斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 ただいま行政管理庁の方からお答えになりました通り、二十九年度におきましては、現在警察職員全体として十六万七十三百六十一名でありますが、そのうち国家公務員が七万一千七百四十九人、こういう関係になつております。そこで、機構が改変をいたされますと、警察庁とそれから管区公安局に勤務する岩として、先ほど御説明のありましたように、七万一千七百人のうちで大体七千名が国家公務員として残るわけで、他は全部地方公務員ということになつて…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの計画では七月一日から警察法の施行を考えております。従いまして、七月までの間に何ぼ国家公務員が減るか、それから現在の自治警の職員で何ぼ減るか、この正確な数字はちよつと出ていないのでございます。二十九年度中に、七月一日までに待命制度によつて国家公務員としてすでに減つて行くものもございますし、自治警の方はどのくらい七月一日までに減るか、これがちよつとわかりませんので、私どもとしましては、二十九年度中に警察法が施…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 御説明申し上げますが、大蔵省主計局の方から出しておられまする二十九年度予算の説明、これをごらんいただきますと、十七ページの新制度というところに、総員十三万七千三百六十一名となつておりますが、これが警察職員の全体の数字でございます。いわみる二十九年度の整理が完成した数字であります。そのうちで国家公務員が七千八百二十八人。その内訳はごらんいただけばわかります。
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 行政管理庁の御説明と若干違う点があるように思いますが、何か計算のところがあるのじやないかと思います。この主計局で出しておりますのが正しゆうございます。行政管理庁の方も正しいのだと思いますが、これは説明の仕方が違うのじやないかと思います。申し上げますると、制度完成後国家公務員たる警察官が千二百五名、この中には二百五十名の地方に置かれる警視正以上の国家公務員たる警察官も入つております。それから一般職員の五十七百七十一名…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 七月一日までにどのくらい自治体警察の方でやめられるであろうか、私の方としましては、率直に申し上げまして見当はつきませんと申し上げるよりしかないのであります。あるいは相当な数に上るかもしれません。考えようによつてはそう大したことではないかもしれません。まあいろいろ考えられますが一今のところ現在までの状況では、これをちよつと判断する資料がございません。そこでもし大量にやめたという場合の地方財政に及ぼす影響、それに対する…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 府県警察に引継がれました際に、従前の俸給よりも引下るという場合には、その差額を給与調整の特別手当として府県で出すことにいたすように措置をいたしております。これは法律の中にもその根拠を置いてございます。その総額は、本年の三・四半期、七月一日以降分としまして十四億ほどの財源を自治庁の方で見ております。
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 集団不法行為に対する経費の詳細は、会計課長から御説明いたします。ただ公安調査庁から私どもが金をもらつているようにおつしやいますが、私どもは公安調査庁から直接金をもらつたというわけはございません。
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 詳しくは自治庁の方からお答えいただくのがよいかと思いますが、私の承知しておりますのは、自治体警察に要する財政需要額をどう見られるかという見方が、国家地方警察の予算のようなこまかい見方ではなくて、警察官一人当り大体どれくらいいるかということを基準にしてきめておられるわけであります。国家地方警察の警察官一人当りは、ただいま申し上げましたような経費、教養費、その他一切を入れまして二十六万円であります。そういう場合に、自治…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 今度自警、国家地方警察を廃しまして府県警察にする、その場合のこういつた費用は全部国費で持つ、こういうことに相なつたわけであります。そこで集団不法行為取締り等に要する経費は、今までの国家地方警察で使つておりました費用の二・六二倍ということになつておりますが、これを警察官の数からいたしますと二・七一倍、従つて警察官の数から見ますと、むしろ費用は節約をしておる、こういう形になる。それで治安が今後悪くなるであろうという意味…
第19回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
○齋藤(昇)政府委員 大蔵省はなかなか簡単に予算をくれませんので、われわれ与えられた予算でできるだけ切り詰めてやつて参りましたが、メーデー事件とかいろいろの事件がひんぴんと起つた、そこで今までもらつておる予算では足らぬじやないか、今までの予算でやつてみて、どうしてもやれなければそのときにまた何とかするということで、大体実績々々でもらつておるわけであります。今度の予算もそういつた実績を基礎にしておりますので、今後非常にふえるという見込みを…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 地方自治法との関係につきましてお答えをいたしますが、なるほどただいまおつしやいますように、地方自治法には地方公共の秩序の維持が、公共団体の任務の一つになつておることは、おつしやる通りでございます。また国にも公共の秩序を維持するという責任も、当然あろうと思うのであります。ことに国家が警察権を全然持たないということは、これは考えられないことなのであります。ところが自治法で申しておりまする公共の秩序の維持と申しますのは、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの御意見の通り、警察につきましては主管大臣というものは法律上はございません。現在の国家地方警察、国家公安委員会は総理大臣の所轄のもとにあると、法律に書いてあるだけでありまして、従つて、たとえば市町村の自治体警察については全然規定がない。しかしながら警察に関する法律、予算というようなことになりますと、これは政府が出さなければほかに出すところがない。従つて政府のどこかにそういう部局があるべきであるかもわかりませ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまお尋ねの通りでございます。私がここでいろいろとお答えをいたしますのも、政府委員としてお答えをいたすわけであります。従いましてあるいは国家公安委員会の意見と違う場合があるかもしれません。さようなことにつきましては、国家公安委員会において十分の了解を得ておるのであります。昨年もこの問題がたしか門司委員から出ましたが、その際に、国家公安委員もここに出て来られまして、その了解というか承認というか、場合によれば公安委…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 大臣もしばしば述べておられますように、この単位管轄が違いますと、自分の意見というものはやはりどうしても人間として加わらざるを得ない。従つて多元的であればあるだけに、一元的に処理するのと多元的に処理するのと、同じ一つの対象に対して徹底するという場合に、ここに非常にむずかしい問題が起るということは、理論上も十分おわかりになるだろうと思います。これも大臣がしばしばおつしやつておられますが、大体今日の犯罪の区域というものが…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 私がいかに政府委員の立場で答えていると申しましても、国家地方警察という名前を持つておるという面から、さようにお考えになられるのはごもつともであろうと存じます。しかしながら先ほどのお説のように、自治体警察をやめて府県単位の国警にするというお説は、これはこの法案とは相当隔たつたお考えではないかと、私はこう思います。今日の国家地方警察は、御承知のように自治的要素は全然ございません。府県の公安委員が任命せられておるのでござ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 私の申しておりますのは、今国家地方警察の組織だけから申しますと、自治的な色彩が非常に少い。これは警察としてはよろしくない。今度の制度になれば、全体として自治的色彩が入つて来て、非常にけつこうだと思う。そういう意味で私は申し上げております。その点は誤解のないようにお願いいたします。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 私は門司委員のお考えとまつたく同じ考えで申し上げているのであります。ただいまおつしやいますような警察というものは性質であるにもかかわらず、国家地方警察というものにはあまりに自治的な色彩というものが乏しい。今度この制度を改正していただければ、国家地方警察の面から申しますと、今までよりもほんとうにいわゆる地方制度的な色彩が濃くなつて来て、ただいま門司さんのおつしやるような趣旨に沿うものになるのじやないか、という趣旨で私…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 私からまず条文の意味を御説明を申し上げます。ここに書かれておりますことは、第五条の各号に書かれておりますことの中でありまして、たとえば「警ら及び交通警察に関すること。」とありますと、これはあるいは交通の事故の統計もありましようし、それから交通取締規則の改正の問題もございます。それについての法の解釈は、こういうわけだというて連絡をする事項もございます。ただ現実の個々の交通取締りを、あの人はこういう違反をやつたからあげ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 大臣が特にこれこれに限つているとおつしやいますのは、運営自身について直接指揮をしたり監督をしたりすることはこの二つのことに限つている、こう大臣が説明をしておられるのでありまして、それは五条の二項の三号のイ、ロでありまして、ほかの方は運営自身でなくて、その基準であるとか、先ほど申しました一般的な調査とか、そういうことは直接日常の警察活動ではなくて、あるいは統計の事務とか、あるいは交通取締りにいたしましても、たとえば交…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○斎藤(昇)政府委員 この点は少し誤解をしているのじやないかと思いますが、たとえば二十三条には「警察庁の所掌事務に関し、」とありまして、警察庁の所掌事務というのは、第五条の各号に掲げてある事柄が所掌事務である。そこでこの所掌事務の中に、たとえば「犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関する」と。」あるいは「警察行政に関する調整」十二号でありますとか、十一号の「勤務及び活動の基準」であるとか、いう事柄について、刑事関係についてはこういう事…