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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,382
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1980/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会61 件・61%
  • 交通安全対策特別委員会39 件・39%

※ 全 3,382 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,382 20 を表示
日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 ちょっと私、前の答弁はよくわかりませんが、二年前も六千円、今度も六千円。物価、賃金は上昇しておるじゃないか、しかるに前と同じ六千円というのはどうしてかということを聞いておるのです。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 どうもその説明ではわからぬですね。五十三年のときに物価、賃金を基礎にして六千円という数字を出した。それから五十三年以降物価、賃金は上昇しているのでしょう。これはもうだれの目にも明らかですね。その上昇した物価、賃金を基礎にして今度の分が出た。そうすれば、当然前よりも、六千円よりももっとアップされた額が出るのではないかと思うのですね。それが同じ額だというのはおかしいではないかと聞いているのですよ。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 その点はこだわりませんが、二年前に六千円の要求をしたのだから、今度物価も賃金も一層上昇した今日において概算要求としてする場合は、やはり前と同じ額ではなくてもっと以上の要求をしてしかるべきではないか、こういうふうに思うのです。それは結構です。 いずれにいたしましても、私は六千円でもこれは少ないのではないかというふうに思っております。第一に、この制度が発足をいたしました当時と比較をしましても、その当時の賃金との格差というも…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 この刑事補償法の四条の二項によりますと「本人が受けた財産上の損失、得るはずであった利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷」をも考慮して補償金額を定める、こういうたてまえになっておるわけであります。単に逸失利益というだけでなくて、財産上の損失とかあるいは慰謝料、こういうものも考慮をする、こういうたてまえであります。 だから、つまり労働者の平均賃金にさらに慰謝料その他を加えたものを補償をする。もちろん、個々に補償される具…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 前回の改正のときも、これはわが党の安藤委員の質問に対して、刑事局長は抜本的な検討をしてみる必要を否定しなかったのであります。たとえば西ドイツのように上限を書いていないところもある、そういう国の運用の実情なども十分調査研究して、しかるべき措置をとりたいという趣旨の答弁をしております。だから私はこういう質問をするわけであります。 いまの答弁を聞いておりまして私感じますのは、国家賠償法がある、そして刑事補償法がある。その刑事…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 国賠の場合は故意過失がある場合である、これはわかるのです。刑事補償は故意過失の有無にかかわらず補償という問題が起こるということであります。しかし、故意過失がある場合は国賠でいくのであって刑事補償はないのかというと、そうではないのですね。故意過失がある場合それから故意過失がない場合、両方とも刑事補償の問題であります。だから、確かに刑事補償というのは故意過失を前提にして補償をさせる、そういう仕組みではないわけでありますが、…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 だから、刑事補償法では故意過失のない場合だけ補償するとかあるいは故意過失の有無を全く度外視をして額を決めるとかそういうことならば、これは国賠に比べて金額がより低くなる、故意過失分だけ低くなる、こういうことになると思うのです。 しかし、そういう制度になってないと思うのです。故意過失のない場合も補償をするという点でこれは国賠とは違いますが、故意過失のあるときはそれをしんしゃくして額を決める、こうなっているのですね。ですから…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 ちょっと観点を変えますが、この刑事補償手続が個々の請求に対してどういうふうに進められておるかという実際の実務の問題でありますが、これはいかがでしょうか。簡単で結構です。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 六条によりますと「補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。」とあるわけでありますが、この裁判所というのは当該刑事事件を担当した受訴裁判所という意味でありますか。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 国法上の裁判所であるけれども、実際上は当該刑事事件を担当した、つまり無罪の判決をしたその裁判所がやっておるということですね。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 それで私は思うのですが、その書面でやっておるということはわかりますが、結局、刑事事件の一件訴訟記録、それはあるわけですね。 その一件訴訟記録というものはいろいろ証拠が出ております。証人尋問調書あるいは書証、証拠物、それもいわゆる厳格な証明手続によって選択された証拠であります。そういうものに基づいて審査を行うということでありますから、これは書面で簡単にやるということが趣旨でありましょうけれども、正確な判断というものは十分…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 ですから、その刑事補償の請求を受けた裁判所は、つまり無罪判決をした刑事裁判所でみずから事実審理を行っているわけですね。それに基づいて、たとえば警察あるいは検察庁の故意過失が認定できるという場合はかなり多いと思うのですね。そういう場合に、その点も含めてその裁判所に考慮、判断をさせるということは非常に合理的ではないかと私は思うのです。 ところが、その場合に金額の上限を抑えられておりますと、つまり上限がずっと低いと、その上限…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 国賠の方がいかにも証拠がたくさん集まるように言われますが、私はそうではないと思いますよ。 国賠の場合だって、結局無罪の判決をした裁判所の訴訟記録というものが基礎になるわけでしょう。その訴訟記録を国賠を担当する裁判所は新たに一からもう一遍読み直して、しかもその記録の上でそれを検討するということになるわけですね。そうでなくて、無罪の裁判をした裁判所はもう数年間にわたってずっと裁判をやってきて、実際に直接審理と申しますか、そ…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 余り議論をしませんが、私は、無罪を出したその裁判所がもう一遍国賠のような裁判をやれというようなことを言っているのでは決してないのですよ。もっと十分損害額について認定判断できるような幅を持たしてやったらどうか、そういうことを言っているのですよ。 私、質問をちょっと変えますが、これは前にも言われておったと思いますが、刑事訴訟手続で無罪となった者が国賠で請求してきた事例、これは最近どのぐらいに上るでしょうか。四十五年以降五十…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 その三十八件のうちには、一審判決があって、その一審判決で認容になったケースというのも相当数あるのでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 全部で七十九件ということを言われましたが、そのうち刑事補償を受けて訴訟を起こしたというケース、件数は幾らでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 国賠訴訟の一審の係属期間は平均どのくらいでしょうか。

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 この刑事補償において上限が低い額で抑えられるということになっておるわけでありますが、そういうことをなくして国賠並みに損害額の認定ができるということになれば、私は、刑事補償手続で終了するケースというのは相当ふえるのではないかと思うのです。国賠までいかずに終わる。刑事補償額が非常に低い額で抑えられておるから国賠訴訟を起こす。これはどのくらいの人が国賠を起こすのかどうかよくわかりませんけれども、まあ相当数が起こす。起こせない…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 もう一点聞きますが、被疑者補償規程の問題でありますが、これは五十年に改正になっております。 幾つか改正点はありますが、そのうち一、二点聞きたいのであります。二条におきまして「抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、」「補償をするものとする。」とあるわけであります。これは以前は「補償をすることができる。」とあったのを「するもの…

日本共産党・革新共同1980/03/28

91衆議院 法務委員会 第10号

○木下(元)委員 それから、補償の全部または一部をしないことができる場合としまして、四条の三というのが設けられました。その四条の三の三号、四号というのがあるわけでありますが、特に四号について聞きたいのであります。「特別の事情が認められる場合」その場合にはしないことができるということでありますが、その特別の事情というのはどういう場合でしょうか。