本村伸子
会議録に記録された「本村伸子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,477 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2022/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- デジタル行政16 件
- 観光・インバウンド7 件
- 地方創生6 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- 社会保障・年金2 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 内閣委員会11 件・11%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 3,477 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございます。 もう一度、済みません、新法の五条のところなんですけれども、統一協会では、自己破産に至るまでの被害が相次いでいるというふうに思います。法務省が取りまとめております合同電話相談窓口にもやはり自己破産という事例が出ておりますけれども、この点について、政府は、今回の合同電話相談窓口の案件で知ったというようなことを法務省も言っていたんですけれども、やはり改めて、被害者本人ですとか御家族からの聞き取り、そして全国…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 貴重な御意見、本当にありがとうございました。質疑にも生かしていきたいというふうに思っております。 本当にありがとうございました。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、法人等による寄附の不当勧誘防止法案について質問をさせていただきたいと思います。 統一協会への多額の献金によって人生がめちゃくちゃにされ、そして家庭崩壊などが起きております。この法案でそうした問題が本当に防止されるのかということが問われております。 不当な寄附の勧誘の禁止を規定した法案の四条六号について質問をしたいというふうに思うんです。 資料の一を…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございます。 この四つの要件は、全て、挙証、立証する責任は被害者にあるのでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 ここにかなりのハードルがまずあるわけでございます。 この四条六号の四要件について、総理の答弁の根拠を含めて一つ一つ見ていきたいんですけれども、まず、不安をあおり、又は不安に乗じてということについて、質問をさせていただきたいというふうに思います。 速記録も資料として出させていただいたんですけれども、速記録の二ページ目の中段の最初なんですけれども、六日の本会議、宮本徹衆議院議員が総理に質問をしたわけですけれども、そのときに総理は…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 多くの場合は言えるというふうに書かれておりますけれども、言える場合はどれで、言えない場合はどういうケースでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 もう一つ確認をさせていただきたいんですけれども、マインドコントロールによる寄附であれば、不安を抱いていることに乗じてというふうに認定するのかどうか、お願いします。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 今日も川井弁護士の方から、この条文についても、答弁についても、もっと法文の方に分かりやすく書いてほしい、修正してほしいという要望があります。その点も是非加味して、よりよい法律にしていただきたいというふうに思っております。 さらに、総理の答弁では、速記録の二ページの中段の次のところなんですけれども、寄附当時は自分が困惑しているか判断できない状態であったとしても、脱会した後に、冷静になって考えると、当時、不安に乗じて困惑して寄附…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 取消権を行使することが可能と言いますけれども、必ずお金が返ってくるというわけではないんですか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 資料などがなかなか集まらずに、立証がかなり困難だというケースもあるというふうに思います。 先ほど四要件と申し上げましたけれども、この総理の答弁は不安に乗じて困惑ということしか言っていないということで、ほかの要件で取消権の行使ができないということにもなってしまうので、総理は結構、できるできるという答弁をしているんですけれども、実際は使いづらいということがあるのではないかというふうに思っております。 次に、困惑についてお伺いをし…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございます。 同じく十二月六日の本会議、宮本徹議員がこういうふうに主張をしております。 総理は、答弁で、入信当初に不安をあおられる等で困惑し、その後は自分が困惑しているか判断できない状態で献金を行ったとしても、その状態から脱した後に取消権を行使することが可能な場合があると述べています。どういう場合が可能で、どういう場合が不可能なのか。四条六号は行政措置の対象ですから、判断基準を責任を持って示していただきたいというこ…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 立証は、具体的にどのような証拠が必要でしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 なかなかハードルがあるなというふうに思うんですけれども。 事後的に、寄附当時困惑していたと判断するのは、被害者本人でよろしいんでしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 結局、いろいろ資料とかもあって、総合的に認められる場合ということであるわけですけれども、具体的にどのような場合でしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 総理の答弁でできると言われても、なかなか難しいなということを感じるわけですけれども、続いては、寄附の勧誘をするに際しの総理の答弁について伺いたいというふうに思います。 速記の二ページ目の一番下の段ですけれども、総理の答弁は、入信当初と寄附の勧誘にタイムラグがある場合等の取消権の取扱いについてお尋ねがありました、御指摘のような場合でも、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附勧誘であると判断でき、また、事後的に、寄附当時困惑して…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 一連の寄附勧誘と判断するのは誰でしょうか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 次に、後段についてお伺いしますけれども、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附勧誘と判断できない場合であって、入信時に抱かされた不安が継続している場合とはどのような場合でしょうか。何十年たった場合でも認められるのか、確認したいと思います。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございました。 ここでもいろいろハードルがあるわけですけれども、一番ハードルが高いというふうに言われている、次に、必要不可欠についてお伺いをしたいというふうに思います。 六日の柚木議員の質問の速記録、一番最後のページに載っているんですけれども、法文では、その重要な不利益を回避するためには、当該寄附をすることが必要不可欠である旨を告げることというふうになっております。この総理の答弁なんですけれども、必要不可欠要件は、…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 結局、必要不可欠という言葉を使わなくても、実質的に同様の趣旨を言うことになるんじゃないですか。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○本村委員 かなり、ここの部分で取消権が使えないというふうになってしまうのではないかというふうに大変懸念をしております。 もう一つ、総理の答弁の中で、多額の寄附に至るような悪質の勧誘事例の多くは、そのような必要性や逼迫性を有しているものと考えられるというふうに答弁をされておりますけれども、なぜそう言えるのか、お示しをいただきたいと思います。