抜山映子
会議録に記録された「抜山映子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,511 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会100 件・100%
※ 全 1,511 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 参議院 決算委員会 第1号
○抜山映子君 海外援助の検査ですけれども、私がいただいた資料によりますと、出張期間は六月から八月の間で、検査従業員は二名である。その二名で五、六カ国を回る、こういうように聞いておるんですけれども、これでは今膨大になった海外援助、これの調査にはもう本当にお粗末きわまると思うんですね。これの充実を図らなくちゃいけないと思いますが、この点についてはどういう御意見をお持ちですか。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 本日は不用額の問題についてお聞きしたいと思います。不用額につきましては全省庁について問題があるわけでございますけれども、特に潤沢な予算をお持ちの建設省と農林省にきょうはお伺いしたいと思うのでございます。 ところで、五十八年度、五十九年度につきまして、予算額そして不用額、そしてその比率はどうなっているかお答えいただきたいと思います。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 その不用額になった比率を明らかにしていただきたいんですが。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 この不用額発生の原因につきましては、土地の補償交渉が難航したとか、為替レートが変更したとか、いろいろ原因はあると思いますが、その原因をどのように分析されておられますか。両省庁、お願いいたします。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 建設省も農水省も大変きれいごとで言われたわけでございますけれども、両省に共通してお答えになったのは、予算成立後に予見しがたい事情が生ずることがあると、そのために不用額が生じたというような回答であったかと思いますけれども、こういう事由によって不用額が生じた、これは私は当然あり得ることであって、別にこれはとりたてて問題はないと思うんですけれども、それ以外に不用額発生の原因というものは考えられませんか。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 今の御回答によって、必ずしも明確にはおっしゃいませんでしたが、予算見積もりの積算が多少ずさんである場合もあったかもしれないというようなニュアンスの御回答がいただけたと思うのです。 この一、先ほどの予算成立後予見しがたい事由が生じた。そして二番目に予算見積もりの積算が必ずしも適当でなかったという二番目の理由ですね。私はそのほかに予算の効率的な執行、あるいは節約によって不用が生ずるという場合が当然なくちゃいけないと思うんですね…
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 これは建設省からいただいた資料でございますけれども、五十八年、五十九年、六十年度、各年度の決算額でございますが、五十九年度の決算額をとってみましても、これを四半期ごとに分けて分類していただいたわけですけれども、一般会計では第一・四半期が二一・九%、第二・四半期が一一・九%、第三・四半期が一九・一%、これらに比して第四・四半期が四七・一%と格段に多いわけです。治水特別会計につきましても第四・四半期が四〇・三%、道路整備特別会…
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 農水省の方にお伺いいたします。 水田利用再編対策費でございますけれども、今ここに数字がございますけれども、不用額が百十四億。これは昭和五十九年度の農水省の決算報告書ですが百十四億、パーセンテージにしますと四・五%の莫大な不用額が出ておりますが、これはどういうことでございましょうか。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 要するにその第二種加算についてのPRが足らなかったという面もあるかと思います。そういう点も今後気をつけて使っていただきたいと思うわけです。 ところで、予算の編成の仕方ですが、大蔵大臣にお伺いしたいんでございますが、第四・四半期に予算を意図的に乱用する、とにかく予算の次のシェアを獲得するために第四・四半期に一生懸命使う。その方が要求側のメンツも立つし前年度査定された方のメンツも立つんだというような、こういう意識が大変に強いと…
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 ぜひそのように御努力いただきたいと思うのでございます。予算の計上には熱心であるけれども、予算の効果的な執行には余り熱心でない。ましてや、予算執行の結果については把握しようとしない、こういう傾向が非常に強いと思います。 そこで、農水省、建設省にお伺いしますけれども、各省庁において予算の効率的な執行結果ですね、そういうものを把握、分析する制度が今あるのかどうか、ないとすれば今後どうすればいいとお考えになっているか、この点を御回…
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 今の回答は監査の担当部課があると、このように御回答になったのかどうか、もうちょっと明確じゃありませんでしたが、イエスかノーかそれ御回答いただきたいと思います。
第106回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○抜山映子君 最後に一言だけ。 今、そういうようなきれいごとの御回答でございましたが、実際には予算執行結果が把握されていない、欠如しているということはもうこれは私ども一般有権者が感じているところでございますので、ひとつその充実にお努めいただきたいと希望いたしまして私の質問を終わります。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 本日は審議の最終日でございますので、多少細かい点に立ち入りましてお伺いしたいと思います。 本法律によりまして外国法事務弁護士と、こういう名称になったわけでございますけれども、先般来経団連の方のお話も伺いまして、クライアントはほとんど外国から進出してきた企業になるであろう、こういうお話がございました。そうしますと当然、ネームカード、名刺に使う場合に外国法事務弁護士と書けばそれで問題ないわけなんですが、恐らく英語があるいは自国…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 ローファームの名称でございますけれども、恐らく向こうの大きなローファーム、例えばベーカー・マッケンジーのような大きなローファームが日本にローテーションを組んで次々派遣してくると、本法案によりますと在留義務が年百八十日ということになっておりますから、ローテーションを組んで次々に派遣してくるということは当然想定されるわけです。 ですから、現実に一人の人だけがずっと来てローファームの名前をつければ、それはそれでよろしいんですけれ…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 そうすると、引き続きブラック・アンド・ホワイトの名前を継続していたときには懲戒の対象になると、こういうように理解してよろしいわけですね。 というのは、私が思いますのは、よく向こうの慣習では、クライアントに対して、ファームとしての一体性、継続性を表示するために、亡くなった人の名前もそのまま残しておく場合が多いわけです。ですから、どうしても依頼者に対する関係で、ホワイトさんが離日してもブラック・アンド・ホワイトという名前を継続…
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 一応確認を取っておきたいのでございます。 まず、ローファームの名前として千代田とか港だとか地名をつけることは許されない。また、共同だとか平和だとか正義だとか、こういう抽象名詞を付するローファームも許されない。また、周辺の業務領域との関係で、特許だとか税務だとか、そういうような名称をローファーム名として取り入れて使うことはできない。こういうように確認しておいてよろしいですね。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 この法案上許されないということができるのじゃないでしょうか。第三条一で、国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理はできない、文書の作成はできない。すなわち、この条文から、特許庁に対する関係、通産省に対する関係、法務局に対する関係、これはできないということが出てきますから、ここからそういう表示はできないという結論が出るのじゃないでしょうか。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 第四十条でございますけれども、「日本弁護士連合会に入会するものとする。」と、こういうようになっております。一方、弁護士法の三十六条では「入会しようとする弁護士会の会員となり、」と、こういう「会員となり、」という表現を使っておりますので、弁護士会に入会してからの資格は、弁護士自治の範囲で、これは準会員か、そういうようなことになるか、そういうようなことで弁護士会とお話は詰まっておるのでしょうか。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 要するに弁護士自治の範囲で資格は決められる、こういうように了解していいわけですね。 それでは、第十条についてお伺いいたします。 第十条の第一項三号ですね。ここに「財産的基礎を有するとともに、」とございますが、この「財産的基礎」というのはどのようなものを想定しておられるのでしょうか。 それから、その後に「依頼者に与えた損害を賠償する能力」とありますが、これはどのようなものをお考えになっていらっしゃるのでしょうか。
第104回 参議院 法務委員会 第11号
○抜山映子君 それじゃ、一人でプラクティスやるという場合に、その損害賠償能力というのは、保険なら保険で結構ですけれども、どれぐらいのものを賠償する能力、金額的なものは今お考えのうちにあるのでしょうかということが一つ。 それから、三項の「法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。」、このように書いてございますが、これの立法趣旨、それから日本弁護士連合会の意見の及ぶ範囲、これをお答えください。