本村伸子
会議録に記録された「本村伸子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,477 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2024/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- デジタル行政16 件
- 観光・インバウンド7 件
- 地方創生6 件
- 住宅・不動産4 件
- 半導体2 件
- 防災2 件
- 教育2 件
- 社会保障・年金2 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- こども・子育て1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 内閣委員会11 件・11%
- 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 3,477 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第7号
○本村委員 貴重なお話、本当にありがとうございました。審議に生かしていきたいというふうに思っております。聞けなかったお二人、大変申し訳ありません。ありがとうございました。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 親権に関わる家族法制の改定は七十七年ぶりというふうに言われております。一人一人事情が違い、多くの人に影響がある法改定です。この法改定によって、命の危険性をも心配されている内容を持っていると。慎重の上にも慎重を期し、徹底的に審議をしなければならないというふうに考えております。 まず、委員長、慎重の上にも慎重を期し、十分な審議時間を確保し、各論点、徹底した審…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 是非、慎重の上にも慎重を期した法務委員会であるようにということで、とりわけ与党の皆さんにお願いをしたいというふうに思います。 離婚をする場合のDV、虐待ケースについて、幾つか確認をさせていただきたいと思います。 離婚をする場合、相互の信頼関係が失われており、そして、父母が互いに人格を尊重して、子の養育について協議、協力することが難しい現実は多いというふうに思います。 しかし、今回の民法改定案では、資料の一を御覧いただきますと…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 先ほども、道下議員の御質問に対して、評価される場合があるというふうにお答えになったので、では、DV、虐待をしているのに、人格尊重義務違反、協力義務違反と評価されない場合があるのかと大変疑問に思いましたけれども、評価されない場合というのがあるんでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 では、基本的には、DV、虐待ケースは人格尊重義務違反、協力義務違反ということですね、大臣のお考えは。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 最終的には裁判所の判断だということだというように思いますけれども。 続きまして、DV、虐待ケースは単独親権と判断されるべきと考えますが、大臣、お答えをいただきたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 そこで、単独親権と判断されるDV、虐待、あるいは、共同親権のときに急迫と判断されるDV、虐待には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むべきだというふうに考えますけれども、いかがかという点、また、モラルハラスメントについては、精神的DV、精神的暴力と考えるべきだというように思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 ケースがあるというふうなことですけれども、DV、ハラスメント、暴力、性暴力というのは深刻な人権侵害です。耐えられるDVとおっしゃった国会議員がおりますけれども、耐えるべきではなく、被害者の方は、人権救済、人権回復の対象であるというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 それで、身体的暴力でなく精神的暴力も入るというお答えだったんですけれども、例えば精神的暴力の場合、医師による診断書が必ず必要なのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 DV、虐待の被害当事者の方や支援する方々は、今回の共同親権を含め、民法の改定案を通せば命の危険があるというふうにおっしゃっております。支配、被支配という関係が家庭内であった場合に、離婚後も支配が続くのではないかという懸念の声が大きく上がっております。 パブリックコメントが八千通以上あった中で、個人の意見でいいますと、反対が三分の二あった、賛成が三分の一ということからも、この危機感は理解できるというふうに思います。是非、パブリ…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 最高裁にお伺いしますけれども、もし裁判所で身体的、精神的、経済的、性的DV、虐待を軽視する事態があったら、どう是正を図られるんでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、急迫の事情があれば単独行使ができるというふうになっているけれども、どのような場合かということで質問をさせていただきました。例えばということで、離婚した元配偶者と面会したときに暴力を振るわれ、しばらくたってから子供と転居をする場合は、急迫と解釈されるのか、元配偶者の同意が必要なのかという質問をさせていただきました。 この趣旨なんですけれども、過去の身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、人…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 身体的暴力、精神的な暴力、経済的な暴力、性的暴力、複合的な被害もあると思いますけれども、被害者心理というのをよく踏まえていただきたいというふうに思います。 別の論点ですけれども、三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要となり、合意しない場合は裁判所の判断を求めることとなり、新たな紛争の多発が懸念されるのではないかというふうに私が質問いたしましたら、法務大臣は、不必要な紛争が多発…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 私は、新たな紛争が多発するのではないかというふうに聞いたのに対して、大臣は、不必要な紛争と論点をずらしているわけですね。 紛争が多発する懸念は様々あるということが指摘をされております。例えば、数年前に離婚した元配偶者から共同親権変更希望が申し立てられる場合ですとか、監護の分掌について父母の意見が一致しないですとか、離婚後に子の氏を変更し、また元の氏に戻す、母と同じ氏にしようとしたけれども父から反対されたという場合は、やはり家…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 聞いたことに端的にお答えいただきたいというふうに思うんですね。紛争が多発するではないかということに関して、多発するかもしれないと先ほどおっしゃったんですけれども、様々な問題が出てまいります。 こういうお声がありました。障害があるお子さんの親御さんから、離婚後、共同親権になった場合、その子に合う薬を決めるために、何度も薬を試すために変えなければいけないことがある。その都度、元配偶者の合意が必要なのか。あるいは、特別支援学校にす…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 急迫ではなくて、一年かけて相談しながらその子の特性に合った学校を選ぼうと努力をされているんですけれども、通常その子の様子をきめ細かく把握していない別居親の合意が必要だということになれば、様々な、子の利益に反することが出てくるのではないかという心配があるわけです。 そういう問題がある。様々、これは一例ですから、いろんな場面で、いろんなケースがあるというふうに思いますけれども、これも十分に審議しなければならないというふうに思いま…
第213回 衆議院 法務委員会 第6号
○本村委員 まだまだ論点たくさんありますので、十分な審議を強く求め、質問を終わらせていただきます。
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 結婚の自由を全ての人に保障すること、そして、同性愛の方々の個人の尊厳を保障する立場で質問をさせていただきたいと思います。 昨日、最高裁で、二十年間一緒に暮らしたパートナーが殺害をされるという本当につらいことがあったときに、そのパートナーが同性であることを理由に犯罪被害者給付金が支給されなかった男性が、決定の取消しを求め、愛知県を訴えていた裁判で、同性カッ…
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 ありがとうございます。 非常に大切なことが判決の中で述べられているというふうに思います。 そこで大臣にお伺いをしたいと思います。 同性を好きになるということは本人の意思で変えられるというふうにお考えでしょうか。
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○本村委員 法務大臣がそうした認識をしていただいているということは非常に重要なことだというふうに思っております。 札幌地裁の判決でも、同性愛は、自らの意思に基づいて選択、変更できないことは、現在は確立した知見になっていると明確に書かれております。そして、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者…