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外務省条約局外務参事官参議院衆議院
総発言数
669
直近の所属会派
直近の役職
外務省条約局外務参事官
直近の発言日
1978/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会42 件・42%
  • 外務委員会22 件・22%
  • 予算委員会第六分科会9 件・9%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会9 件・9%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 669 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

669 20 を表示
外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 若干その規定の趣旨を明確にするような修正点もございますけれども、最も基本的な主要改正点は、従来の、つまり現行条約の仮拘禁の期間は二カ月でございましたけれども、これを四十五日に短縮したということでございます。なぜそうしたかという理由でございますが、現行条約の時代に比べまして現在の国際的な通信手段、輸送手段等が非常に発達いたしましたので、仮拘禁は四十五日というもので十分であるという判断に立ったわけでございます。また、これは引…

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 先ほど大臣が答弁されましたように、この条約にいろいろな要件があるわけでございますが、たとえばその人間の犯した犯罪が相互可罰性があるとか、あるいは証拠が十分であるとか、そういった本条約に定めております要件に合致するものに関しましては、引き渡し請求を行い得る、こういうことでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 先ほどの答弁の繰り返しになるかと思いますけれども、特定の個人に関連する事案を離れまして、この条約に適合する条件であればその人間の引き渡しを請求できるということでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 先生の御質問の「濃厚な」という趣旨を私必ずしも正しく理解しておらないかもしれませんけれども、この条約に定めております要件が整った場合には請求できるということでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 この条約に基づきましても、単なる容疑に基づいては請求はできないわけでございまして、わが国の公務員に対しまして、わが国において贈賄を行ったというものに対して逮捕状が発せられる、そういう要件があれば請求できる、こういうことでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 引き渡し請求の要件、手続等については、第八条の定めるところでございますが、その第三項におきまして、引き渡しの請求が有罪の判決を受けていない者に関しては、次に掲げるものを添えるということで、請求国の裁判官が発した逮捕すべき旨の令状の写し等のいろいろな資料を添えるということになっております。したがいまして、そのような要件があるというケースに関しましては、請求をいたすということでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 地位協定の十七条で定めております事態は、米国の、合衆国軍隊が日本に駐留しているといういわば特定の事態に対処するために設けられた規定でございまして、これに反しまして犯罪人引渡し条約の方は、一般的に犯罪抑圧のための国際協力を行うという趣旨の条約でございます。したがいまして、引き渡し請求にかかわる要件というふうなものについての考え方も若干の違うところがあるということでございます。いずれにいたしましても、犯罪人引渡し条約に関しま…

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 適用できると考えております。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 この条約が発効した後でなければ請求はできないと思います。だから、条約の発効前の犯罪に関しても発効後請求ができるということでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 この第十六条の二項で定めておりますのは、引き渡しの請求に係る犯罪自体がこの条約の効力発生前に行われた場合でありましても、この条約の発効後はこの条約に基づいて、いわばさかのぼって請求することができる、こういう趣旨でございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 お説のとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 この条約の適用という意味におきましては、先生のおっしゃったとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 私どもはけさほど大臣からの答弁がございましたように、三十九条に何ら抵触しないというふうに考えておるわけでございます。憲法三十九条は、わが国の刑事法の適用によりまして刑罰を遡及することを禁じておるというものでございます。また犯罪人の引き渡しの方は、相手国におきまして刑事上の手続が有効にとられている、そういうものに関して引き渡しの協力をするという趣旨のものでございます。でございますから、相手国におきまして有効に処罰し得る法律…

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 いま土井委員のおっしゃいました、犯罪のときに適法であった行為が、この条約の規定等によって遡及して適法でなくなる、こういうことではないと思うわけでございます。すなわち、その犯罪の時点におきまして、その行為は犯罪の行為が行われました国におきまして可罰性があるわけでございますし、また引き渡しに応ずるかどうかという場合には、その時点におきまして、わが国の法律においても可罰性があるかどうかということを検討するわけでございますから、…

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 私どもは、厳密に申しますと、この犯罪人引き渡しという行為自体は憲法で言っております刑事上の責任を問うということには当たらないと思うわけでございます。請求国におきまして刑事上の責任を問うということに関して国際協力をする、これが犯罪人引渡し条約の目的とするところでございます。すなわち、相手の国におきましてはその行為が処罰可能であるということで請求をされておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、領域主権という壁があ…

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 私が申し上げましたのは、請求国が刑事上の責任を問うことについて国際協力を行うというのが引き渡しの趣旨である、こういうことを申し上げたわけでございます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 日本側書簡は、園田大臣が日本国政府にかわって確認をされたわけでございまして、それは一番最後から四行目のところでございますが、「本大臣は、更に、閣下の書簡に掲げられた了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。」これがわが方のステートメントでございます。先生御指摘の点は引用の部分であろうというふうに存じます。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 御指摘のとおりでございまして、交換公文の場合には通常、一番最後のその儀礼的な行だけを除きました部分を再現してそれを確認するという方法をとっておるわけでございまして、従来このような形でテキストをつくっておるわけでございます。ただ、字を一字下げただけでございますので、確かにどの部分からどの部分までが引用部分であるか、ちょっと見づらいというようなことはあるかと存じますが、過去におきましてもこのようにいたしております。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 日本とアメリカの場合には、先方は英語で書簡を発出いたしまして、わが方はその返簡は日本語で行うということにいたしております。そこで、先方から英語の書簡をもらいまして、そのうちの実質的な部分をわが方が日本語にいたしまして、こちらの返簡に引用する、こういうふうにしておるわけでございまして、こちらから先方に出した英語のテキストというものはございません。

外務省条約局外務参事官1978/04/07

84衆議院 外務委員会 第12号

○村田政府委員 むしろそれだけでございまして、英語でもらったものと、それから日本語で出したものとでございます。ただ、国会に御提出する場合には、合衆国側の書簡は英語でございますけれども、やはり翻訳をつけて御審議いただいておるということで、合衆国側書簡というのは、本来は英語のテキストだけでございます。