に残っております。日本国憲法は全国民のものにするというこ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 私は、まず最初に衆議院議員の特別選挙の期日の統一について質問をしたいと思うんです。 提案理由の説明によりますと、衆議院議員の再選挙及び補欠選挙は事由が生じた都度四十日以内に行うこととなっておりますが、小選挙区制度導入に伴いこれらの選挙の数が増加しておりますことから、これらの選挙に対する国民の関心を喚起する等のために期日を規定する、こういうふうに鈴木提案者が述べられました。 そこで、衆議院議員の再選挙が小選挙区制度導入に伴って…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 それでは、「補欠選挙・再選挙の実施状況」、衆参の一九八九年以降のものの一覧表をつくっておるんですが、委員長、ちょっとこれを資料として委員に配付していただきたい。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 では選挙部長にお聞きしますが、これは、一九八九年以後の補欠選挙と再選挙の実情を選挙部に聞いて、それを一覧表にしたわけですが、ゆうべ確認しておりますけれども、この内容は間違いないでしょうね。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 原始資料をもらって表にしただけであります。 これによりますと、この十年間、衆議院の再選挙というのは一回もありません。あったのは、参議院で再選挙というのが、この表の右の側にあるんですが、九四年九月十一日愛知で、これは新間正次議員の当選無効による再選挙というのがあっただけなんです。それから再選挙も、今度期日を動かすと言っているのでしょう、ふえたからといって。全然ふえていませんね。再選挙及び補欠選挙というふうに趣旨説明で言われてい…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 そんなことを強引に言うんだったら、この投票数が減ったからずっと先にして、一年ほど延ばしたら今度は高くなるというようなばかなことはありませんよ。むちゃくちゃですよ、それは。(鈴木(宗)議員「だから半年としているんです」と呼ぶ)いや、最長の場合は一年になるでしょう、一年近くまで。(鈴木(宗)議員「それは最長のでしょう」と呼ぶ)だから、最長の場合を言っているんですよ。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 だから、これは本当に冷静に考えなければいかぬと思いますよ。随分ふえて、応援に行くのが大変だというような話も聞きました。そやけど、小選挙をやってふえたと言うけれども、ふえていないですね。これは確認済みでしょう。再選挙についてはふえていない、衆議院は戦後三回しかないんだから。「再選挙及び補欠選挙は」と書いてあるわけで、再選挙もふえたことになっておるんだけれども、ふえていない。それから補欠選挙も、九八年はたまたま死ぬ人が多くてふえ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 この三年間に十二件ですか、たまたま亡くなる人が多かったということですよ。小選挙区と関係ないです。参議院の場合を見てみたら、この表にありますように、九〇年から九三年まで、四年間に補欠選挙を十二件やっていますね。それで参議院選挙は全然そういうことは言わないんですね、今度の改正案で。 それから、再選挙は全然何もやっていないじゃないですか。増加も何もしていない。戦後三件しかない再選挙。その再選挙の理由が、百九条ですか、六項目ある。そ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 戦後五十年の間に三回しかなかったものを、増加してきておるから、だから年に二回にするんだ、提案理由はそうなっているんですよ、再選挙についても。全然違うじゃないですか、ここに言うていることと。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 全然違いますよ、あなた。再選挙については規定があって、そして、四十日以内にやるということになっているんです。それは、同日だと選挙無効、当選無効、あるいは当選人がおらなかったということで、再選挙をやるんでしょう。だから、それは四十日以内にやるという原則があるわけです。 ところが、今度は、そのうちの二つだけは、一号と四号だけは今までどおりにするんだ、そのほかは統一するんだと。そのほかのことはあったことないのに、その立法をわざわざ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 いや、あるんやったら言うてください。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 私の言うてることを金科玉条にせいなんて一言も言うてないですよ。 私が今言うたのは、ここに増加したと書いてあるけれども増加していないじゃないですか、全然起こっていないじゃないですか、これは事実と違うじゃないか、こう言っているわけや。おくらせたら、長崎と茨城と新潟で補欠選挙を一緒にやったら国民の関心が多くなるんや、そんなものはおかしいですよと言うてるわけで、そんな、余り合理的に説明のできぬことをやったら、それこそ国民の批判を受け…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 全く私の言うていることとは違うことをおっしゃっています。国政選挙は全部国民の代表、小選挙区は政権を集約、それから比例代表選挙は反映だ、そんなことはわかり切っていますがな。 そのことじゃなくて、要するに、代表を選ぶ、選挙というのはそういうものでしょう、基本的な国民の権利なのだから。それが、選ばれた側の都合で議員でなくなったというたら、すぐにできるだけ早くやるのが当たり前でしょう。それを、選挙の仕方が、国政選挙じゃなくてどぶ板選…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 そして、今提案されているのも、供託金没収あるいは法定得票数に達しない人が比例で復活当選するのは禁止しよう、こういう復活当選という考え方なのですね。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 小選挙区で落選したけれども、比例で同順位であるから、その惜敗率で順位を得て当選するという仕組み、これはこの制度としてあります。そういう場合は、それは復活と言うてもいいかもしれません。ところが、その場合は惜敗率が相当高いわけでしょう。だから、そういう場合は、法定得票数以下とか、それから供託金没収とか、そんなことになり得ないのです、復活当選ということを頭に置いて言われますと。 ところが、この並立制というのは、二つの選挙があるわけ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 そういう趣旨につくられていることは承知しています。しかし、それが全く理屈に合いませんよということを言うているわけです。 というのは、細川さんがこの法律をつくったときに、並立制は、国民の政権選択の意思を明確に示す、民意を集約する小選挙区と、多様な民意をそのまま反映する比例制度、この二つの別々の選挙をつくったのだと、これは本会議でも答弁しています。 それで、小選挙区制と比例代表選挙という別々の選挙を並立的に組み合わせている制度で…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 私はその新聞の論というのは俗論だと思っています。だって、奈良一区で一万八千しかとれなかった、当選する人は五万何ぼかとったということでしょう。それは奈良一区の選挙民の判断ですよ。ところが、比例代表の方は近畿全体ですから。そこでの政党に対する得票があって、その政党の代表者が一位におって当選発表されたのが、ほんの一部の別の選挙で、小選挙区で支持が少なかったからといってこっちが無効になるというのは、そんなものは筋が通りませんよ。私は…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○東中委員 だから、法定得票数というのは、その選挙区で第一位になっても、余りにも、その選挙区の得票が六分の一以下というふうなことだったらその選挙区の代表ということにはできぬじゃないかということなんですよ。その選挙区ですよ。小選挙区における法定得票数です。 それから、供託金は、そんなに少ししかとれぬのに立候補する、これは乱立や、だから選挙形態からいってそういうのは制裁を加えて乱立をやめさせようという意図で、言えばペナルティーなんですね。あ…