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住宅・都市整備公団総裁衆議院参議院
総発言数
1,210
直近の所属会派
直近の役職
住宅・都市整備公団総裁
直近の発言日
1970/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会73 件・73%
  • 決算委員会21 件・21%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 1,210 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,210 20 を表示
建設大臣官房長1970/05/08

63衆議院 建設委員会 第16号

○志村政府委員 担当でございませんが、いま調べましたところによりますと、目的を改正したのは従来なかったようでございまして、今回が初めてのようでございます。

建設大臣官房長1970/05/08

63衆議院 建設委員会 第16号

○志村政府委員 ちょっとお答えいたします。 あの工事は、たしか私ども建設省の営繕が引き受けまして、国会から受託をいたしまして施工いたしたものだと存じます。正確は保しがたいのでございますが、そのように考えます。工事を受託して営繕が監督をしてやっているわけでございますから、工事を施工した業者の責任ばかりでなく、監督をした営繕部におきましても十分そのアフターケアをする必要があろう、かように考えております。また、あの実態につきまして、先ほど参事…

建設大臣官房長1970/05/08

63衆議院 建設委員会 第16号

○志村政府委員 建設月報は官房の広報関係でやっておりますので担当いたしておりますが、その辺にたいへん大きなミスがございまして申しわけないと存じております。今後さようなミスは生じないように十分注意をしてまいりたいと思います。

建設大臣官房長1970/05/08

63衆議院 建設委員会 第16号

○志村政府委員 建設月報は広報のためでございますので、建設省の内部はもちろん、外部におきましても、諸先生方とか建設関係に御関心の深い向きに御購読いただいておるような次第であります。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 お答えいたします。 昨年の十一月十三日の統一行動戦術の一つとしてのリボン着用の問題でございますが、ストライキ宣言下の組合活動の一環として行なわれたものでございまして、国民に職務執行の公正さについて疑念を持たせるものがございますので、職務命令をもってリボンの取りはずしを命じた次第でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 リボン着用につきましては、いろいろな御議論がございますが、リボンを着用したということだけで違法であるとは私考えておりません。ただその着用しておりますリボンの内容が違法であるといったような場合につきましては、リボン着用そのものが違法であろうというふうに考えております。またそういった場合でなくても、リボン着用の状況とかリボンの記載内容とかいうふうな種々な点から見まして、職場において特殊な雰囲気がかもし出されて、そういったこと…

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 完全実施云々という内容につきましては、私もそれ自体が違法であるとは考えておりません。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 冒頭に申し上げましたように、昨年の十一月のリボン着用の問題は、ストライキ宣言下の組合活動の一環として行なわれたものでございまして、そういう意味におきまして、国民に対しまして公務の適正な運用に疑いを抱かせしめるおそれがある、かように考えたわけでございまして、その意味で職務命令をもってリボンを取りはずすように申し渡したような次第でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 繰り返すようでございますが、ストライキ宣言下の組合活動の一環として行なわれたものでございまして、国民に職務執行の公正さ、適正さにつきまして疑念を持たせるものであろうということで職務命令を出した次第でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 先ほども一般的にお答えいたしましたように、リボンの着用につきましてはいろいろ問題がございまして、人事院の裁定とかいうふうなものもいろいろ出ております。そういうことにつきまして一般的に申し上げたように、リボンの内容自身が違法であるといった場合は問題がある、しかしリボンの内容が違法または不当の内容でなくても、そういったものの着用の状況によりまして事務の正常な運営がそこなわれるとか、あるいは国民に対して公務の適正な運営に疑いを…

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 先生御指摘のように、職務命令でございます。 なお、先ほどのお話の中でございましたが、建設省では組合員は相当人数おりますが、リボンを着用した者はわずかでございまして、またこのリボン着用の問題についての今回の措置については、政府の統一見解というのがございまして、それに基づいて行なった措置で、建設省が独自の立場というわけでは必ずしもないということを申し上げておきたいと思います。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 当日リボンを取りはずすようにと申しましたにかかわらず、リボンを着用した職員に対しましては、先生御指摘のように、将来を戒めるために訓告あるいは注意ということを行ないました。これは国家公務員法に規定するいわゆる懲戒処分ではございません。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 訓告につきましては、先生御指摘のように訓告規程によっております。厳重注意というのは私どもの慣例でございまして、公務員法上による懲戒処分に至らず、また訓告規程による訓告まで至らないが、将来を注意いたしたいという者に対しまして行なっておる措置でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 国家公務員法上に規定する懲戒処分では、訓告も注意もございません。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 懲戒につきましては、国家公務員法上いろいろ規定がございますが、それに対しまして、今回の処置につきましては、そこまで至らないだろう、将来を戒めるというたてまえでよかろうという趣旨で、訓告ないし厳重注意にいたした次第でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 国家公務員法第八十二条による懲処戒分をいたさない、しかし将来を戒めるために、訓告ないし厳重注意をしたということでございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 先ほど申し上げましたとおり、八十二条で免職なり停職、減給、戒告というようないろいろな懲戒処分がございますが、その処分をするまでもないという意味におきまして、訓告規程による訓告あるいは厳重注意ということにいたしたわけでございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 国家公務員法第八十二条一号で「命令に違反した場合」というふうな条項がございます。これによって懲戒処分ができるわけでございますが、そこまでするまでもない、今後かかることのないように将来を戒めたいという意味において訓告をいたしている次第でございます。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 リボンを取るようにという命令は出ているわけでございますから、命令に違反しているという点については訓告を受けた者と区別はない。ただ訓告等までする必要はなかろう、厳重に注意をして将来を戒めれば足るであろうというふうに考えて処分をいたした次第であります。

建設大臣官房長1970/04/23

63衆議院 内閣委員会 第18号

○志村政府委員 国家公務員法第八十二条による懲戒処分ではございませんが、訓告あるいは厳重注意をしたというのは、一種の行政行為というふうになろうかと存じます。