P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2001/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 ありがとうございました。 それでは、時間が迫っておりますので、もう一点だけ山野目参考人にお聞きしたいと思います。 先ほど言いました法制審の中間法人制度の創設に関する要綱中間試案によりますと、今回の法案に盛り込まれなかったもう一つの大きな論点として、大規模な法人に対する特例の問題があります。 大規模な法人について、例えば基金の総額が五億円以上または最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が二百億円以上、そういうものについ…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 ありがとうございました。終わります。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 非営利でかつ非公益の人の結社、団体に準則主義というやり方で法人格を認めることは当然だと思うんです。社会生活のさまざまな分野で重要な役割を果たしている市民の結びつきに法的な基礎を与えるというのは、大変大事な意味を持つんだと思います。遅過ぎたんじゃないかと私は思います。 最初に、まず、本法案に私ども賛成でありますが、法案の題名が気に食わないと私は思っておるんです。中間法人という名前になりました。たし…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 そうらしいんですよね。高村前法務大臣がマスコミでそう語っているのが資料に載っています。 私は、公益、そして営利と、全く違う二つの概念を持ってきてその真ん中という言葉を採用したということにおかしさがあるんじゃないかというふうに思うんです。 人の結社を切り分ける大きなメルクマールは、私は、日本の民法に二つある、二つ設定していると思うんです。一つは営利性。営利性があるかないか、営利法人か非営利法人か。もう一つの切り結ぶ概念が公益性…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 それでは、もう一つの概念、公益性を持った団体か非公益団体か、これを切り分ける基本的な概念は何ですか。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 先ほどの答弁に、公益か非公益かを切り分ける概念として不特定多数の者の利益とありましたが、その利益というのは必ずしも財産上の利益だけを指すんでない、そういう答弁でしたね。一方、営利か非営利かを切り分ける概念として、その利益を構成員にのみ分配するか、そうではないかというのが切り分けだ、そちらの方の利益というのは財産上の利益だけだ、こう聞いていいんでしょうか。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 それで、私、事前のレクのときに法務省のお役人から聞きましたら、つい最近できましたいわゆるNPO法人、これは法務省の考えでは非営利公益法人なんだとおっしゃいました。今回の中間法人法案は非営利、非公益の一般法なんだとおっしゃいました。そうすると、NPOと今回成立する法律によってつくられる法人の違いは、公益か非公益かだけだ。非営利では一致している。 そうしますと、NPOと中間法人とを切り分ける物差しというのは何ですか。あるいは、す…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 まあ、概念的には理解できるわけでありますが、公益か非公益かというのは非常に難しい概念じゃないか。 例えば、介護なんかを目的とする人の集団が生まれたとします。当然、NPO法人ですと、認証を受ければNPO法人になれます。しかし、そういう認証はもらわない、自分たちの仲間内だけで結社をつくり、それは地域のお年寄りのために介護活動をやろうと。それでも、この中間法人法に規定する一定の要件を備えれば、もちろんこういう団体も中間法人として登…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 時間がありませんから、一点だけ民事局長に教えていただきたい。 明治二十九年の民法あるいは明治三十一年の民法が、なぜ、営利法人としては会社だけを準則主義で設立することを認め、また一方では、非営利法人については公益法人のみを主務官庁の許可主義に係らしめて認めたのか。この二つの類型しか明治民法が認めなかった、その政策目的は何だったんでしょうか。質問通告はしておりませんでしたが。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 私は、明治政府には強烈な政府目的があったと思います。資本主義発展のために、営利を目的とする結社に対しては、国家は口を挟まないで、準則主義でどんどんと法人化を認めた。しかし、一方、営利を目的としない結社については、人の集団に対して、これは許さないと、基本的には国、官の許可主義に係らしめ、そしてがんじがらめに民間の自由な活動を抑えつけようとした。そういう強烈な国家目的が明治民法には働いていたんじゃないかと思えてなりません。 です…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 総務省をお呼びしておりますので、お聞きをいたします。 公益性に乏しい、しかし、現在の法制度のもとで、主務官庁の許可をもらって公益法人としての活動をしている団体がたくさんあります。そこで、本来そういう団体は、公益法人という名前をかぶせて税法上の優遇を受けるのはふさわしくないんだろうというふうに思うんです。 そこで、現在の我が国の公益法人の実態について教えていただきたい。総数がどのくらいあるのか、公益法人としてふさわしくない、い…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 営利法人に転換すべきと考えているいわゆる転換法人、わずか四十五だけだ、〇・二%だというのは余りにもちょっと少な過ぎるんじゃないかと思うんですね。いわゆる互助を目的とする法人一四%、三千六百九十二。これは本来、この中間法人法ができれば中間法人にふさわしい法人だと思うんですが、これも一四%というのは少な過ぎると思うんですね。 これは、総務省が日本にある二万六千余の公益法人一つ一つの性格をつぶさに点検してこういう統計になったんです…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 要するに、所管官庁に任せて、それを足し算したということですね。 一つだけ、最近世論を騒がせたKSD、これは皆さんのその分類によるとどこに当てはまるんでしょうか。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 では、その他の類型の数、言ってください。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 たしかKSDというのは会員の互助組織、共済組織のはずですよ。会員たる中小企業の経営者が事実上災害に遭ったときに、事前に会員から集めておいた共済掛金を一定の金額でお支払いする。互助組織でしょう、本質は。 では、法務省民事局長に聞きます。 そういうのは互助組織で、この中間法人じゃないですか。公益性はあるんですか。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 公益か非公益か、営利か非営利か、法律上の概念は画然と区分けできます。しかし実態は非常に難しいというのが率直なところだと思うんですね。それは、営利法人であろうと非営利法人であろうと、公益法人であろうと非公益法人であろうと、その活動としては、営利事業はやれるんです。自分の団体の財政を支えるために営利活動はできるんですよね。ですから、非常にその区分けは難しいということだけは、指摘だけはしておきたいと思うんです。 総務省に聞きますが…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 ありがとうございました。日本の政治上も大変大事な課題だと思うので、公益法人の整理というのは非常に進めなきゃいかぬと私も思っています。 財務省をお呼びしておりますので、法人税制の現状について答弁願いたいと思います。 委員長の許しをいただきまして、私が財務省からいただいたいろいろな資料をもとに、法人税制の現状に関する資料を配付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたい。

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 項目に、普通法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、NPO法人、中間法人とあります。課税対象と税率と寄附金の特例、三つだけ指摘してみたんですが、公共法人のように非課税の法人、それから公益法人等と人格のない社団とNPO法人は、収益事業により生じた所得に限り課税されている。これは税法上有名な三十三業種に限られております。そして一方、普通法人と今回成立するであろう中間法人、そして協同組合等はすべての所得に対して課…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 長い説明がありましたが、やはり公益性を見ていると思うんですよ。 それで、非常にこの表を一覧して私感じるのは、NPO法人、特定非営利活動法人は非営利公益法人なんだ、それが今回の中間法人と違うところだという法務省の考えです。公益なんだというんですね。そうすると、課税対象については公益法人並みにやられておりますが、税率だけは三〇%というので公益性を認めない、これは矛盾じゃないか。だから、私は、NPOに対してもこれを二二にすべきでは…

日本共産党2001/05/29

151衆議院 法務委員会 第13号

○木島委員 時間だから終わりますが、必要ないという答弁を聞いて大変驚きました。私は、大規模法人は、それだけに、仮に非営利、非公益であっても社会に与える影響は大きいと思うんですよ。五億円以上のいろいろな資本、出資で、五百万以上の債務を持ったような規模の中間法人が生まれるとすれば、それはやはり外部監査は必要じゃないかと思うんですね。 最後に一点、法務大臣に。 最近、岩波新書で北沢栄さんという方が、「公益法人 隠された官の聖域」という本を出版…