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文化庁次長参議院衆議院
総発言数
371
直近の所属会派
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2023/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会80 件・80%
  • 文部科学委員会20 件・20%

※ 全 371 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

371 20 を表示
文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度は、他人の著作物を利用する場合に著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとり、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、それが確認できるまで利用を認める仕組みとなってございます。 このように、新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用する様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとっても利用者にとっても利用しやすい柔軟な仕組みで…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度では、文化庁長官が裁定をしたときは、インターネットの利用そのほかの適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表します。その際、公表に必要な限度で裁定に係る著作物の利用を可能とする規定を整備しているところでございます。 これらを活用し、実際に公表する場合には、文化庁や窓口組織のホームページに著作物自体の抜粋やサムネイル画像を掲載することにより、権利者…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作物等保護利用円滑化事業につきましては、裁定後に権利者が現れず、補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が、権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために活用するものでございます。 具体的には、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業としておりまして、例えば、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用すること…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 本法律案では、新たな裁定制度の実施を通じて、著作権者に、著作物の利用に係る意思を示すことの重要性を認識いただき、著作物の適切な管理を促す効果もあると考えております。 この点を踏まえますと、新たな裁定制度の施行に当たっては、ネットクリエーターを含めた著作権者に制度の仕組みを正しく理解いただくことが必要と考えておりまして、丁寧な説明、周知に必要な期間を十分に確保するため、新たな裁定制度の施行日は、公布…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 この度の文化庁移転は、文化庁が京都へ全面的に移転するというものでございまして、その移転に当たりましては、政府が掲げた平成二十八年三月の政府関係機関移転基本方針等に基づき、外交関係や国会対応の業務、関係省庁との調整等の政策の企画立案業務を担う組織は東京に置くこととし、それ以外は京都に移転するとされたものでございまして、委員御指摘のとおり、この結果、京都に置かれることとなった課は五課となったわけでござ…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二一年の検察統計年報によりますと、令和三年に検察庁で新規に受理された著作権法違反の人数は百八十七名となってございます。このうち、令和二年著作権法改正による摘発件数についてでございますけれども、こうした内訳までは公表されておりません。 しかしながら、令和二年著作権法改正による摘発事例といたしまして、過去に報道されている事例といたしましては、令和二年十一月に、海賊版アダルトビデオのサイトへ誘導する…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 それにつきましては把握してございません。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 海賊版サイトなどに違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為につきましては、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為を刑事罰の構成要件としていることから、違法アップロードの認識がないままダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。 また、民事においても、私的使用のために複製する場合は、違法にアップロードされた著作物であるとの認識がないままダウンロード…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作権等の侵害に対する損害賠償は、実際に生じた損害を填補することを原則とする民法の不法行為制度の枠内でなされるものでございまして、著作権法におきましても、著作権者等に実際に生じた損害の額を超えた損害賠償を認める規定は設けられておりません。 したがいまして、賠償額に多寡はございましても、法令上は全て実損の範囲内ということでございまして、かつ裁判所が認める範囲内の額の賠償が命じられるという形となってお…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 未管理公表著作物等は、公表等をされている著作物のうち、著作権等管理事業者による管理が行われておらず、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものと定められております。 具体的な例といたしましては、過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどによりまして一部の権利処理ができないという場合ですとか、…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 未管理公表著作物等は、著作権者等管理事業者による管理が行われておらず、著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものでございまして、こういう定義でございますので、著作物の知名度や商業的な価値にかかわらず対象となるものでございます。 委員指摘のような、現時点ではいわゆるマイナーで収益性がないような作品でありましても、これからの時代には価値ある作品として変わっていくことも十分考え…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 今、クイズ番組のものということでございますけれども、創作性があるとかいう形で、著作権法上、著作物として認められるかどうかという要件に係っていれば、そのようになるものと考えます。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度の利用見込みということでございますが、正確に算出することが難しゅうございます。 現行の著作権者不明の裁定制度の方を見ますと、年間五十件から七十件程度、著作物数では一千点から五千点ということが毎年出ておりまして、年によっては数万点というときもございます。こうした実績は参考になるのではないかなと思っております。 また、新たな裁定制度は、現行制度と比べまして手続を簡素化、一元化することによ…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度の利用見込みを正確に算出することは、先ほど申し上げましたとおり、難しいところでございますけれども、今ある制度と比べて考えると、年間五十件から七十件程度、著作物数では千点から五千程度、年によっては数万点程度ということが実績がありますので、こうしたことから推すに、そしてまた制度が広がるということも含めて、これか、これより上回ってくるような形になるのではないかなと推測されます。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 指定補償金の管理機関は、著作権者の請求に応じて、受領した補償金に相当する額を支払う債務を負っておりますけれども、この債務は通常の民事上の債務でありますことから、民法の定める債権の消滅時効にかかるというふうになっておりまして、先ほど大臣からも御答弁されましたとおり、消滅時効の特例は今回設けておりませんで、債権全般と同様に、消滅時効の規定を適用されるということとなります。 いずれにしましても、個別の事…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど答弁申し上げたとおり、法令上は二つに、制度上は分かれておりますけれども、申請者の意思次第ではございますけれども、窓口一元化ということはできるということでございます。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 御指摘のとおり、まだちょっと、どれぐらいの数が申請いただけるかということはこれからのことではございますけれども、そういった、委員御指摘のようなこともいろいろ考えながら、公募のときには、申請者の方もいろいろ考えて、仕組みを考えながら提案があるというふうに考えているところでございます。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 済みません、その前に制度の説明をさせてください。 委員おっしゃるとおり、まず法律の制度上でございますけれども、文化庁長官がこの業務を行うこととなっていまして、その上で、指定機関を、またそこへ任せることができるというたてつけになっておりますので、仕組みとしては文化庁直轄でやることも可能という形にはなっております。

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作物とは、思想又は感情を創造的に表現したものでありまして、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものでございます。 いわゆるAI生成物のうち、AIによって自律的に生成されるAI生成物につきましては、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられます。 一方、AI生成物を生み出す過程において、AI利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的…

文化庁次長2023/04/12

211衆議院 文部科学委員会 第7号

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上、実演に当たりまして、実演家である声優の権利が保護されます。 他方、実演に該当しない、単なる声につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えています。 しかしながら、この場合におきましても、声を利用する行為は著作権法上の問題にはならないとはいえ、その態様によりましては、声優がお持ちする人格権やいわゆるパブリシティー権などの侵害となる…