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自由民主党参議院
総発言数
1,315
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1952/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会74 件・74%
  • 社会労働委員会13 件・13%
  • 運輸委員会8 件・8%
  • 本会議4 件・4%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,315 20 を表示
改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 条約前文を読んで見まして感じることは勿論二月七日の吉田総理からの書簡、それから次に海洋漁業問題に関する政府説明等を読んで見ましても、魚族の保存ということが非常に大切である。枯渇を防止するためにこういう条約を作るんだということがはつきりしておるのですが日本にだけ抑止をさせて、他のアメリカとカナダは抑止をしないで、ただ保存だけのほうに廻つておるというような一方的な感じがするのでありますが、その点はどうでしようか。濫獲…

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 第五条を見ますると、第五条の二には「該当する一又は二の締約国が」と書いて、一つと書いてない、一又は二と書いてある。それからそのあとに「魚種の漁獲に参加する一又は二の締約国が」と、ここにも一又は二と書いてあるのですが、この一、二が、一のほうに日本が当てられて、二のほうにアメリカとカナダが当てはまつて、そうして保存をカナダとアメリカが引受けると、日本の抑止のほうに廻るんだというようにあとには書いてあるのですが、この五…

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それからこの条約適用上この区域ですね。区域を設定したこの第一条が、この条約が適用する区域としてこの区域の設定は、三国の委員が協議の上で設定したのでありますか。この設定の際に日本から特別の委員がそれに参加をした上でこの領域を決定したものでありますか。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) いや、日本の委員がどういう人があそこに参加したのですか。ただ外務省がそういうことを向うの役人と協定しただけであるか、或いは日本の漁業家がそこに参加しているのか。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それから第二条の二項の「この条約のいかなる規定も、領水の範囲又は沿岸の国の漁業管轄権に関する締約国の主張に不利な脚響を与えるものとみなしてはならないというのがあります。具体的にはどういうことを意味しておるのでありましようか。どうも私ども素人だかはつきりわからないのでありますが、具体的にこれを例を挙げて説明をして頂きたい。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) そうしますと、これは日本が例えば日本の権利を非常に出張するというような場合には、それを認めないというのですか、それは各国々の主張は勝手であるという意味であるか

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 今回のこの領域の問題が随分漁業家の間に異論もあり、又不満を持つておる人もあるやに聞いておるのでありますが、そういう際に日本の権利を主張するという場合には、この条約にはそうすると無関係であるというわけですか。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それから第三条の(a)の但書に、「附属書に最初から明記される魚種については、この条約の効力発生後五年間は、当該魚種が自発的抑止のための条件を引き続き備えているかどうかについての決定又は勧告をしないものとする。」、こう書いてあるのですが、これは抑止をするいうのですから、日本に限られたことであるとみなしていいと考えますが、そうするとこの条約が発効してから五ヵ年間は、この定められた魚種については自発的抑止について発言で…

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) この点はこの抑止をする日本にとつては非常に不利益になるのではないかというような感じを与えるのですが、そうは解釈できませんか。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それからもう一つ伺いたいのですが、第十条の(c)、ここには違反についての刑について書いてありますが、この刑については、刑の分量であるとか、或いは国内法でこれが制定されておるようなものがありますか、それについて……。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それでは今のところは刑がはつきりしないわけですか。例えば今年さけの漁にも行つているわけですが、それなどについての違反があるかどうかということがこれから問題になろうと思いますが、国内法がまだきまつていないということであるというと、それでは甚だ不備であろうと考えられますが……。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) ほかに御質疑……。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 水産庁の次長が……。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 兼岩君に御注意申上げますが、他の御質問がありましたら更に御質問進行をお願いいたします。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 兼岩君に伺いますが、大分時間が進んでおりますが、およそどれくらい兼岩君の時間はかかりましようか。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) ほかの委員の諸君は……今曾祢君がまだ発言を要求されておりますから。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) いや、別にそういう意味で申上げたのではないわけです。(「何か質問があるのじやないか」と呼ぶ者あり)大体の時間を勘案して……。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それではどうぞ続行をお願いいたします。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) 了承いたしました。兼岩君続いて御発言を願います。

改進党1952/06/18

13参議院 外務委員会 第42号

○委員長(有馬英二君) それではほかに御発言があるようでありますから、あなたのは一時保留にいたしておきましようか……、それじや御質疑を願います。