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緑風会参議院
総発言数
1,015 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会97 件・97%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,015 件中 20 件を表示
緑風会1949/05/12

第5回 参議院 労働委員会 第12号

○理事(早川愼一君) 次に中央労働学園の桂さんにお願いいたします。それから実は午前中にあと三人ありますので、二十分間にお纏めを願いたいと思います。

緑風会1949/05/12

第5回 参議院 労働委員会 第12号

○早川愼一君 木村さんにちよつとお伺いしたいのですが、先程の御意見ではこの程度の改正ならば何も強いてやらんでもよろしい、こういう御意見のように承わつておりますが、然らば本日午前桂さんの御意見のうちに、やはり現在の労働法規については改正すべき点がある、併し先程のお話では、もつと愼重に事実を集めてよく檢討した上で改正をしたい、こういう態度を持つておられるというお話がありましたが、木村さんの御態度はどういうことですか。

緑風会1949/05/09

第5回 参議院 労働委員会 第10号

○早川愼一君 四十四條の規定ですが、現在労働省で施行規則を出しておられますが、あの中にある労務供給の四項目のうちで、旅行細則の四條ですが、この四という規定はみずから提供する機械、設備、機材若しくはその作業に必要な材料、資材を使用する又は專門的な機械、技術を必要とする作業を行う、單に肉体の労働力を供給するものでないこと、これが非常に現在解釈上現場で、或いは安定所とこういう仕事をやつているものとの間に見解の違いがあるのですが、その機械とか設…

緑風会1949/05/09

第5回 参議院 労働委員会 第10号

○早川愼一君 それは基準が現在出ているわけですね。

緑風会1949/05/07

第5回 参議院 本会議 第22号

○早川愼一君 私は緑風会の一員といたしまして、政治的には嚴正中立の立場から、又終戰以來、今日まで労資の問題につきまして直接掌理に当りました実感に基きまして、この際政府に対しまして質問申上げ、明らかにして置きたいと思うのであります。 先ず第一に、この法案が國会に提出せられるまでの経過についてであります。昨日の提案の御説明によりますと、昨年の十二月にマツカーサー司令部の示唆を受けられまして、労働省は本法案の改正に着手せられた。二月の十四日に…

緑風会1949/04/26

第5回 参議院 労働委員会 第7号

○早川愼一君 さつきのにちよつと関連してお尋ねしたいと思うのですが、二十三年度でこの法律でいう失業対策事業、即ち何か應急事業といつたことになつておりますが、二十三年度では、どういう実績になつているんですか。

緑風会1949/04/26

第5回 参議院 労働委員会 第7号

○早川愼一君 いや、内容ですね、何人ぐらいの人が救済されて就職しているかということです。

緑風会1949/04/26

第5回 参議院 労働委員会 第7号

○早川愼一君 これなんかは一緒の費目でやつているんですか、誰が責任者でやつているんですか、府縣廳ですか。

緑風会1949/04/01

第5回 参議院 本会議 第7号

○早川愼一君 只今議題となりました第五國会請願文書表第百九十四号掲載の労働省婦人少年局廃止反対に関する請願について、労働委員会におきます審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 請願の内容は、新聞その他により傳えられるところによると、労働省婦人少年局が廃止せられるやに聞いておるが、これは婦人年少者の社会的、経済的地位の向上のために誠に由々しきことであり、廃止には絶対反対するという趣旨であります。労働省婦人少年局は、昭和二十二年九月一日労…

緑風会1948/12/10

第4回 参議院 労働委員会 第4号

○早川愼一君 労働委員会の機能が多分に司法的機能を有しておるのであります。で、ありますから、委員が或る程度労働法に精通する必要があると考えられますが、それに対して労働省はどういう御処置を採つておられますか、お伺いいたしたいと思います。

緑風会1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○早川愼一君 この二十九條ですが、委員を罷免する場合、「内閣総理大臣は、その他の理由により、」とありますが、その他の理由によりというのは、如何なる理由でもよいのですか。これはどういう意味に解釈したらいいのですか。

緑風会1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○早川愼一君 この二十九條の本文の方の罷免の理由が、或る場合に労働大臣、運輸大臣、大藏大臣、こう書き分けてあるのは、これは内閣総理大臣が罷免権があるとすれば、直接内閣総理大臣が罷免するということを書いても差支えないのじやないでしようか。これは何か理由があります。

緑風会1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○早川愼一君 もう一点お伺いしたいのですが、どうも仲裁委員会というのは中立の立場で職務を実行するのですから、無論これは政府の機関でもございません。純然たる仲裁機関ということだとしますと、内閣総理大臣が「その他の理由により」という漠然たるもので罷免権があるということになりますと、仲裁委員会の委員の中立性というものは怪しいものになるのじやないかと考えられるのですが、この点政府の御見解は如何ですか。

緑風会1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○早川愼一君 甚だ遅くなりまして恐縮でありますが、極く簡單に大臣に御所見をお伺いいたしたいと思います。先程の御説明によりますというと、この法案はマ書簡の示唆に基く國有鉄道、專賣の政府事業が公共企業体に編成替えされたために、自然その間の労働組合関係、或いは労働調整関係について特別な措置を講ずる必要があるという御趣旨につきましては十分了承ができるのであります。ところがマ書簡に示唆されておる点は、第一には事業運営に支障を來さないように、或いは…

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 この前公共企業体の大体概念の御説明があつたのですが、それによりますと、國家の資本であるとか、独立の法人であるとかいうような点が公共企業体としての大体の観念だというお話でありました。そういたしますと、現在地方公共團体の事業、こういうものは、この法律では無論規制されておらないのですが、そういう点は今後どういう御処置をなさるおつもりですか。

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 重ねて御質問申上げますが、そういたしますと、その方の労働関係の調整というのは、その地方公共團体自治法と言いますか、地方自治法、そういうものに規制されるわけでございますか。

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 もう一点ちよつとお伺いしたいのです。この公共企業体の福祉を増進する、擁護するということが、この法律の目的とされておるのでありまするが、そういたしますと、まあ國有鉄道と專賣公社というものとの観念が非常に、我々が果して國有鉄道の方は、成る程これが停止するというようなことを考えまして公共の福祉ということが非常に重大になり、又それを擁護する必要があるということは分るのでありまして、專賣公社のごとき事業については、その点をちよつてお…

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 そういたしますと、今後この公共企業体というものが、或いは將來新らしくできて來る、そういう場合について、すべてこの法律で規制せられるおつもりであるのですか。

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 そういたしますと、公共企業体という一つの性質なり、観念から出発した一種の労働法ということではなくて、この法律は、日本國有鉄道、日本專賣公社の労働関係と理解していいのでありますから、その点を……。

緑風会1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○早川愼一君 もう一つ、甚だ恐縮ですが、そういたしますと、今後公共企業体というものが、何か外にできましても、直ちにこの法律は適用されずに、一般の労働関係調整法なり、労働組合法が適用されるのでありますか。