明禮輝三郎
会議録に記録された「明禮輝三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,955 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行政監察特別委員会100 件・100%
※ 全 2,955 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 どうもそういうやり方でいきますると、私どもが実際法廷に立つた場合に、現在の刑事訴訟法のやり方ですから、期日の変更というものは、相当免れないのであります。それから被告人からいろいろなことが聽けるじやないかということでありまするけれども、実際においては刑務所へ会いに行くといたしましても、一日を要するというようになつてきておるのであります。朝も早く行かなければならぬというような実情であります。しかも相当遠い辺鄙なところに刑務所があ…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 それはあなたはおつくりになつたのだから、悪い法案だとはおつしやらないでしよう。これくらいいい法案はないと考えられるかもしれませんが、私どもは実際を尊ぶのでありまして、空理空論、理想論ではいかぬのであります。これは実際やつてごらんになつたら、二、三年もすると、あんなつまらぬことをこしらえておいていけなかつたなということが、おわかりになるのであります。どうしてもこれは実際に合うように、ぜひお願いしたいと思うのであります。その点は…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 もう一つここで大きな問題は、控訴の問題だと思うのでありますが、これを少し伺いたいのであります。控訴の場合は、事後審であつて、覆審を採用していないということでありますが、一体改正法から見ますると、体裁よく二審という今までの事実調べが取除かれたように思われるのであります。この一審の場合の調書の作成は、書記に取調要領を書かせるようになつておるようであります。そうすると要領といいましても、これはいろいろあるのでありまして、事件の要点…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 そうしますと、三百九十二條の第二項に「控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七條乃至第三百八十三條に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。」とあるのは、調査することを要すと解釈するものであります。「ができる。」と書いてあるが「を要す。」と解釈するのだということなら、それでもよろしいんですが、「することができる。」ということは、やつてもやらぬでもいいということだと思うのであります。 そ…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 なるほど御説明はそうですが、一審で取調べた点について、こういう改正法のやり方では、一審の取調べだけで、それを基礎にして控訴へいつた場合に、今までの調査というものを基礎としてすべていくのであつて、それから後の問題は、今のような事実調べを要するような場合には、さらに事実調べができるということがはつきりここに伺われるものが欲しいのであります。今の御説明によると、刑の量定というような場合には、必要に應じて控訴裁判所は職権で事実の取調…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 そこら私らの考え方が違う。不当だと思つたら調べなければならないと今言われるのでありますが、調べてみて、初めて不当か不当でないかがわかる場合が多いのでないかと私は思う。実際は書面でとつてもなかなかこれは問題のあることでありますが、裁判所がそういう考えをもつて判決するのであつたら、こういう証人があるのだという場合が相当多いのであります。そのときには、この証人を調べてもらいたいということが、実際に行われるのでありますが、今申したよ…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 これはみな当局の方も裁判をおやりになつた方々でありましようし、あるいは檢察事務をおやりになつておるから、よくおわかりだと思いますが、判決を受けるときの心理状態というものは妙なものでありまして、大体檢察側の方の考えも、弁護人の方の考えもある程度熟したと思えば、これで大抵いいのだというので、結審にしましようということで結審にする。あるいは証拠を申請しても却下されれば仕方がないのでありますから結審にするという実情であるが、実際にお…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 一体控訴審では、一審で証拠調べが足りなかつたが、刑の量定が非常に不当である。あの証人を調べてもらえばよかつたという場合に、その証人を控訴審で当然証人申請をすれば無條件で調べてくれるということになるのでしようか。今のお話によると、刑の量定がこういう者を調べてもらえば不備だということがはつきりわかるんだからと言つて申請をすれば、証人を採用するということになるのですか。そうでなく、刑の量定が不備だとかどうとかいうことは、今までの調…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 御説明によると、そういう疑いがある場合には、証拠申請をして、それが許可されるべきものだという根拠ですか。そうしたらそれはどの條文でそういうふうなことになるのですか。それをはつきり指示していただきたい。そうなれば、そういうふうに私どもは考えていきますが、そこがないということになると、問題になる。
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 ただいまの三百八十一條の御説明を聽きますと、これは今まで調べたことを基礎として、刑の量定が不当であることを理由として、控訴の申立をした場合という、そこに続いて書いてあります原裁判所において取調べた証拠に現われておる事実であつて、「刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。」と書いてあるのを見ると、今まで調べたことを基礎として、そうしてそれで刑の量定が不当かどうかということを書いてあるので、それを援…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 どうもこの点は野木政府委員から説明を十分していただきましたが、納得がいきませぬから、これは一つ縣案として、たとえば今申し上げました事例におきましても、証人が逃げておつて判決がきようあるのですが、その判決の控訴期間中に帰つてきたといつた場合、逮捕されたといつた場合に、事実は話をしてありますけれじも、おそらくこういう人間があつてこういうことをしたのだということは書いておりますけれども、証拠申請はしておりません。逃亡して実際いない…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 そういう場合もありましようが、ふつうのときには困ると思います。これは懸案にしておきましよう。どうも今まで承つた御説明では不十分に思います。 もう一つ承りたいのは、三百七十六條に「控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければねらない。」と書いてある。この裁判所の規則で定める期間というのは、どういうことになるでしようか。控訴趣意書を出さなければ棄却されたりいろいろする條文が後に出てくるようで…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 その裁判所の規則が合理的に定められるというのは、どういうことですか。そこにどういうものが出てくるのか、私ども一つの腹案もないのでありますが、腹案を示していただきたい。ただ裁判所の規則が合理的にできるだけではちよつとわかりかねる。
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 心配要らぬとおつしやるが、私ども大変御心配になるのであります。というのは、どういうわけかというと、一定の期間の長短によつては間に会わないことがある。ですからどういうようなものを定めてどういうふうにおやりになるか。出しても出さぬでも、少しくらい遅れてもいいというような廣い期間になるのでしようか。どういうことになりますか。後の方で趣意書を出さなければというので、いろいろな問題があるようですが、どういうふうにお取扱いになりますか。
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 これはあまり穿ち過ぎた話でありますが、法定期間というものができまして、これを出す場合に、出なかつたらば、これに対する不利益な問題が起る條文がある以上は、この点についてはこの法案をもし急いでおやりになるとするならば、およそどういうものをつくるのであるという腹案は、お漏らしになる必要があると思いますから、どうかそれまでにどのくらいな猶予期間を與えられるようなものができるのか、ぜひその内容をお示し願いたいと思うのであります。 もう…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○明禮委員 要するに診断書か何かあれば変更をするということになるのかもしれませんが、弁護人なんか制限されておつて、複数弁護人の場合には、だれか出るのだから変更しないというようなことにもなりましようし、また診断書によつても、よく行われておるいい加減な診断書じやいけないということになるのか。これは私が先ほど申しました控訴の問題、あるいは一審の起訴状の問題、すべてに関連して、この公判期日の変更はなるだれしないように弁護人側もすべてが協力しなけ…
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第32号
○明禮委員 私が佐世保鎭守府内における隠退藏物資に関する不正事件につきまして、すでに提出してありまする証人、岡本梅次郎元長崎地方檢察廳の檢事正、今は最高檢察廳の檢事及び衆議院議員北村徳太郎氏、これを証人として喚問して至急お取調べを願いたいと思います。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第32号
○明禮委員 結構です。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第31号
○明禮委員 小委員会におきまして調査いたしましたところの神戸製鋼、日鉄、古河関係を詳しく調査いたしましたが、この三ケ所の調査報告書は、のちほどお手許に配布いたしますからごらんを願いまして省畧いたしたいと思います。そこでこれをとりまとめましたものを以下御報告申上げます。 報告書を読上げます。 兵器処理関係実地調査報告書 兵器処理委員会の業務代行機関である五社の内、鉄鋼部門の日本製鉄(山中委員、井本調査員)非鉄部門の古河電氣(野本委員、小磯…
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第31号
○明禮委員 私は先ほど理事会でも申し上げたのでありますが、要するに佐世保事件を取調べた方がおられますから、十八日にぜひ喚ぶことを決定していただきたい。私が今ここで報告いたしました兵器処理についても、かような問題があると同時に、佐世保のS・S・Kについても隠退藏物資がたくさんあるのでありますから、この物資を早く出して経済復興のための資料にしたいと思うのであります。從つて北村氏はあとでもよろしい、むりに一遍にしなくてもよろしいから、ぜひ十八…