明禮輝三郎
会議録に記録された「明禮輝三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,955 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行政監察特別委員会100 件・100%
※ 全 2,955 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 北村さんには退職手当金は出さないのですか。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 解撤する場合に一千五百万円かかるとか、一千七百万円かかるというのは一トン何ぼでやつていいのですか。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 二十二年の三月ごろ戰爭犯罪人の弁護費を寄附したという事実があるのですが、あれはどうですか。役員会で十万円とか………。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 あれを寄附したのですね。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 あれは帝國銀行で送つたのですか。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 佐世商事株式会社というのがありますが、あれは何ですか。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 第二会社ですか。………
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第40号
○明禮委員 第二会社というのですか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 まずお伺いしますが、刑事訴訟法を実地いたしますと、費用はいくら要りますか。また強制弁護人のための予算はいくら計上してありますか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 控訴審が覆審制とならず、第一審が事実審理を詳細にやるとなると、第一審で速記をつける必要があると思う。速記者の費用を見積つてありますか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 多額の予算を計上することは、國費多端の折柄むつかしいと思う。新刑事訴訟法のように、人的物的設備や準備のかかるものを明年一月一日から実施するのは困難でないかと思す。各議員も愼重にこの実施期を檢討されたいと思う。新刑事訴訟の実施に伴う費用や、資材も、徐々に充実してやつていけばよいのでないかと思う。たとえば、教育の革新として、いわゆる六・三・三制が実施されて、教育の民主化の形が整つたけれども、学校や器具が新築又は備付できぬので、実…
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 次に罪証隠滅のおそれがあるときに、保釈を許さなくてよいことになつているが、この理由は悪用されて、隠滅のおそれがないのに、そのおそれがあるという口実で保釈を許可しない結果にならぬかと憂える。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 今回の刑事訴訟法では、留置の必要がなくなつたときには、裁判所は釈放することになつている。このように檢察官の意見を聽かずに、裁判所が勝手に釈放できるのはどうかと思う。檢察官が裁判官に干渉するのは困るが、裁判所が釈放する場合には、檢察官の意向を酌んでやることにしてはどうか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 裁判所は檢察官の意見をを聽いて、決定した方がよいのでないか、この点重ねて尋ねる。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 第三百八十五條、第三百八十六條を見ると、控訴裁判所は決定により棄却せねばならぬと定めている。裁判は公判を原則とするから、これを決定によつてすることは、憲法違反になりませんか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 第四百八條には「判決で」と書いてある。決定と異なるではないか。第三百八十五條の場合は別として、第三百八十六條の場合は、相当に意味があると思うが、どうですか。ただいまの説明ではわかりかねるから再度お尋ねする。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 控訴審におれる事実審理について、この際再檢討の必要がないか。第一審で速記つけるならよいが、予算の都合上つかぬとなれば、第一審の記録を読んで、これでよいと思つても、裁判所書記の筆記がおちていることもある。控訴審でも、覆審制度を考える必要があると思うがどうか。この点重ねて意見を聽きたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 電報が遠方から來た場合、また手控書が間違つたとき、結審後でもこれを提出しないとわからぬ。調書も二、三日かかつて間に合わぬ、弁護人が十回も行かぬと調書を読み切れない場合もある。職権で調査をするといつても、大部分は抹消されるのが落ちである。極端に言えば、人権蹂躙はここから起るのでないか、新刑事訴訟法が第一審主義で行くのはよいが、控訴審で覆審くらいにする方がよいのでないか。
第2回 衆議院 司法委員会 第44号
○明禮委員 職権で調査できるのか、あるいは調査を要するのか。ここは調査を要すとしなくてはならぬのでないか。
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第38号
○明禮委員 重ねて聽きたいのでありますが、親和銀行を代表して発起人になり、取締役になり、後に社長にもなられたようでありますが、親和銀行は一体金をどのくらいS・S・Kに貸しておりますか。それから株はどのくらい持つておるのでありますか。それを御説明を願います。