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労働省職業安定局長衆議院参議院
総発言数
1,216 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1984/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会47 件・47%
  • 外務委員会35 件・35%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 厚生労働委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,216 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,216 件中 20 件を表示
外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 一九二九年の俘虜の待遇に関する条約におきましては、第二十七条から第三十四条までの規定において捕虜の労働につき定めておりますが、危険な労働につきましては三十二条において次のとおり定めております。「俘虜ヲ不健康又ハ危険ナル労働ニ使役スベカラズ 懲罰ノ手段トシテ労働条件ノ一切ノ加重ハ禁止セラル」、それから、もう一つ御指摘の一九四九年の捕虜の待遇に関するジュネーブ条約におきましては、第五十二条において危険な労働について次…

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 検討したことがあるかという御質問の趣旨がちょっとわかりかねますけれども、捕虜を虐待したという理由で処刑されたり処罰をされた日本人がいるということはもちろん承知しております。

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) ニュルンベルク裁判の結果、捕虜の虐待について具体的にどういうような処罰を科したかということは、申しわけございませんが、今手持ちの資料がございません。

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 戦勝国の側にも捕虜虐待の事実があったとすれば、これが国際法違反であるということは疑いがございませんので、理論上その虐待の事実につきまして国際法上の責任を追及するということは可能でございます。ただし現実の問題となりますと戦勝国、敗戦国という力関係、あるいは当時の国際情勢というようなこともございまして、現実の問題として戦勝国側のそのような責任が追及されたことはないというのが現状でございます。 それから、ただいま委員御…

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) ただいま委員が御指摘の点はサンフランシスコ条約第十九条のことであろうと思いますが、第十九条におきましては「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、」云々と書いてございます。

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) この日本国との平和条約は、この条約の締約国間でのみ効力を生じますので、ただいまの規定が適用されるのは日本国とこの平和条約の締約国との間に限るというふうに考えております。

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 日本国民が戦時中にソビエト連邦で受けました待遇に関して請求権の訴訟を起こすということはできるというのが政府の見解でございます。

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) ソ連の場合で申し上げますと、日本国民個人がソ連に対して請求を行うことができるというのはただいま申し上げたとおりでございますが、現実の問題としてこれが果たして有効な結果を生み出すかというと、なかなかそこは疑問があるかと存じます。しかしながら、そうであれば日本政府が補償すべきではないかという考え方も当然あり得るかと思いますけれども、今度の大戦に関しましては国民のすべてが多かれ少なかれ戦争による犠牲をこうむっておりまし…

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 私どもといたしましても非常にお気の毒なケースが多々あったということはよく存じております。しかしながら法的に申し上げますと、ソ連は日ソ共同宣言第六項で日本国に対する一切の賠償請求権を放棄する旨を約しております。したがいまして、ソ連がこのシベリア抑留者の方々の強制労働によって利益を得たという事実があったといたしましても、法的な関係におきましては我が国が同項においてソ連による強制労働を賠償の一形態として認めたということ…

外務省条約局審議官1984/12/20

第102回 参議院 法務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) ただいまの御質問に外務省からお答えするのは必ずしも適当でないかと思いますけれども、政府が従来御説明しておりますのは、ただいま御指摘のような非常な犠牲を払った方々がおられるけれども、今度の戦争では全国民が多かれ少なかれ非常な犠牲をこうむったので、これらの方々にだけ特に補償をするのは適当でなかろうという考えだというふうに承知しております。

外務省条約局審議官1984/12/13

第102回 参議院 外務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 日本側は、なるべく長期間にわたってこの安定的な操業を確保するための協定を確保するという見地から五年という期間を提案いたしました。これに対しまして、ソ連側は当初から三年ということを言っていたわけでございます。 ソ連側がなぜ三年ということに固執したかというのは、これは必ずしも確実な理由というのは我々把握しておりませんが、一説によれば、ソ連側は新しい協定を結ぶときは大体三年程度の当初期間で始めてみるのが通例だというよう…

外務省条約局審議官1984/12/13

第102回 参議院 外務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 今度の協定で設立されます委員会の一番主な任務は、日ソそれぞれの二百海里水域内におきます相手の国の漁船の漁獲割り当て量、それから魚種別組成、操業区域、それから操業のその他の条件等、いわゆる実態的な面について両政府が決定する前に予備的な話し合いを行うということでございます。今、私が申し上げました具体的な条件の内容というのは第二条に書いてあるわけでございます。第六条におきまして委員会を設立して、その委員会の任務を規定い…

外務省条約局審議官1984/12/13

第102回 参議院 外務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 今回の協定が規定しておりますところは、日ソそれぞれの二百海里水域内における相手国の漁業の条件、これを定めるものでございます。この二百海里水域内におきまして、沿岸国が漁業に関しての管轄権、ソ連側については主権的権利という言葉が使われておりますが、これを行使できるということは国際法上確立しておりまして、今回の協定もそれぞれの国が自国の水域内でそのような管轄権をいわば一方的に行使するということを前提としてできているわけ…

外務省条約局審議官1984/12/13

第102回 参議院 外務委員会 第2号

○説明員(斉藤邦彦君) 今度の協定の前文におきまして、我が国はソ連の経済水域に関する幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利を認めております。これはあくまでここに書いてございますとおり、生物資源に関する主権的権利を認めたものでございまして、ソ連のこの幹部会令そのものを認めたとか、あるいは幹部会令によって設置されたとされますこの経済水域そのものを認めたものではございません。いずれにいたしましても、ただいま関委員…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 前段の御質問について私からお答えいたします。 この今度の協定におきましては、我が国の漁業水域暫定措置法に基づく漁業に関する管轄権と、それからソ連の経済水域に関する幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利、これを前提として締結されるものでございます。この協定の上で我が方が認めておりますソ連の主権的権利というものは、あくまでソ連の幹部会令に基づきます生物資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 ただいま御指摘のとおり、ことしソ連側からこの協定の終了通告がございまして、本年末をもって終了することになっております。政府といたしましては、ことしの五月の下旬から、鋭意ソ連側と新たな協定を締結すべく交渉を行っているところでございます。 交渉の内容は、現在交渉中でございますので、詳細な御説明は差し控えさせていただきたいと思いますが、今度の交渉の最大の焦点は、我が国漁船によるサケ・マスの漁獲の取り扱いでございます。国連海洋法条…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 この協定は、日本側に関しましては漁業水域に関する暫定措置法に基づきます管轄権、それからソ連に関しましてはソ連邦の最高会議幹部会令に基づく生物資源の探査、開発、保存及び管理のためのソ連の主権的権利、これを基礎として成り立っているものでございます。 我が国の漁業水域に関する暫定措置法におきましては、我が国が距岸二百海里の水域まで漁業に関して管轄権を有すると規定されております。ソ連側の最高会議幹部会令におきましても、ソ連の距岸二…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 この協定のもとでは、あくまでソ連の幹部会令に基づきます生物資源の探査、開発、保存及び管理のためのソ連の主権的権利を認めたにすぎないわけでございます。これはこの協定の前文にも書いてあるところでございます。したがいまして、我が国がこの協定におきましてソ連の経済水域に関する幹部会令そのものを認めたとか、あるいはこの幹部会令でソ連が設置したとしております経済水域そのものを認めているわけではございません。この協定で我が国がソ連の主権…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 ただいま御指摘のとおり、我が方はできるだけ長期間にわたりまして安定的な操業を確保するという見地から、有効期間を当初期間五年という主張をいたしました。これに対してソ連側は三年という主張をしたわけでございます。理由は必ずしもはっきりいたしませんけれども、一説によれば、ソ連は何か新しい協定を結ぶときは一応三年でやってみるのが原則なんだというような話もございました。 いずれにいたしましても、我が方は粘り強く五年を主張したわけでござ…

外務省大臣官房審議官1984/12/12

第102回 衆議院 外務委員会 第1号

○斉藤説明員 何分にも交渉中のことでございますので詳細な御説明は控えさせていただきますが、最大の焦点となっておりますのはサケ・マス漁業の取り扱いでございます。 今度の協定は、海洋法条約の採択という新しい事態を踏まえましてできるものでございまして、この点につきまして日ソ間に認識の差はございませんが、海洋法条約のサケ・マスに関する規定をいかにこの日ソ間の関係を規定いたします協定に反映させるか、どういうふうな具体的な規定を置くかということに関…