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日本共産党衆議院
総発言数
5,197
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2001/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会66 件・66%
  • 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会19 件・19%
  • イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会15 件・15%

※ 全 5,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,197 20 を表示
日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 それも違うのですよ。インカメラのお話が今答弁上出てきましたが、インカメラと関係ないのですよ、この刑事記録は。インカメラの手続に入らないのですよ。インカメラで裁判官がのぞくのは、出すべきかどうかを判断するためなんですが、その手続に入る手前のところで切られちゃうのですよ、刑事記録というのは。そういう仕組みなんですよ。はなから、刑事関係記録を、民事裁判の当事者が裁判所に文書提出命令を申し立てて、その刑事記録を保管している検察、警察…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 非常に大事な、立派な決定を我が国の裁判所はもう既に出しているのです。今、民事局長からも答弁がありましたが、昭和六十二年七月十七日東京高裁第四民事部の決定であります。第一審は静岡地裁で、昭和六十二年一月十九日の決定であります。いずれも、文書の保管者である警察が提出を拒絶したものに対して、出すべきだという判断が下った事件であります。 どういう事件かといいますと、警察の違法な捜査を理由とする国家賠償請求民事事件において、不起訴処分…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 全然、説明にもなっていませんよ。この法律は、刑事事件について、文書の保管者が提出を拒んだら、提出命令を申し立てしたって、それは裁判所の判断の対象にならぬということでしょう。 では、次に移りましょうか。 前回の民事訴訟法の改正審議をした国会では、一九九六年六月七日、衆議院法務委員会、当委員会で附帯決議をしました。同月十八日、参議院法務委員会でも附帯決議をいたしました。その中心点は二つ。一つ、公務員の職務上の秘密に関する文書に関…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 だから、大臣、それは根本的な間違いなんですよ。従来の枠組みがこれで変更されるのですよ、この法案で。 というのは、刑事記録の提出問題なんですよ。従来では、裁判官の判断に任されていました、刑事事件の記録を出すべきか否か。だから、高裁のような立派な判決が出てくるわけですよ。今度、この法案が通りますと、こういう判断ができなくなるのですよ。それがホですよ。そういう問題なんですよ。だから、ホは削るべきだ。何でこんな改正法案が出てきたのか…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 一般論の話なんか私はしていないのですよ。刑事記録に関する文書提出命令問題に絞って、私はずうっと最初から質問しているじゃないですか。出せないでしょう。四号ホがあるから、はなからはねられるのでしょう、刑事記録については。それだったら、この四号ホを削ったらいいじゃないですか。

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 だから、ごまかしなのですよ。私の質問は、一、二、三に当たらないで、そういう場面を質問しているのですよ。当然の前提ですよ。そんなごまかし答弁はだめですよ。一、二、三に当たらないで、四号だけが問題になった局面でどうなるかという質問ですよ。当然ですよ。当たり前ですよ。答えられないでしょう。もし従前と同じだというのなら、この四号ホを削るべきですよ。

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 だから、従前はそうじゃなかったわけでしょう。従前の民事訴訟法、ちょっと組み方は違うのでしょうけれども、こういう判決を出せるような状況はあったわけですよ。従前、組み方が違いますから、刑事訴訟法の四十七条ただし書きの「公益上の必要その他の事由」に当たるのかどうなのかというのにかなり焦点を絞って判決が書かれておりますが。 改めて、では、一号、二号、三号に当たらない場合で、どうしてもその民事裁判の真実解明のために刑事記録が必要だとな…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 だから、おかしいじゃないですかと私は言ったのですよ。特に、押収文書なんというのは第三者所有物件ですからね。それをたまたま検察が押収してしまった場合、それで、その文書の所有者が、いや民事裁判に出してやってくれと言っても、検察が出さないと言えば出せなくなってしまう。それもおかしい。前のこんな立派な判例も、今回はもう全くつくり出すことができない。司法権の判断を仰ぐことがはなからできない。附帯決議にも反するのじゃないですか。これはも…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 だから、最大の事例として、私は、静岡地裁の判決、東京高裁の判決の事例を出したじゃないですか。 こんな例はこれからも出てくるのですよ。警察の違法な捜査を理由とする国家賠償請求事件で、もう不起訴処分になって、そんな刑事事件は時効でもう終わりだ、捜査の必要性は全くなくなってしまっている、文書提出を拒絶する理由は全く客観的になくなってしまっている、それでも警察は出してこないのですよ。自分に不利益になるからでしょう。恥さらしになるから…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 もう情報公開法との関係は時間がありませんから質問をやめます。 実際、これまでの論議の中で、法務省当局は、こういう法体系にしても民事訴訟の現場では法務当局は任意に提出しているのだと。交通事件の実況見分調書など、文書送付嘱託がなされればそれに応じて大体出しているから差し支えないのだ、九九%こたえるから民事裁判の判断に支障はないというようなことを盛んに言います。 しかし、これは事実に反するということを私は強調しておきたいと思います…

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 一たん出したからもう動かせないというのはおかしいと思うのですよ。改革というのは、あなたの内閣が掲げているじゃないですか。みずからの出した法案が正しくないとわかったら、直ちに改革して改めるというのが法務大臣のとるべき立場ではないかということを申し添えて、私は質問を終わります。

日本共産党2001/06/19

151衆議院 法務委員会 第19号

○木島委員 民事訴訟法の一部を改正する法律案に対して、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して修正案を提出いたします。案文はお手元に配付されているとおりであります。その趣旨を説明いたします。 今回の内閣提出の民事訴訟法の一部を改正する法律案は、公文書提出命令の規定を整備するものでありますが、その内容は、これまでの判例や現在の運用などにおける実績からも後退している点が多々あると言わざるを得ません。 とりわけ、刑事訴訟記録及び少年保護事件…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 日本共産党の木島日出夫です。 個別労働関係紛争解決促進法について質問をいたします。最初に、個別労働紛争の増加の実態と、その原因、背景について大臣の認識を聞きたいと思います。 個別労働紛争は非常にふえております。労政主管事務所における労働相談件数を見ましても、九五年には九万八千四百五十件、九九年には十二万二千百二件となっております。 こういう紛争が激増している背景と原因がどこにあるか、私は大きく二つある。一つは、経済界の労務戦…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 そうした中で、本法案は新たに個別労働関係紛争の解決を促進するための仕組みをつくろうというものでありますが、個別労働紛争の持つ基本的性格をどう押さえるのか、紛争解決のために大事な視点は何かということを、やはり新しい仕組みをつくるだけに、きちんと位置づけることが大事だと思うんです。 私は、賃金、退職金の未払いや解雇などの個別労働紛争の最大の特質は何かと聞かれたら、これは対等な力関係を持つ当事者間の争いではないということ。片や、一…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 九九年に我が国の裁判所に持ち込まれた労働民事通常事件は、資料によりますと千八百二件です。労働仮処分事件は八百四十八件です。その他も合わせ二千七百五十件です。三千件足らずですね。先ほど、九九年の労政主管事務所における労働相談件数が十二万を超えているという数字を私は言いました。百万件ぐらい労働紛争があるんじゃないかと専ら指摘されているわけであります。現在の日本の裁判所がこういう紛争をきちっと迅速に解決する状況にないということは事…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 最初にお答えになったのは、事実上の支配従属関係にある、そういう労働関係の紛争の解決をこの仕組みでは拾い上げるのだということですね。 そうすると、もう既に我が国の裁判所は、直接の雇用契約にない場合でも、直接の雇用契約にある企業が事実上当事者能力を失っているという場合には、法人格否認の法理というのを生み出して、親会社を引っ張り出してきて被告につけて、労働雇用関係を認定したりしているのですよ。もうそこまで来ているのですよ。ですから…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 よるべき基本は実定法であり判例法であるというお答えでした。それはそのとおりだと思うのです。 しかし、我が国の判例法体系は非常な変動があります。厚生労働省は、日本の裁判所で既に確立した判例にある整理解雇の場合の整理解雇四要件を大事にして、これを広く周知のためのパンフレットなどもつくられております。しかし、現実には、ある地裁などではこの整理解雇の四要件が掘り崩されるような判例も出始めている。いろいろな具体的な争いでの判例というの…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 やはり私は、実体法がないがために紛争が多発し、多様化してくるんじゃないかと思うんです。 一つだけ、解雇の問題を言ったってそうですよ。我が国の労働基準法は、基本的に解雇自由ですよ。三十日間の解雇予告手当の支払いだけを義務づけるだけです。しかし、ヨーロッパにはきっちりした解雇規制法がある。それでも解雇があり、労働者が争う。それで整理解雇の四要件が日本の裁判所によって構築されてきたんでしょう。だから、解雇規制法がきっちりあって、こ…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 本法案が、労働関係紛争の円満な解決を図る目的につくられるものだと承知をしています。そのためには、最終的には紛争状況にある両当事者、言ってみれば労働者と使用者の協力が必要だということも承知をしております。片方当事者が嫌だと言うのに、最終的な解決ができないことは当然です。そういう場合には裁判でやってくれということは当然です。 しかし、少なくとも一方の当事者から申し立てがあった場合に調査をする、調査権ぐらいはきっちり与える。私は、…

日本共産党2001/06/15

151衆議院 厚生労働委員会 第22号

○木島委員 最後になりますが、この法案が成立いたしますとつくられる紛争調整委員会は、現行雇用機会均等法に基づくあっせん等も行うことになるのです。現在の雇用機会均等法に基づいて行われているあっせん等には、セクシュアルハラスメント事件などは除外されているんじゃないでしょうか。今度は、この紛争調整委員会には、セクシュアルハラスメントなども紛争解決のためにテーブルにのせるということになるんでしょうか。なるんだと思うんです。 そこで、三人のあっせ…