杉浦正健
会議録に記録された「杉浦正健」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2006/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易6 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会47 件・47%
- 予算委員会第七分科会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 予算委員会第三分科会8 件・8%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 認定後、発見されまして、実際に退去強制手続をとられた者には、一般の被退去強制者と同様に、入国警備官による違反調査、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理を経て、法務大臣による裁決に至るまでの手続の全過程において、入管法により、十分に告知、弁解、防御の機会が与えられております。この過程において、法務大臣による外国人テロリストであるとの認定の当否についても当然争うことができます。 しかし、認定の時点における公表、通知…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 私は必要だと思っておりませんし、かえって、そういう制度を設けることは、外国人テロリストを利して、よくないと。 認定そのものは、先ほど申し上げましたとおり、第二十四条の二の規定に基づきまして、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を十分に聴取して、そこで提供される証拠、資料を踏まえまして、相当の理由があると判断できるときに認定を行うわけでございますから、その認定のもとで外国人テロリストを水際で捕捉して…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 国際テロ行為の行われている状況をつぶさに見てみますと、なかなか大変であります。このテロ行為を未然に防止し、国民の生命と安全を守るという目的の達成はなかなか容易ではないと思います。その万全を期すために、また我が国に国際テロ組織の拠点をつくらせないためには、テロ行為だけでなくて、その予備行為、その実行を容易にする行為を行うおそれがあると認められる外国人についても、発見後、直ちに我が国からの退去を強制することが必要でもあるし、…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 個別具体的な事情に相なります。 先ほど申し上げましたように、その方がテロリストかどうか、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を十分に聴取し、そこで提供される証拠、資料を踏まえまして、果たしてそういう情報が相当な理由に当たるかどうか、判断できた場合には認定を行うということになると思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 正直に申して、今おっしゃったようなことで、それだけで認定できるかどうか。 先ほど申しました各種の情報を掌握している各省庁で十分検討して、証拠もそろえ、資料を出して検討する。その結果、相当の理由があると、その方の場合でしたら爆弾攻撃を行う理由があると判断できるときに認定を行うことになるわけでして、一般論としてはそういうことになります。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 その件も、その発言が一つの事情には相なろうと思いますが、先ほど申しましたように、関係四省庁十分協議の上、意見を十分に聴取して、そこから証拠、資料を提出していただき、検討して、おっしゃったような事情がテロリストとして認定するに相当の理由があるかどうかということを判断することに相なるだろうと思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 個別具体的な事案のことでございますので、発言を繰り返していること自体が相当の理由に当たるかどうか。 何回も繰り返して申し上げていますが、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官の意見を十分聴取して、根拠として提供される、例えばそういう発言があったとか、さまざまな証拠、資料を踏まえまして、相当の理由があると判断できるかどうかという問題だと思います。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 ある外国人につきまして、改正入管法二十四条三号の二に基づいて、法務大臣がテロリストと認定した者と同一人物であると疑うに足りる相当の理由があるとして、主任審査官により発付された収容令書によって当該外国人を収容するときには、入国警備官は、容疑事実の要旨が記載された収容令書を当該外国人に示さなければならないこととされております。したがって、収容令書により身柄を収容する際、当該外国人にはテロリストの認定がなされていることが明示さ…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 収容令書は、第四十条で「容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。」と、容疑事実を示されなければならないと相なっております。 容疑事実の要旨の中には、当然、テロリストとして認定されている事実は含まれると考えております。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 収容令書に示された容疑事実の要旨には、当然、テロリストとして認定されている事実は含まれるものと承知しております。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 その点は、退去強制手続に関することですから、事務方から答弁させます。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 収容時に収容令書を示す、そこに容疑事実が記載されている、それにテロリストとしての認定された事実の記載があることは、入管局長が言ったとおりでございます。 収容後、退去強制手続に入っていくわけですが、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理等の中で、そのような事実、証拠があれば証拠をもとにして審理が進めていかれるものと承知をしております。 どういう審理手続を経るかは、入管局長から答弁させます。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 先生、若干誤解しておられると思うんですが、第三次出入国管理基本計画において、「強力な水際対策の推進及び不法滞在者の大幅な縮減を通じた我が国の治安を回復するための取組」の部分に、バイオメトリックスを活用した出入国審査の導入について記載してあることは、そのとおりでございます。その趣旨は、もちろん、テロ対策の観点からバイオメトリックスを出入国審査に活用して、出入国審査の厳格化を図るというものでございます。 なお、そこに、後段で…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 この法律においても考えておりませんし、将来も考えておりません。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 自動化ゲートを利用する方は、頻繁に出入りされる方だと思うんですね。一年に一回とか一生涯に一回とか出られる方はなさらないと思います。 いずれにしましても、自動化ゲートの利用を希望する日本人から利用登録時に任意に提供を受けるわけですけれども、その指紋等の個人識別情報は、目的が、自動化ゲートが利用者の利便性を向上させるために導入するものであることを踏まえまして、法務省が個人情報を保有するに当たっての利用目的も、利用登録者と自動…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 あくまでも、自動化ゲートは利用者の利便性の向上でございます。そのために導入する制度でございますので、出入国管理を厳格化するための制度ではございませんので、その趣旨で保管されることになります。 登録等の手続の詳細につきましては、まだ手続は決めておりませんが、さらに検討の上、運用開始までに確定いたしまして、広く一般に周知いたしますとともに、法務省の内部運用要領を定めたいと考えております。 利用目的及びこれと密接に関係する保有…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 そのようにいたします。
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 入国管理局が指紋を採取する法令上の根拠について御説明いたします。 入国警備官は、入管法二十七条に基づきまして、退去強制事由に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人、すなわち容疑者につき違反調査をすることができます。 入国警備官は、入管法第二十八条第一項に基づきまして、違反調査の目的を達成するため必要な取り調べ、すなわち任意調査をすることができます。この任意調査の一環として、容疑者の個人識別等のため、容疑者から指…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 被収容者処遇規則第十二条は、入管法六十一条の七第四項に規定する被収容者の身体の検査の一環として行われているものでございますが、その方法については、法律上、特に限定はございません。そして、同条第六項は「前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。」として、身体の検査の具体的な方法について、入管法は省令に委任したものと理解いたしております。 先生、法制局にいらっしゃったのでいろいろお詳し…
第164回 衆議院 法務委員会 第10号
○杉浦国務大臣 法務省において、内部で運用基準を定めるつもりでございます。現在、まだできておりませんが、運用基準を定めて、そこで一定の期間保有するということを決めてまいりたいと思っております。