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法務省訟務局参事官参議院衆議院
総発言数
51
直近の所属会派
直近の役職
法務省訟務局参事官
直近の発言日
1962/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 51 件の標本
  • 法務委員会49 件・96%
  • 大蔵委員会2 件・4%

※ 全 51 件のうち直近 51 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

51 20 を表示
法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) ただいまの御質問の点でございますが、実は、この法案で一番最初に問題になりましたのは、現行法で申しますと、行政事件訴訟特例法の第二条の訴願前置の規定でございます。訴願前置の規定、この規定が設けられるにつきまして、若干議論はありましたのですが、ともかく現行法として、訴願を経てからでなければ裁判所に行政事件訴訟を提起することができない、こういう建前がとられております。しかし、この現行法の規定は、ただいま高田委員のおっし…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 三十六条でございますが、これは……。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 三条の四項と、それから三十六条の点でございますが、無効確認訴訟につきまして、特にこういう三十六条のような規定を設けたわけでございますが、これは、権利の救済を狭めたというようなことではないつもりでございます。と申しますのは、三十六条の後段を見ていただきますと、「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り」無効等確認の訴えを提起するこ…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 今の点は、大臣がお答えになったと同じ解釈でもって逐条説明いたしているわけでございまして、逐条説明のほうで、第三項は訓示規定というふうに解しますというふうに申し上げているのは、これは、この規定の性質がそういうのだということを申し上げているわけでございます。ごらんになっていただきますとわかりますように、「前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は何々するものとする」と、これは、しなければならないといたしましても当然の…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) この異議の陳述は、これは、法律的には、口頭でももできるという建前であろうと思います。ただ、先ほどから問題になっております三項でございますが、三項は、従来異議の理由を明示しなければならないというふうになっているにかかわらず、抽象的な異議の陳述がなされていたといううらみがございましたので、現行法のそういう欠点を補うために、三項で、訓示規定としまして、できるだけ具体的に書くようにという、そういうことでつけ加えたわけでご…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 口頭でもよいと申し上げたのは、法律の形式論から言いますと、必ずしも文書による必要はないという解釈になりますということを申し上げましたので、実際上、従来も、口頭で内閣総理大臣の黒磯が述べられたという事例はございませんし、それからまた、おっしゃいますように、この制度の趣旨からしても、将来にわたっても、そういう口頭による陳述というなことはないであろうというふうに思われます。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) この内閣総理大臣の異議陳述に関する資料の二十八ページの十、日本炭鉱労働組合に対する緊急調整処分の執行停止事件、これは、かっこしてありますように、「本件についての異議陳述書は裁判書に提出されなかった、」こういうように、これは、一応法務省のほうで用意だけはいたしましたのですけれども、結局は、内閣総理大臣の異議は申し立てがなかったということで、ただ参考資料としてここにつけ加えたというだけのことでございます。これは参考資…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 実際上は、すべてそういうことになると思います。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) これは、ただいま同長が答弁いたしましたような趣旨でございますが、法制局の審査の段階で、「真にやむをえない」という言葉を、こちらのほうといたしましては、今鶴田先生から御意見がありましたように、やはり置いておいてくれたほうがしろうとわかりがしていいのじゃないか、また、ほんとうの気持が出るのじゃないかということを法制局のほうに言いましたところが、「真にやむをえない」という言葉は、ほかの法律では使っていない、そういう場合…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) これは、約二百の法律について訴願前置を設けてくれというような要求がございました。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) これは、行政不服審査法のほうにおいて資料として出されるという予定でございまして、こちらのほうは、資料として用意いたしておりませんが、若干部のものは手元にございすので、ごらんいただけると思いますけれども、今この席には持ち合わせておりません。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 今申し上げたように、統計としてはございます。しかし、それは処分によって非常に救済率というのは違うわけでございまして、たとえて申しますと、税法上の処分というようなものになりますと、再調査請求、審査の請求というのがありまして、その再調査請求というのは、確定資料に基づく処分が、最初の段階の課税処分がなされておりませんものですから、それを再調査請求でもって補うというような趣旨も含まれておるわけでございます。そういうものに…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 今申しました税法上の処分について申しますと、約四割から五割近く救済されておる、こういうように記憶しております。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 今、計数のことでございまして、ここであまり記憶の確かでないことを申し上げて、かえって間違うおそれがございますので、ちょっとはっきり申し上げられません。

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) 四十四条の規定というのは、これは現行の行政事件訴訟特例法の十条の七項の規定をここに移しただけでございまして、その趣旨は変わっていないつもりでおります。そこで、なぜ執行停止の規定から特に取りはずして、第五章の補則のところに移したかということになると思いますが、これは、現行法の規定の位置が大体がおかしいじゃないかという意見が多うございまして、現行法は、この十条の七項として、仮処分に関する規定の排除の規定を設けておりま…

法務省訟務局参事官1962/05/07

40参議院 法務委員会 第27号

○説明員(杉本良吉君) この第九条の「原告適格」の規定でございますが、これは本来から言うならば、訴えの利益があるかどうか、法律上の利益があるかどうかというような点につきましては、これは立法的に解決すべきことじゃないと思っておるわけでございます。これは裁判所が個々の具体的な事案について判断すべき事柄でございますから、こういう規定というのは元来設けないほうがむしろいいというふうにも言えると思いますが、ただこの法律案では、あとのほうに出て参り…

法務省訟務局参事官1962/05/04

40参議院 法務委員会 第26号

○説明員(杉本良吉君) ただいまの御質問の点でございますが、第二項ないし第五項以外で考えられる訴訟の形態は、どういうものがあるかという御質問についてでございます。先ほどから問題になっておりまするいわゆる義務付け訴訟でございますが、これは、ドイツにおきましては、給付訴訟の格好をとっておりますので、大きな意味においては給付訴訟の中に入ると思います。それから処分禁止、行政処分の禁止を求める訴訟、こういう給付訴訟の形態のものもあります。それから…

法務省訟務局参事官1962/05/04

40参議院 法務委員会 第26号

○説明員(杉本良吉君) さようでございます。

法務省訟務局参事官1962/05/04

40参議院 法務委員会 第26号

○説明員(杉本良吉君) ただいま申し上げましたほかに、まだいろいろな形態が抗告訴訟の類型として考えられると思います。適切な例であるかどうかわかりませんけれども、アメリカにおいては、宣言訴訟という訴訟の類型がございますが、そういったものも、理論的にはこの第三条の一項の中に含めて考えらるべき問題ではなかろうかというふうに思います。

法務省訟務局参事官1962/04/27

40参議院 法務委員会 第25号

○説明員(杉本良吉君) ただいまの点でございますが、アメリカの行政訴訟と、それから日本の行政訴訟と、やはりその歴史的な背景と申しますか、あるいは社会的な地盤が違った面があるのでございまして、アメリカのこの制度をまず申し上げますと、アメリカにおいては、やはり行政というものが、行政手続それ自身が非常に民主的に構成されてきているわけでございます。しかもそれは、国民の権利義務に影響があるようなものにつきましては、必ず行政委員会によってヒヤリング…