斉藤正男
会議録に記録された「斉藤正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,145 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会74 件・74%
- 災害対策特別委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
※ 全 2,145 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 私も団体交渉ということばにはとらわれたくないのでありますけれども、いずれにいたしましても「教員団体との間に確認された協議手段を確立し、かつ、定期的にこれを運用しなければならない。」こううたわれておるわけでありまして、その協議手段が、あるいは定期的な会合が、団体交渉であれ、団体協議会であれ、話し合いであれ、懇談会であれ、これはさしつかえないと思うわけであります。ところが、教員団体というその範囲の中に、日教組の代表が専門家…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 ちょっとわからぬですがね。もう少しじょうずに……。これは雇用契約及び雇用条件から生じる教員と雇用主の間の紛争の解決ですよ。要するに任命権者と任命されている教員との間の紛争解決に当たるため、「適切な合同の機関が設置されなければならない。」「適切な合同の機関」とは一体どういうものをいうのでしょうか。こんなことは検討したこともないでしょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 どうもやはりはっきりしないのですけれども、この八十四項の解釈は、一つには、教員団体はILO八十七号、九十八号の適用を受ける団体であるということ。第二には、日本政府は専門家会議で修正案を出したが否決されたということ。 〔委員長退席、坂田(道)委員長代理着席〕 三番目に、ハリの政府間会議で、「他の団体がその正当な利益」というその「他の団体」のところを、「類似の団体」という「類似」という二語を挿入したが、二十八対八で否決され…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 留保をしたとか、会議録にとどめてあるとかいって、それはなるほど言ったことですから特に要求をして会議録にとどめたかもしれませんけれども、八十四項そのものずばりは私が言ったことに間違いないわけなのですよ。そういう政府の代表があれこれ言ったとか、あるいは会議録にとどめてあるとか、あるいはストライキについては云々だとかいうようなことは、なるほど政府代表は言ったりやったりしたかもしれません。しかし、八十四項の勧告の精神というもの…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 字句の解釈とか制度の違いとかいうことで本勧告の精神をじゅうりんすることはできない、精神はあくまでも尊重しなければならぬと思うわけであります。そういう観点からいきますれば、わが国の教員の勤務なり、あるいは待遇なり、あるいはその社会的地位なりというような問題について、本勧告の精神は十分尊重し、そして制度として採用しなければならない問題も数多くあるというように思うわけであります。 今日、大学は狭い門であります。しかし、教育学…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 大臣、そつのない答弁をやっているつもりでしょうけれども、勧告というのは、世界各国の関係者が集まって最小限この程度のことは教員なり教員団体にやろう、やらせようということで行なわれたものでありまして、無視はしないけれども勧告は勧告だ、したがって都合の悪いものはどうでもいいのだということではない。都合がよくとも悪くとも、とにかくこのレベルまではやろうじゃないかという話し合いをして、責任ある政府代表なり団体代表が集まってきめた…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 先ほど要求をいたしました各種審議会への出席の状況の資料が整ったはずでありますから、ちょうだいいたしたいと思います。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 先ほど私が要望いたしましたが、各種委員会へ一回も出ていない委員がたくさんあるわけなんで、その氏名の公表を求めたわけでありますけれども、資料として間に合わないということだそうであります。したがって、私も用意してありますけれども、個人の名前にも関係しますので、ややちゅうちょをいたしたわけでありますが、私のほうも良識的に考えます。 そこでこの問題は次期委員会、適当な時期になお質問を続行さしていただくということで、留保をして次…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 最新の資料がないからわからないのでありますけれども、昭和四十二年三月に発行された文部省刊行物目録なるものがございます。これによりますと、教育委員会月報は第一法規出版が発行者であり、編集した局課は初等中等教育局地方課であります。ところが、現物の教育委員会月報の著作権発行者は文部省になっておりますけれども、印刷者が大日本法令印刷株式会社になっておるわけでありますけれども、一体どっちがほんとうで、どっちがうそなのか、あるいは…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 そうすると、六千部については、文部省の予算で第一法規につくらせて納入をさせている、それ以外の分については、第一法規と文部省との間に出版権を設定して、第一法規が有料配付をしている、こういうように解釈してよろしいのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 わかりました。その第一法規が文部省との間に出版権の設定をやっている。そうすると、第一法規が売った分については、幾らか版権料が文部省に入っている、こういうことですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 その第一法規が一般に市販をしている価格が五十五円だ、こういうことでその部数はどのくらい出ているのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 そうしますと、文部省が買い上げるというか、文部省予算でやっているものは、都道府県、市町村教育委員会、国立学校あるいは教育関係団体、われわれのところというようなものであって、第一法規が五十五円で別売をしているのは、どういう対象になっていますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 そこで、ちょっと伺いたいことがあるわけでありますけれども、「教職特別手当の支給について」というパンフが出ているわけであります。このパンフの表紙に「この資料は、昭和四十三年度予算案に計上されている教職特別手当について解説したものであり、教育委員会月報三月号から抜刷りした。文部省初等中等教育局地方課」こういうことになっておりますけれども、教育委員会月報三月号というのはもう出ているのですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 そうすると「この資料は、昭和四十三年度予算案に計上されている教職特別手当について解説したものであり、教育委員会月報三月号から抜刷りした。」というのは、これはうそですね。教育委員会月報三月号というのはまだないのでしょう。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 それなら正確にいえば、教育委員会月報三月号の予定原稿であるというならわかるのですが、抜き刷りしたというのは、三月号が出ていて、あるいはその中から抜いて刷ったものだということで、こんなうそを書いてはいけませんね。そうすると、この抜き刷りというのはうそですね。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 それがわかって本論に入るわけでありますが、私は何も教職特別手当についてどうこう言うつもりできょう質問に立っているわけではありません。この抜き刷りの中に文部省の広報活動といいますか、PR活動といいますか、支離滅裂、脈絡一貫していない、まことに乱雑なものがあるわけであります。と申しますのは、「学級経営」という雑誌が出ております。これは文部省の関係するところではありません。これは明治図書が発行している学校向けの雑誌であります…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 彼の論文によりますと、やはり「教員の超過勤務に対する給与上の措置」ということで、こういうことが書いてあるのであります。「超過勤務手当のごときはその中に包含させるべきだという意見がある。」その中というのは後ほどすぐわかると思いますけれども、「しかも、この意見は、教職を聖職とする精神的、道義的な考え方に合致するせいか、多数の支持をえているようである。」ということばが実は出ております。さらに「教職の特殊性という観点からすれば…
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 いらっしゃる。――それでは、これも文部省の役人である点は間違いないわけでありますけれども、これまたちょっとたいへんなことを書かれてしまっておるわけであります。
第58回 衆議院 文教委員会 第6号
○斉藤(正)委員 その問題は最後のほうでございますが、「泰山鳴動ねずみ一匹の結論」こういうことが書いてございます。「以上のような経緯により教職特別手当が支給されることとなるのであるが、これを一言で評すれば、泰山鳴動ねずみ一匹の結論となったということができよう。ここで「泰山鳴動」というのは、この際教員を労働者ではなく聖職者にすべきであるから労働基準法の全面適用除外をはかるべきであるとか、教員俸給を裁判官なみに引き上げて特別職にすべきである…