杉浦久弘
会議録に記録された「杉浦久弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 371 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2023/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 地方創生4 件
- 観光・インバウンド3 件
- 防災2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会80 件・80%
- 文部科学委員会20 件・20%
※ 全 371 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 法律のたてつけということでございます。 新たな裁定制度は、補償金の供託、これをまず原則としております。その上で、権利者及び利用者双方の供託手続の負担を解消し、より制度を利用しやすいようにする観点から、供託に代えて指定補償金管理機関が補償金を管理する仕組み、これを新たに法定することとしたところでございます。 具体的には、文化庁による厳格な審査の下、補償金の管理を適切かつ確実に行うことができると認められる団体がある場合に限…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作物等保護利用円滑化事業についての御質問と承りました。 裁定後に権利者が現れず補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために利用する、こういう制度でございます。 この著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要がございます。 また、指定補償金管理機関は、著作物等保…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作物の分野を横断して権利者を捜すことのできるシステムは、著作物の利用者が権利者の情報を探す作業を効率化し、新たな裁定制度に係るプロセスを短縮できることが期待されるものでございまして、文化庁といたしましては、その構築に向けて取組を進めているところでございます。 昨年度は、有識者から成る分野横断権利情報データベースに関する研究会、これを開催し、報告をまとめました。その中では、構築すべきシステムは、分…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類、その利用形態、許諾を得るための連絡手段によりまして、多様なケースが考えられるところでございます。 このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担なども総合的に考慮しながら、合理的と考えられる期間を設定するというふうに考えております。 新たな裁定制度の施行に当たりましては、著作権者に制度の仕組みを正し…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度について、悪意のある利用が行われてしまうのではないかとの御懸念があることは承知してございます。 新たな裁定制度では、まずは著作権者の意思を確認することを求めておりまして、その上で、著作権者の意思が不明な場合、文化庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実は、ここはなかなか難しいところがございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、公序良俗違反であると…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 昨年度文化庁にて開催いたしました有識者から成る研究会の報告によりますれば、今後構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当と示されたところでございます。 このシステムの運用主体と運営基盤の確立につきましては、今回の法案による新たな権利処理方策において位置づけられる窓口組織の在り方などを踏まえつつ…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 当時の規定では、著作者という形となります。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 映画の著作物の著作者は、現在の著作権法第十六条にもありますとおり、映画の制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に寄与した者となります。著作権法第二十九条では、映画の著作物の著作権の帰属につきまして、原則として、映画の著作物の著作者が映画製作者、映画会社や製作委員会等でございますけれども、この映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども委員の方から経緯をおっしゃっていただいたとおりのところだと思いますけれども、いずれにしましても、私ども承知していますのは、映画の著作物につきましては、多数の関係者が制作に関与するとともに、多額の投資が必要であり、円滑な流通の確保、投資回収等の観点からこのような規定が設けられた、当時そのように法律が作られたというふうに承知しております。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 平成四年の著作権審議会の第一小委員会のまとめにおきましては、このように書いてございます。「なお、映画監督等の権利についても、実演家の権利の場合と同様、著作権審議会においても、関係者の検討協議の状況を見守りながら、映像に関する権利関係の検討状況にも留意しつつ、継続して検討を行うのが適当であると考える。」でございます。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の平成九年の、有識者、映像関係者から構成される映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会におきまして議論が重ねられ、その結果、当事者間において、法改正、契約秩序構築の在り方について案を作成し、協議を進めることで合意されたと承知しております。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 その後、検討されておりましたけれども、映画関係者の当事者間で、法改正や契約秩序の構築の在り方について協議を進めていましたけれども、その後、進捗はない状況でございます。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 映像関係者の当事者間で、法改正や契約秩序の構築の在り方について議論を進めるということにつきましては、その後、進捗はない状況でございます。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 CNCというのは、フランスの国立映画映像センターと言われるものでございまして、一九四六年につくられました、フランスにおける映画振興の中核組織というふうにされております。フランス文化省監督の下の公設法人という扱いでございまして、大統領令によって直接任命を受けた総裁の下で、いろいろな権限があるというふうに聞いております。 劇場ですとか、公共放送とか、ビデオのVODといったところからの販売の収益が、先ほ…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 現行の裁定制度と、それから新たな裁定制度の違いということでございますけれども、まず、要件につきましては、現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、裁定を受けることで著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな裁定制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など著作権者の意思が確認できない場合におきまし…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 現行の裁定制度は、申請手続は厳格でございますが、利用期間の上限がなく、また、仮に著作権者等が判明した場合にも引き続き利用することができる制度でございまして、新たな裁定制度と要件、効果が異なるところでございます。 また、これらの制度の利用のされ方という点から見ますと、スピード感が求められるインターネット配信等の利用であれば、時限的な利用であっても、比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡単な新たな…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度は、著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みとなっているところでございます。 利用者にとりましては、これまで許諾を得ることが難しく負担が大きかった、利用の可否ですとか条件などの著作権者等の意思が確認できない著作物等につきましては、適法に利用することが可能となります。 また、著作権者等にとりましては、新たな裁定制度による著作物等の利用の対価として補償金を受け取ることができ、さ…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 登録確認機関は、文化庁長官に代わって申請の受付や要件の確認といった確認等事務を行う機関であるのに対しまして、指定補償金管理機関は、著作権者等に代わって補償金の受領や支払いといった補償金管理業務を行う機関でありますことから、両者の性質の違いに鑑みて、法律上は別個の機関としているところでございます。 なお、制度上はこのように分かれているところではございますけれども、委員御指摘のとおり、利用者の利便性の…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 新たな裁定制度における補償金の金額は、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額と定めておりまして、申請された著作物の種類や利用方法に応じて算出されることとなります。 この通常の使用料の額は、既にある、著作権等管理事業者の定める使用料規程等が参考になる、このように考えておりまして、登録確認機関において、これらの一般的な使用料の額を参考に、使用料相当額の算出方法に関する規程を定め、文…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねは著作権法第四十二条についてでございますけれども、この四十二条においては、著作物の種類、用途や複製の部数、利用の態様に照らしまして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象としないということにされております。 これは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路、販売の関係ですが、販路に悪影響を与えるようなケースを想定してございま…