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郵政省貯金局長参議院衆議院
総発言数
848
直近の所属会派
直近の役職
郵政省貯金局長
直近の発言日
1989/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 848 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

848 20 を表示
郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 さっき各家庭というようなことを申し上げましたとしましたら、それはちょっと訂正させていただきたいと思いますが、多元的な情報を選択してもらうということでその制度的な道を開こうということでございます。それから、一挙にたくさんのあれを導入するというわけではございませんで、放送普及基本計画の中で定めて段階的な導入を図っていこうということを実行面では考えております。したがいまして、その点の各家庭まですべて及ぶということは今の時点では…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 私も技術的なことについては余り詳しくございませんが、聞いているところによりますと、一・二メートルを小さくして受信可能になる、今の通信衛星の出力でなおかつ現在の技術水準からすれば一・二メートルが小さくなるというようなことはちょっと考えられないというふうに聞いております。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 通信衛星につきましては、国際調整、軌道位置とか周波数等々につきまして必要なわけでございます。したがいまして、その出力を次々と大きくしていくということはできないわけでございます。したがいまして、先ほども申し上げましたように、一・二メートルは小さくできるということは今の時点で考えられないというふうに思います。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 電気通信事業者であるというふうに思います。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 受託放送業務を行う際には、電気通信事業からその部分を除きます。したがいまして、一定のわらじといいますか、電気通信事業者という面と、受託放送事業者になった場合は受託放送事業者であるという面を持つわけです。そういうことになるわけでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 受託放送事業の部分は電気通信事業法から除外されるわけでございまして、放送法の記述が適用されるわけでございます。したがいまして、電気通信事業法の部分と放送法の部分とが適用されるということになります。受託放送事業者であり、電気通信事業者であるということになるわけでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 先生がおっしゃるとおり、受託放送事業の部分につきましては放送法の適用を受けるわけでございまして、一般的な電気通信業務の方は電気通信事業法の適用を受けるということでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 ちょっと先生の御趣旨に的確に答えることになるかどうかわかりませんが、通信設備と放送設備とを持っているわけでございます。まあ言ってみれば、先生の後段おっしゃったことに当たるかと思います。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 電気通信事業者でございますので、電気通信に必要な設備も持っているわけでございます。それと、受託放送事業者でございますので、ハード面におきましては、その今の民間通信衛星二社は所有することになるわけでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 通信・放送衛星機構は管制をやっているわけでございまして、電気通信事業者でもございませんし、放送事業者でもございません。ただ、運用管理といいますか、管制といいますか、そういう業務を行っているだけでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 JC・SAT、SCCにつきましては、無線局の免許を受けて一種の電気通信事業者になっておるわけでございまして、何も無線局の免許を受けない、言ってみれば空といいますか、空と言うのはおかしいかもしれませんが、物理的な端末自体を持っているわけではございません。したがいまして、無線局の免許を受けた一種電気通信事業者といいますか、そういう者として業務を行っておりますし、また行う予定になっているところでございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 通信・放送衛星機構のように運行管理だけをする会社が現時点においてはないようでございますが、将来出てくるかもしれぬというお話というふうに承りましたけれども、JC・SAT、SCC、現実に今登場しているわけでありますけれども、それらが仮に運行管理だけを委託するといいますか、そういう会社に委託するということはあり得ても、一種電気通信事業者はSCC、JC・SATということは変わらないわけでございます。したがいまして、受託放送事業者…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 ソフト、ハード分離が地上にも及ぶかといった趣旨かというふうに思いますが、今回の改正は人工衛星局に限ってそういう措置を講じさせていただいたところでございまして、したがいまして地上放送におきましてソフト、ハードの分離というような形態は考えておりませんし、またその必要性もないというふうに思っております。 と申しますのは、放送局の免許を受けた者が放送設備を持って放送事業者として放送番組を提供するという形、放送番組編集の自由という…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 通信衛星を利用しない地上系だけの通信事業者が受託放送事業者として登場するかということかと思いますが、それは人工衛星局に限っておりますので、受託放送事業者として考えられますのは衛星を使った通信事業者だけであるというふうに思います。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 先生おっしゃいましたように、地上の電気通信事業者であっても、人工衛星を打ち上げてそれを放送にも利用したいというようなことになりまして、受託放送事業者として名のりを上げて、放送普及基本計画等で認められましたら放送事業者となり得る道は当然ございます。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 何かきちっとと言われますとあれなんですが、放送につきましては放送法において、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」とされております。それで、通信というのは、今申し上げましたそれ以外の特定者間といいますか、その間に行われる情報の流通といいますか、そういうことではないかというふうに思います。 私は電気通信関係の担当ではございませんのでちょっと不正確で、放送につきましては責任を持ってお答え申し上げたとおり…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 ちょっとお言葉を返すようで恐縮ですけれども、放送法における定義は、「公衆によって」、不特定多数という意味ですけれども、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」でございます。それ以外がすべて通信かといいますと、有線テレビジョン放送、まあ有線放送、そういったものがございますので、それは放送として概念しているところでございます。それ以外は通信に当たるのじゃないかと思います。

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 昨年、放送法を改正させていただきまして、近未来といいますか、平成二年に打ち上げ予定のBS3における有料放送の登場と、比較的近い将来を見通した内容あるいは放送法制を放送の発展、多様化の現状に即したものにすべく改正させていただいたわけでございます。おかげさまで放送の発展に柔軟に対応できる基盤の整備を図ることができたわけでございますが、御案内のとおり技術革新の進歩は激しいわけでございまして、国民のニーズの動向等も常に考えながら…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 先生御指摘のとおり^放送衛星につきましては、出力が大きく軌道位置も一定しておりまして、八チャンネル認められているわけでございます。したがいまして、受信側からしますと、小さなアンテナで受信可能である、また多彩なサービスも可能になってまいるわけでございますけれども、衛星放送の中では総合放送を中心とした基幹的なメディアになるのじゃないかというふうに考えているところでございます。 通信衛星による放送は、受信には一・二メートルとい…

郵政省放送行政局長1989/05/25

114衆議院 逓信委員会 第5号

○成川政府委員 先生今御指摘ございましたように、通信と放送の境界領域に関する研究会の中間報告の中で、通信の相手方の特定性を判断する基準として五項目掲げられているところでございます。特に①の「送信者と受信者の間の紐帯関係の強さの程度」とか「受信者における属性の強さの程度」というところが大きなポイントになると思いますが、その他の事項につきましても重要な要素であるわけでございます。私どもも、境界領域に関する研究会の中間報告に述べられております…