望月禎
会議録に記録された「望月禎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,163 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 2026/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政16 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 教育1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会48 件・48%
- 文部科学委員会40 件・40%
- 決算委員会12 件・12%
※ 全 1,163 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 今般の就学支援金制度の見直しにおきましては、支援対象機関につきまして、いわゆる外国人学校につきましては法律上の支援の対象とはしないこととしてございます。 本年一月の自民党の外国人政策本部の提言におきましては、新たな就学支援金制度に関しまして、引き続き行う外国人学校の生徒への支援について、国民の様々な意見や実施状況等の分析を踏まえて、三年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な見直しを行うべ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 新たな就学支援金制度におきましても、受給者は生徒でございまして、原則として生徒が申請する仕組みは維持をしてございます。そして、生徒がオンライン、又はオンラインが難しい場合は書面によっても申請することができることになります。 申請書におきましては、氏名などの基本的な情報を記入をしていただきますけれども、法令上の経過措置の対象となる場合を除きまして、これまで必要としていた課税証明書などによる確認…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 一般論で申し上げますけれども、私立高校の授業料に対する支援を拡充し、私立高校の進学を希望する生徒が増加した場合には、公立高校への進学者数が減少する可能性があるということなど、公立高校への一定の影響があると考えてはございます。 先ほど宮本委員のときでも御答弁申し上げましたけれども、現段階では、三月のこの時点、進路状況につきましては確定しているわけでは、古賀委員おっしゃるとおり、ございませんけれ…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 令和七年度補正予算で計上いたしました高校教育改革促進基金におきましては、先導的な学びの在り方を構築するパイロットケースの創出に取り組むことにしてございます。 この基金におきましては、常勤の教師の給与費は支援の対象としてはしてはございません。一方で、高校が多様な取組を行う、子供たち一人一人にきめ細かく教育活動に当たることができる、あるいは地域の産業界とも連携することができる、そうした多様な特色ある教育活動を展開す…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、三年以内に検討を行うとなっているところでございます。 文部科学省としましては、制度の運用状況などのデータを収集、分析するに当たりましては、委員御指摘のその就学支援金の拡充に伴う公立高校への影響、例えば志願者や入学者の影響等の状況、これは一定期間のやっぱり推移を見る必要があるんではないかということ、あるいは制度変更に伴う都道府県や学校現場、あるいは生徒や保護者の方々への影響なども総合的に考えながら…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 実施状況につきまして、我々としても客観的にやはり分析して、そして一定程度のその検証をしなければいけないということがございます。そうした、いろいろ、こういうことが困っていると、そうしたお声は真摯に受け止めて検証を進めてまいりたいと考えてございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 新しい就学支援金制度の対象外となる生徒につきましては、現行制度におきましてはその受給資格の認定に当たりまして在留資格を要件としていないことから、国籍、在留資格別の生徒数は正確には把握はしてございません。 その上で、その上で、令和八年度予算案におきましては、学校基本調査等の実績を踏まえまして、新制度の対象外となる外国籍生徒数を約二万人とみなし、また、外国人学校に在籍する生徒数約五千人が新制度の…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。 新たな制度におきましては、留学生、いわゆる留学の在留資格を有する者につきましては、三党合意も踏まえまして、在校生につきましては法令上の経過措置も講じますが、新入生につきましては予算事業の対象とはしないということとなっているところでございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 今回の新しい就学支援金制度におきましても、先ほど古賀委員のときもお答え申し上げましたけれども、個人、生徒が受給権者になっておりまして、社会全体でその授業料について負担をするという観点から、生徒本人が申請者として、自分はその受給権が、支給を受けるという意思を表していただくというために申請主義にしてございます。 そして、御指摘のとおり、収入要件の撤廃によりまして保護者等の収入状況の確認が廃止され…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 申請の具体的な手続も含めてのお尋ねかと存じます。 申請手続につきましては、令和八年四月、この四月の制度の切替えのタイミングでは、在校生につきましては、既に認定済みの事項の記載については省略をするといった簡素な申請方法によりまして受給資格の確認はさせていただきたいと思ってございます。また、従前の制度では、毎年七月に収入状況届を確実にする必要がございましたけれども、今後はその手続がなくなりますので、令和九年度以降に…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 新しい制度の切替えのときには、必ずある一定の事務の混乱みたいなのが生じるということがございます。それをできる限り、今回は法定受託事務で、都道府県が事務を実施をしていただきますので、都道府県がそうしたいろいろな問合せにも、保護者の問合せにも丁寧に、間違いないように対応できるように、あるいは都道府県の事務自体がスムーズにいきますように、これまで、都道府県の担当の方々に関しては、十二月の二十六日か…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。 今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。 一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 大臣からも御答弁申し上げましたけれども、我が国社会を定着して担い得る人材というような観点から、法律上の対象として今回の就学支援金制度全体の中で見直しをしたというところでございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 今、勝部委員からお尋ねございました、日本国籍を有し、海外の小学校に、卒業後に帰国して日本の中学校を卒業した者等、新たな就学支援金制度の対象になると考えてございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 今、勝部委員から御紹介いただきました昨年一月二十八日の参議院本会議におきまして、当時の石破総理大臣が答弁をいたしました。 法令に基づいて定められた審査基準につきましては、平成二十二年に高等学校等就学支援金制度が開始した際の根拠法に基づきまして、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を定めました省令の規定に基づく指定に関する規程のことでございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) この正式名称を申し上げますけれども、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程のことを、先ほど、大変恐縮でございますけれども、指定に関する規程と、のことを省略して申し上げました。 この規程につきましては、既に先ほどの、今申し上げました法律の施行規則の一条一項二号のハの規定は平成二十五年二月二十日に削除になってございまして、…
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 当時の審査の過程におきまして、先ほど勝部委員からもございましたけれども、朝鮮学校につきましては、この規程に基づいて支給の対象とすることはできないと、支給の対象には含められないということになりまして、その後規程が削除されたということがございまして、現時点、その朝鮮学校につきましては規定の対象になるということの根拠はないというものでございます。
第221回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(望月禎君) 専攻科、高等学校の専攻科については、特に専門学校につきまして、資格を取得する観点から全国では置かれている学校が多いと思います。今、伊藤委員から御紹介いただきまして、私も拝見、行ったことはございませんけれども、専攻科において多様な学びを実現したいという観点から行っている、あるいは特別な支援が必要なお子さんもその中にはいらっしゃると思います。 この専攻科におきましても、今回の就学支援金制度の制度そのものの法律の対象…