日笠勝之
会議録に記録された「日笠勝之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,581 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 防衛2 件
- デジタル行政2 件
- 農業1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会70 件・70%
- 厚生労働委員会21 件・21%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
※ 全 3,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○日笠委員 今明文化するということをおっしゃいましたけれども、ファイアウォールの一部だと思うのですね。そういう意味では、運用基準だとかガイドラインをつくるときにはこの点もぜひ明確にするように、これは強く要請をしておきたいと思いますのでないと、先ほども青い目、黒い目が出ましたけれども、明文化しないと片方の目が黒で一方の目が青いというようなことになるわけですね、ブロンドで青い目の人に魂だけは大和魂よというような。日本の口頭通達が海外の方で通…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○日笠委員 それから、証券子会社の免許基準の具体化、明確化ということがうたわれておるわけです。証取審の本年一月二十八日の報告書です。これは時間がありませんので、一つ一つ詳しく聞きたかったのですが、いわゆる収支条項というものと適格性条項というものと経済条項、この三つを基準に免許付与をしていくということのようでございますが、その中で適格性条項、証取法三十一条ですか、証取審報告では「適格性条項については、その性格に照らし定量化が困難である。」…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○日笠委員 証券子会社の免許を付与するときに、親銀行の健全性、体力が非常に大切である、影響を与えちゃいけないということで、例えばBIS規制の八%をクリアすれば一応健全性確保ということになるのでしょうが、しかしその八%ということが当然最低限の条件にはなると思いますよ、これをクリアしないのに証券子会社に進入するということもあり得ないでしょうから、それが最低限八%クリアをしておったとしても、その親銀行が持っておる株式を含めた八%になるわけです…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○日笠委員 もう時間が来ましたので終わりますが、この金融制度改革法案につきましては、今日まで本会議を入れますと七十時間近い議論をしてまいりました。まだまだ不明確な点もありますが、後ほど附帯決議で私たちは担保したいと思っております。ですから、どうぞひとつ衆議院をスムーズに通過して参議院に行っても、国際性、自由化ということに対応できるための法案でありましょうから、速やかにこれが可決されることを心から願って、終わりたいと思います。 〔持永委員…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 金融制度改革法案もいよいよ大詰めになっておりまして、ひょっとすると私も最後の質問になるかもしれませんので、ひとつ大蔵省の担当の皆さんの明確な御答弁をいただきたいと思います。と申しますのは、この衆議院の段階で、困った、わからないというようなことで、参議院に行った途端に明確な答弁を出すということがないように、今までも過去にそういう例があるわけでございますから、きょうは明確な答弁をお聞きして、この法案がすりガラスから少しは透明なガ…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 その場合の社章、マークですね。これは親会社のマークは認めますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 時間がありませんので、次に店舗共用ですが、これは具体的には申請があった場合、その店舗に行って現認をして確認をするとか、設計図とか見取り図で確認をするとか、そして店舗共用はしていないということで認めるのですか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 そうすると、店舗の場合は設計図なり見取り図を見て決める、認める場合もある、こういうことですね。 それからディーリングルームの共用ですね。これはどうなりますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 なぜ確認したかというと、昨日の全銀協の会長は、有効な資源を活用する方向でこのファイアウォールも考えてもらいたい、そういうふうな要請があったので聞いてみたわけですね。 それからコンピューターの共同利用も、情報遮断ということで認める場合もある、こういうことでしたね。ところが、実際に銀行に行っている人に聞きますと、コンピューターの共同利用、情報は遮断をする、ロックをかけるというのですか、パスワード等で、それはできるそうですが、シス…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 ただ、ロックを設計するプログラマーがおるわけですから、それをよく注意しないと勝手に外したり勝手にロックしたりということも可能なわけなのですね。 それから共同工作といいましょうか、共同訪問ですね。親銀行の営業マンと証券子会社の営業マンが一緒に営業に行く、これはどうなりますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 きょうはだんだん明確になってきましたね。 それでは、親銀行の融資先企業の引受主幹事会社には子会社の証券会社はなれますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 そうすると、融資量で主幹事会社になれるかなれないかということが選別できるわけですが、シンジケート団には加われますか。主幹事ではなくて、引き受けをするシンジケート団の一員には、その融資量がどうあれなれますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 先日のあの質問で、エコノミスト、昨年の七月十五日の臨時増刊号を引き合いに出しまして御質問いたしました。もう一度そのところをお聞きいたしますのでお答えいただきたいと思います。 これは、申し上げましたように当時の自民党の金融問題調査会会長、現労働大臣の近藤鉄雄さんのインタビュー記事なんですが、「例えば、山形銀行の支店内にA証券のデスクがあって、A証券のセキュリティー・レディースがいる。そこにA証券の山形支店から一週間に一日主任さ…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 そうしますと、この弊害防止措置、ファイアウォールの、今言ったようなことを――もっとたくさんあると思うのですね。実は私たち公明党も製造物の欠陥による損害の賠償に関する法律案、俗に言う製造物責任法という法律を議員立法で五月二十七日に衆議院に提出をして今法務委員会に付託されております。これは民法七百九条の特別立法でございまして、大変に難航しました。二年がかりでやっとつくりました、それもたった十三条ですけれども。恐らく六年がかりでこ…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 そうすると、この衆議院の審議段階までに、アバウトでも結構です、法令化するもの、自主ルールにするもの、業務指標ですかにするもの、それは出ますか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 押し問答しても時間がかかりますので、私はぜひ出していただきたいなと思いますね。要望しておきます。 それから、そのファイアウォールにつきまして、公取さん来ていただいていますか。このファイアウォールについては先ほどの議論をお聞きになったと思いますが、すりガラスの程度でまだ明確に、はっきりしないということで、これから参入をしようとする企業は、一体どうなっているんだろう、先ほど申し上げましたある銀行は、シミュレーションしたけれども、…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 ぜひひとつ公取さんの方も透明な行政ということで、基本的な考え方について要請等がございますれば、明確に公取としての立場を示していただければと思います。 それから、公取さんにもう一つお伺いするんですが、先日のこの審議の中でいわゆる独禁法十一条の金融会社の持ち株五%制限がございますが、この五%というのは、例えばの話ですが、銀行親会社、証券子会社両方で五%、こういうように私たち理解しておったんですが、一部の方から、いやそうじゃないん…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 じゃあ公取さん、結構でございます。ありがとうございました。 次いで、これも今もってまだ明確になっておりませんので確認をしたいと思いますが、信託業務の範囲でございます。 まず、本体で信託業務を行う場合でございますが、先日札幌の公聴会へ行きまして陳述人から、ぜひひとつ、本体で信託業務をやる場合、「公益信託、土地信託等」という字がついておりますが、この「等」という字をもうちょっと拡大してもらって遺言信託の一部はぜひ認めてもらいたい…
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 いや、ですからもういよいよ大詰めになってきたので、その「等」とは何ぞやということを明確にしていただきたいわけなんですね。 それじゃ子会社方式で、信託子会社をつくった場合、これも「貸付信託、年金信託等の金銭の信託等の一部を除く」とありますね。この初めの「等」と後ろの「等」はどこまで拡大解釈できるのでしょうか。
第123回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○日笠委員 「等」ということでいろいろな御答弁をいただきましたけれども、とうとう明確な答弁がなくてまことに残念でございます。しかし、恣意的に、何かそのときになってみなければわからないというのは、これは一番困るんですね。先ほどから何遍も繰り返しておりますが、シミュレーションをしたって途中で中断せざるを得ない、こういうふうなことでは明確にならないわけでございますから、これはぜひひとつ早急に煮詰めていただきたいことを要望して、次にいかなきゃい…