新井裕
会議録に記録された「新井裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 598 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1961/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 内閣委員会6 件・6%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 598 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(新井裕君) ただいま申し上げましたように、全国の手配をいたしますと同時に、東京と秋田について、もちろん地元の県を含めまして、この三県は最も立ち回る見込みが強いというので、しばしば情報もありましてずいぶんと捜査をいたしておって、実は一度棄却をいたしましたので手配が解除になりましたけれども、再びまた手配をし直しましてあらためて捜査をいたしております。最近の例ではことしの二月になりまして、あらためて手配書を写真入りで三千枚印刷して…
第39回 参議院 決算委員会 第3号
○政府委員(新井裕君) 私全く所管を異にしておりますので、今御指摘のことは全くお答えする資格もございませんのでありますけれども、われわれの職務執行は常に厳正でなければならない。また達すべき目標と手段が比例をとっておらなければならない。何よりも人権を尊重しなければならぬという精神においては全く変わりございません。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) ただいまのお言葉の中にございました、六カ月にさかのぼらなければできないから、今やっておいても何も法律に触れないというお言葉でございますけれども、これは非常に一部に誤解をされておりまして、御承知のように、公職選挙法の時効は三種類ございまして、六カ月の時効と一年の時効と二カ年の時効とございます。結局、選挙運動として、事前運動としてやられるもののうち、多くの場合問題になります文書と言論の違反が問題になりますものですから…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 選挙運動というものの定義が、公職選挙法には必ずしもはっきり出ておりません。また御承知のように、一部に改正の動きがございますけれども、今は百二十九条によりまして、選挙の期日の前は、告示があるまでは選挙運動は何もしてはいけないということになっておるわけであります。それだけ見ますと、たいへんに強いのでありますけれども、しからば、選挙運動とは何かということの定義が、昔からの行政解釈がございまして、たとえば地盤の培養行為で…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今御指摘になりましたうち、比較的はっきりいたしておりますことからお答えいたしますが、告示が出てから後でも後援会の活動ならいいのかという御指摘でございますが、告示が出てから後の後援会の活動というものは、選挙のための運動だということの認定が非常に容易でございます。今までもそういう点につきましては、告示の直前とか、あるいは告示の後におきまする後援会活動につきましては、趣旨の立証が比較的容易でございますので、取り締まりを…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) ただいまのお尋ねは、今まで私が御説明しておるのとやや性質が違うというふうに解釈されておりまして、後援会なら後援会という一つのきめられたグループと申しますか、そういうものに通知するのは、内部行為だ、こういう解釈をしておるわけです。したがいまして、たとえば労働組合が今度自分の組合ではこういう人を出そうじゃないかということでやる行為は、内部行為だということで許されておる。しかし、これは法律をごらんになりましても、許され…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 後援会とはいかなるものであるかということは、法律には何も、先ほどから申し上げておりますとおり、規定はございません。したがいまして、じゃ、作るほうも一体どうしたらよいのかということも何にも規定はございませんものですから、今御指摘のございましたようなことも、ただそれだけで、じゃ、違反になるかというと、私どもは今の規定ではつかまえどころがないということになっておるわけであります。私は、個人的な意見を申し上げてたいへん恐…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 御指摘にございましたように実際問題といたしましては、五年前、十年前からやっておったからといって、五年後、十年後の選挙に役に立たないという実態的な問題もございまして、おそらく選挙の告示が迫れば迫るほどそういうものが実効が上がり、ますます問題になってくるものだと思っております。したがいまして、今御指摘のございましたものが、買収供応というものがはっきり認定されるものでありますれば、先ほどの設例で言えば、時効はこれらは一…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 悪質犯というのは、買収供応というものはわれわれの言葉で実質犯と称しておりますが、これが一つの悪質犯でありますが、形式犯についても、計画的に大規模に行なっているもの、これは悪質犯だというふうにわれわれとしては理解しております。 それから手をこまぬいているわけではないというのは具体的に何をさすのか、こういうお話でございますが、現に今度のと申しますか、来年の選挙を目当ての運動につきまして、警告を現に行なっているものも数…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今資料を持ってきておりませんが、選挙目当てだということが比較的容易に認定できる文書活動のごときものを今警告している段階であります。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) たいへん微妙な問題でございまして、われわれも、しばらく文通のとだえていた友人から突然丁重なはがきをもらって、何のためにくれたのであろうかと思いますが、そういうことは何にも書いてないけれども、何となく来年になると元気が出るような意味のことが書いてございまして、ははあと思うことがございます。そういうことで非常に気やすく考えますと、たいへん気やすく出るのだなと思いますけれども、選挙に出るということがある程度重々しく、積…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今御指摘のございましたように、今まで全然やらなかったのに急にやり出したというだけでは、違反とは言えないのでございますけれども、今御指摘のございましたように、社長をよろしく頼む、女工募集とはおよそ関係のない者が言ったということがはっきりいたしますれば、違反に間違いございません。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 来年になればまた皆さんのお世話になるようなことになるけれども、よろしく頼むということを相当広範に文書を配付しておる、こういう事例でございます。それから、今御指摘のありましたように、今度社長が出るからよろしく頼みますと言っていれば、これは間違いなく違反ですということは少し言い過ぎでございまして、それだけでは違反の疑いがあるという段階でございますけれども、一体何のためによろしく頼むかということがはっきりとれていないの…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) それを参考資料にしてくれというのですか。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今資料をここに持ってきておりませんから、適切な例を申し上げかねますが、比較的露骨に、今、委員長からも御指摘がございましたように、社長をよろしく頼むというようなことで、後援会の趣意書を配って歩いているという程度のものであったと思います、一つの例は。そのほか、一件だけではございませんけれども、大体その程度、警告をするものでございますから、軽い段階でとらえておるのでございます。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) ただいま来年度の選挙に関連して検挙したものは一件もございません。
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今御指摘になりましたような点が全部立証されまして、非常に広範である、また、その際全部の会合とは言わないけれども、相当数の会合のそういう趣旨が読み取れるということがはっきり立証されますれば、当然違反なのでございますが、今までの捜査の実例で申しますと、たとえば百人集まったところに物を贈る。そうすると、十人くらいの人は、そういう趣旨のことを言った、あと三十人くらいは、おれは全然そういうことを聞かないということになると、…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 今御指摘になりましたものは、公職選挙法の違反全部に通ずるものなのでありますけれども、これはわれわれは俗に目的罪と呼んでおりますけれども、目的がなければ、あるいは目的がはっきり立証されなければ、違反にならないわけでございます。したがいまして、目的がどの程度立証されるかというところが非常に問題でございまして、実際に調べてみますと、一言も何にも言わないということで、選挙民のほうも心得たもので、これは自分だけごちそうにな…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) よろしく頼むと言った、言わないというのは一つの例でございまして、その趣旨が全般としてはっきりしておればいいので、たとえば、たいへんふざけた例でございますけれども、ここで私がよろしく頼むと言うと公職選挙法の違反になりますから、そういうことは申しません、まあ本日はよろしく御歓談下さい、こういうようなことを言っております。そうすると、そういうことは申しませんというのですから、申さないということになりますが、そういうこと…
第39回 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(新井裕君) 先ほど申し上げましたのは、そういう趣旨を書いたものを配って、今度うちの社長が立つからよろしく頼む、そういう趣旨のものが入っている、そういう場合でございます。ですから、後援会自体が、先ほど来委員長から何回も御指摘がありましたように、後援会を作るんだということであって、選挙ということを表にともかく出さないということでありますれば、これは後援会活動として今まで行政解釈上認められている活動であります。