P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
外務省国際連合局専門機関課長参議院衆議院
総発言数
64
直近の所属会派
直近の役職
外務省国際連合局専門機関課長
直近の発言日
1967/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 64 件の標本
  • 文教委員会31 件・48%
  • 経済産業委員会19 件・30%
  • 法務委員会13 件・20%
  • 外務委員会1 件・2%

※ 全 64 件のうち直近 64 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

64 20 を表示
外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) いたします。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) ただいま申し上げましたことをちょっとつけ加えますと、ユネスコ憲章上権限ある機関に、権限ある当局にこの勧告を提出するということがきめられております。それでこの権限ある機関についての決定を行ない、そこに提出を行なうのは外務省でございます。さらに関係のある団体に提出するということがこれはILOのほうの決議できまっておるわけでございますが、これにつきましては、どこの官庁がということははっきりしておりません。ただ私どもは、…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) ユネスコ憲章及びILO憲章上権限ある機関、権限ある当局、そこに提出すべきところの権限ある当局といわれておるものにつきましては、ユネスコでも非常に問題になりまして、各総会ごとにこれはどこでやるかということが問題になっているわけでございますが、結論的に申し上げますと、これは各国にまかせるということが結論になっております。これをどこにするかということは各国の法制上、その他各国の特殊性からきまるものだという結論が出ており…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) ユネスコ及びILOのたてまえから申しまして、勧告は成立した後一年以内にその各国の権限ある当局に提出するということになっております。この勧告が成立いたしましたのは、昨年の勧告が成立いたしましたときの条件は、一年以内と申しましても、一九六七年の十二月一日までに提出するという条件がついておるわけでございます。したがいまして、われわれはほかの作業のスケジュールその他もございますので、それまでにはもちろん提出するつもりでお…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 権限ある当局と申しますのは、私どもの解釈ではいま申し上げたとおり、場合によっては立法府、場合によっては政府というふうに考えております。そこに対して提出する場合に、法令上、これは条約ではございませんけれども、非常に重要なものとわれわれ考えておりますので、法制局その他の意見も聞いてりっぱなやつをつくりたい、そんなことを考えているわけです。それでそのために、ほかのスケジュールもございますので、とにかく十二月までには必ず…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 大体先生のおっしゃったとおりでございますが、ILO国内委員会ではございませんで、私どもの考えておりますのは、やはりこの教員の問題につきましては、文部省が考えてきめることだというふうに了解しておりますし、また考えております。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 教員の地位に関する勧告採択の経緯でございますが、これはまず最初に、一九六六年の九月二十一日及び十月五日までの間に、ILOとユネスコの共催におきまして、ユネスコの木部で、パリにおいて特別政府間会談というものが行なわれました。この会議におきまして、大体双方の立場からの教員の地位に関する勧告をつくっておくことの必要性と申しますか、望ましい、そういうことが議論にのぼりまして、その際に、具体的な草案の準備その他が行なわれた…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 代表は先ほど申し上げた今村審議官、文部省の審議官でございます。その下に外務省のユネスコ常駐政府代表中村参事官が出席いたしました。さらにジュネーブから同じく同姓の中村書記官が、三等書記官でございますが、出席しております。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) まず第一に、この勧告がILOないしユネスコそのものの勧告ではないということを申し上げておきます。これは先ほど申し上げましたように、特別の政府間委員会というものが設立されまして、そこで採択された勧告でございますので、いわゆるユネスコ憲章及びILO憲章にいうところの勧告ではございません、正確に申しますと。その意味で、いま先生のおっしゃいましたモース局長の発言があるわけでございます。 それから次に、勧告の国際法的な性格…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 勧告はあくまで法内な拘束力はございませんけれども、先ほど申し上げましたように、それに向かって到達するように努力すべき努力目標だということはわれわれも考えますし、また、そういう報告者の報告がございます。そこでわれわれといたしましては、やはりこの精神は守るべきであり、できればわが国の法律、国内制度が許せば、これの実現に向かって進んでいくということがこの勧告の趣旨を実践する道だ、そういうふうに考えております。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) いま先生が列挙されましたものの第一のカー博士の報告書、これはいわゆる会議の際にラポルツールというものを任命いたしまして、会の進行ぶりを記録されるわけでございます。記録者に指定された名前、これがカー博士でアメリカ人でございます。そのカー博士の報告書、正式に申しますと記録責任者の報告書ということで出されておるもの、これを私が引用したわけでございます。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) ただいま申し上げたことをもう少しふえんさしていただきます。国際法上の約束であるという意味ではこの勧告はございません。その意味を私は申し上げたつもりでございます。さらに勧告と申します場合に、ユネスコないしILO自体の勧告であるか、あるいはそれとは別の勧告であるかということが一応判断の基準になると思います。ユネスコないしILO自体の勧告であれば、その二つのものの勧告でない場合、つまり特別のものを設立してそこで採択した…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 法的な意味のコミットメントは、拘束力はないとこう申し上げました。これがまず第一の事実でございます。 次に、それでは何らかの意味で、つまりそれに準ずるような性格を持つかどうかということでございますが、これにつきましては、われわれはやはり道義的ということばを使うのは問題かもしれませんけれども、道義的な意味ではこれに向かって努力していくべき努力目標であるというふうに考えるべきじゃないかと考えております。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) この定約でございますが、これは八月に作業をいたしまして、八月以降九月にはでき上がる予定でございます。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) その当時外務省から、私実際知らなかったのでございますけれども、文部省にその草案を送りまして、検討を依頼したわけでございます。それ以外には送っておるということは聞いておりません。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 私どもは決して責任のがれするつもりじゃございませんけれども、そのときの考え方は、おそらくは外務省といたしましては、どこに送るべきかという実質的な判断は文部省がやるべきだ、われわれのほうでどういう教育団体があるかということをつまびらかにいたしませんし、またそれを判断することはむずかしい、そう考えたのじゃないかと思います。私その当時おりませんので推測にすぎませんが、私はそう思います。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 慣例では、そういう種類の各国の意見を聞く場合でございますが、大体二ヵ月ないし三ヵ月の余裕をもって聞くことが通例でございます。

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) この八十四項の成立につきましては、わが国の代表団といたしまして特別の経緯がございます。これは今村審議官が出席いたしました政府間委員会におきまして、日本は正式に修正案を提出したわけでございます。その修正案の内容は、日本の代表がこの会議で八十四項の審議の際に申しましたことは、日本代表団といたしましては、この八十四項は、教員に対して適当な他の手段または代償的な手段が与えられている場合には、争議権を与えるという内容のもの…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) 条約その他の署名に際しまして留保する場合、二つございます。一つは署名に正式に留保を書く場合でございます。署名する際におきまして、その留保を何らかの文書にして出す、しかもそれを公文書として各代表団に配付せしめる、つまり公文書の一部をなすという留保でございます。それから今回の留保のごとく、これは解釈上の留保と申しますが、この項についてはこう解釈するということを申しまして、それを議事の公式の記録にとどめしめるという留保…

外務省国際連合局専門機関課長1967/07/04

55参議院 文教委員会 第18号

○説明員(木村敬三君) この八十四項の後段でございますが、問題になりますのは、この後段が教員団体に対して争議権を与えるかどうかという点にあると思います。この点につきましては、わがほうは先ほど申し上げたような留保をしたわけでございますが、会議はこれについて何らの決定をしなかったわけでございます。でございますから、この条項についての統一的な見解ないし統一的な解釈というものは会議に関する限りございません。