木下源吾
会議録に記録された「木下源吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,505 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会93 件・93%
- 本会議7 件・7%
※ 全 3,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 アメリカの大使の場合は、アメリカの公務員のどのくらいのところに、これを本俸としてみなして匹敵しているんですか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 現在の在外事務所で一番多く支払つておるつまり給与の総額はどのくらいになつておりますか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 それは七千ドルというのは何々ですか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 今の在外におる所長、これは実際において向うでいわゆる日本の在外事務所長としての体面を保ち、衣食住をやるのに十分なわけだと思うのですが、この何では大使としては足らんという根拠はどこにあるんですか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 結局今度の場合、今お聞きしておるというと、内地におけるいわゆる給与の本俸とは私は変らぬものというように考えられるのですが、これは在勤俸というような、こういうことをやめて、一般職及び特別職の給与法の中に特別俸給表を作つたほうがすつきりするんではないかという考えを持つんですが、そういう点についてはどういうように考えておられますか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 この第七條、八條でいわゆる審議会が、給与改訂の調査や、勧告権を持つよう定めておるのはこれは人事院の権限を侵すのではないか、こういうように考えられますが、この点についてはどういう御見解か承わりたい。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 私は国家公務員法が現存している以上、一つの人事院の権限というものは、おのずからきまつていると思うのです。そこへ持つて行つて別の審議会を作り、そうしてそこから勧告をする。いわゆる行政が重複するわけですね。殊に人事院の勧告は政府並びに国会にするわけです。でそういう観点からすると誠にこれは不適当のように考えられる。外務省だけのこういう点は当初、この前の法律にもあつたように、民主的だと言つても民主的でないように考えられるのです。そ…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 さつきから為替相場ということを、いろいろそういうことを言つておるのですが、そういうときには勝手にやれるように法律には書いてある。そうして現在あなたがたも御承知の通りに日本の公務員と仮にアメリカの公務員とを比較して、どのくらいの何になつているかというと約十分の一でしよう。これは、そういう点は瀧本さんのほうでわかつていると思う。アメリカの公務員と日本の公務員と標準生活費の比率はどのくらいになつておりますか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 ベースで現わすのです。アメリカの公務員のベースと日本の場合とはどのくらい、例えば十分の一とか二十分の一とかの、日本のベースはそれはわかるでしよう。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 そう……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 低いのはどれくらい低いか、あなたのほうでわかつておりますか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 それではその点は又あとにしまして、今度の在勤俸とか、いろいろの加俸に対しては、日本の税金ですね。これはどうなりますか、所得税は……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 何の法律によつて……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 この法律はつまり国家公務員法の第六十三條に定めた給与準則ですね、この給与準則とみなしていいのかどうか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 そこで何です。私はさつき大体十倍と言うたのですが、日本のつまり大使の、特別職の給与法によると、三号がつまり最高で六万四千円、そこで十倍というと年額六十四万円、そういうことになると思うのです。今日出されておるこの別表を見まするというと、大使の最高一万八千八百ドル、それに配偶者加俸、それは百分の四十、これを何するというと、日本の円に直して大体九百四十七万五千円になるのですね。而も一方は税金を一つも払わないのです。そうでしよう。…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 今法律の規定と言われるが、これも法律によつて自由にやることができる規定なんです。そういうものをここで我々は引合いに出されるのは大きな迷惑なんです。それよりももつと考えられることは、標準生計費が、先ほど十号で二千七百五十ドルということが出ておる。若しそういう著るしい変動があつても飢死することはないわけです、少くとも八倍からの給与を受けるわけなんですから。若しそういうことを予測するならば、国家公務員の場合は、その給与の〇・五の…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 兼勤加俸の場合のことをお伺いしますが、国家公務員法第百一條第一項の規定には明らかにこれは反するのだ、こういう考えを持つのです。どうしてこういうように例外な規定を設けなければならないか、その理由を一つ。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 こういう例は一体どこかにありますか。今でも在外事務所あたりでも何かやつておるのですか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 戰前には国家公務員法というのがなかつたのですが、これは瀧本さんにお伺いしますが、今のこの法律の第十二條の第四ですが、「国家公務員法第百一條第一項、後段の規定にかかわらず、支給する。」となつております。こういうことは、そういう必要はやはり人事院はあると思つておられるのか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第5号
○木下源吾君 第二十條の語学手当というものの一体性格はどういうものですか。