木下辰雄
会議録に記録された「木下辰雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,761 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会100 件・100%
※ 全 2,761 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) 只今秋山委員の御質問は極めて重要な問題でありまして、業者一般の非常な関心を持つておる問題であります。それでこの国会の開会中に、この率の問題について大蔵省と農林省と十分お話合いを願つて、そして本委員会に御報告願いたいと思います。他に御質問がなければこの法案は後日に譲ります。 —————————————
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) それでは元に帰りまして漁船乗組員給与保険法案を議題に供します。逐条審議をいたします。第一条のこの法律の目的、これについて御質問がありましたならばお願いいたします。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかに第一条に対しまして御質問ありませんか。……御質問ないようでありますから第二条に移ります。……ほかに御質問ありませんければ第三条に移ります。これは「定義」であります。それでは御質問がないようでありますから、第二章に移ります。第二章の第四条、これは「保険者」でございます。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかにありませんか。それでは第五条に移ります。保険加入の条一項でありますが……。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかにありませんか。ほかにありませんければ第六条に移ります。 次は「契約金額」のことであります。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかにありませんか。 それでは第七条に移ります。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) それでは第八条に移ります。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかにございませんければ、ちよつとお伺いしますが、この抑留期間中において支払うべき一カ月分の給与の額というのがありますが、この第一条の目的に、漁船の乗組員が抑留された場合と、こうあるのは、抑留されておる場合を言うのですか。抑留されたら、帰つてから或いは一月なり二月なり船がない、人間だけ帰されて船がないという場合の給与にも適用されるのですか。どうですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) それでは日本内地へ帰つても船はない、併し雇用関係は続いている。船主は船がないために収入がない。併し何とかして、船をチヤーターするか、或いは新造するか、或いは帰還を待つか、その間は船員は何ら保険の対象にはならんわけですね。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) それではまあ研究するそうです。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ほかにございませんければ、第九条に移ります。保険金の受取人の指定であります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) これは簡単でありますから、第十条に移ります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) それでは第十一条に移ります。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) この条項で「正当な事由」というものは、例えばどういうことを指摘しておりますか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ちよつと私がわからんのは、船員の二分の一以上が連署を以て申し出た場合は、事業主は正当な事由がある場合のほかは承諾しなければならんとなつておりますが、申出があつても船主は、君らは保険に入らんでも十分利益を払うぞという、船主の自由ですから、申出でがあつた場合に、経営者がこれを拒否するという正当な事由というのはどういうわけですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) 秋山委員の御質問は、第六条によつて六〇%以上一〇〇%までは自由につけられる。これは船主の権利になるのだ。第八条で月額を定める。これは当然乗組員の同意を得なければならんから、得て定めても、定めたやつの六〇%かけようが、一〇〇%かけようが、船主の自由である。それで船員は一〇〇%かけてくれと申込む。それはおれのほうはできんのというのは、正当な事由じやないかという質問のようです。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) 今の給与月額という規定の、毎月とる給与月額と、第八条の雇傭契約に基き抑留期間中に支払うべき給与月額とは、これは違うのじやないのですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) ちよつと私お伺いしますが、第八条に、給与月額というのは抑留期間中に支払うべき一カ月の給与の額と書いてある、抑留期間中にこれだけのものを払わなければならん額が給与月額、こういうふうに私は思いますが、如何ですか。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) そうであれば、六〇%だ、一〇〇%だという問題は起らんはずですが、如何ですか。これは私は、第五条の契約金額と給与月額が同じであれば、六〇%、一〇〇%というような問題は起らんと思うのですが、当然払うべき一カ月の給与であれば……。
第13回 参議院 水産委員会 第41号
○委員長(木下辰雄君) 私からも……。第三条第三項の給与と第八条の給与と違うのであるか、同じであるかということを質問しておるのです。