後藤茂
会議録に記録された「後藤茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,937 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療104 件
- 労働・賃金80 件
- 社会保障・年金46 件
- デジタル行政29 件
- スタートアップ21 件
- 半導体12 件
- 経済安保8 件
- 地方創生7 件
- 防災5 件
- こども・子育て5 件
- GX・脱炭素4 件
- 通商・貿易4 件
- 教育2 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会11 件・11%
- 財務金融委員会8 件・8%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 5,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今、特にこの担当の副長官が誰だという指名は行われていないということです。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 失礼しました。 コロナ担当の副長官補も特に指名をされているわけではありません。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 もちろん、今現在は、内政、外政、三人の副長官補で分担をしていますから、事実上、内政担当の副長官補がその事務の中心となっているというのは御指摘のとおりです。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 内閣法の法律上からいえば、内閣官房全体について、官房長官が、先ほど申し上げたように事務を統理するということになっています。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 ちょっと確認させていただきますが、今話をされているのは現在の話ですよね。そういう意味でいえば、現在は、それぞれ副長官補がいます。そして、内政、外政を担当しておりますので、そうした意味では、内政の事務を内政の副長官補がやっているということになりますが、例えば、今回の対策は、そういう意味でいえば、幅広く、感染症対策というのは政策の広がりはありますから、そういう意味では、副長官補も含めて、特にコロナ担当の副長官補が任命されてい…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 副長官についても、それぞれ担当はもちろんしているわけでありますけれども、例えば、コロナの仕事について言えば、それぞれの担当が重なりながら仕事をしているので、どの副長官だけがこの仕事に関わっているということではないということです。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 御指摘のいわゆる内閣の担当大臣は、内閣全体として取り組むべき重要政策課題について、内閣法第三条第二項に規定する国務大臣として、総理の判断により置かれるものでありまして、感染症危機管理を担当する大臣についても、そのときの総理において必要性を判断するものであります。 仮に、内閣感染症危機管理統括庁に係る事務を担当する大臣が置かれる場合、当該担当大臣が具体的に担う事務の範囲や内容にもよりますけれども、内閣官房長官による官房長官…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 おっしゃるとおりです。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 これも、指名によるもので、今決まっているわけではありません。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 あくまで法律上の話として、任命を総理大臣が決定をするということであります。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 基本的に、日本の内閣制度の前提の下で、総合調整機能をどういうふうに効果的に、そして最も効率よく動かしていくか、そういう制度の中で、知恵を出して、危機管理機能、司令塔機能を果たしていこうということでありますから、そういう意味においては、総合調整の枠組みであるという御指摘は当たっているというふうに思います。 ただ、それを通常の副長官、副長官補という分担のラインから独立して、離して、それを一つの統括庁という形の縦のラインにしっ…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 きちんとした独立機能を発揮して、一般の内閣官房の仕事とは別の総合調整としてしっかりと危機管理を行っていく、そして、その権限を明確にして、内閣官房副長官、そして副長官補というのは、そういう意味においては、政治的な判断あるいは影響力、そして要の力というのは非常に強いわけで、そこに、行政をうまく運用できる人と、そして、もう一つ言えば、感染症のプロである医療や感染症に詳しい人たちをくっつけながら、集中的に総合調整の企画立案をして…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 新型コロナの死亡者数については、多くの国々と比較しても、日本における人口当たりの累積感染者数、死亡者数は他の先進国に比べて低く抑えられてきたところでありますけれども、先月二月の厚生労働省アドバイザリーボードにおいて、第八波における死亡者数の増加について、感染者のうち八十代以上の高齢者の占める割合が高いことや、新型コロナによるウイルス感染をきっかけとする併発疾患や合併症の増悪により死亡する高齢者が増加したこと、冬場は併発疾…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスも、これまで、デルタ株、またオミクロン株、オミクロン株でも変異によりまして株が変わってくる、そういう中において、特徴もいろいろ変わってまいります。そうしたことに対してやはり丁寧にしっかりと対応していく対応、これは医療提供体制にしてもあるいはワクチンの体制にしても、そうしたことをきちっと対応していけるような、そういう政府の対策が必要だというふうに思いますし、国民の皆さんと一体となって、理解をし合える形で、…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 特措法上、政府対策本部の副本部長は国務大臣をもって充てると規定されております。現在の政府対策本部の副本部長については、本部の設置について定める閣議決定の中で、具体的に、内閣官房長官、厚生労働大臣とともに、新型インフルエンザ特措法に関する事務を担当する国務大臣を副本部長に充てる旨を定めています。 今回の特措法改正案を成立させていただきまして、施行した後に、政府対策本部が新たに設置される場合には、その時々の状況に応じて、いか…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 総合調整機能を担当する国務大臣ですから、現在においても、本来の内閣法に基づく権限を持つ大臣、そうしたものの仕事を横断的に調整する、あるいはトータルとしての政策の企画立案、重要政策事項の企画立案をする担当大臣です。 そういう形の任務として、統括庁の仕事を助けるという意味で、任務を果たすということが必要であるというふうに総理が判断される状況であれば総理は任命されるでしょうし、そうでなければ任命されないということだと思います。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 基本的に今でも、例えば、最終的には今の日本の内閣法というのは総理大臣が、各大臣の意見が相違した場合、そういった場合について言えば、そういうことになると思いますけれども、いずれにしても、内閣官房の事務を統括するのは官房長官でありますので、官房長官と、そして総理、官房長官と、そういう縦のラインに並びながら仕事をするということであれば、それは適切な仕事の分担をしていくということに、置かれた場合にはなると思います。
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 特措法に規定される応援は、都道府県の知事又は市町村の長その他の執行機関が、当該地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するために必要があると認めるときに、都道府県知事相互間、市町村長相互間、又は市町村長が都道府県知事に対して求めることができるものとなっています。 この応援とは、人員や専門知識の不足等により、当該応援を求める地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の実施が困難な場合に、応援を求…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 今委員が御指摘のように、緊急事態宣言下における特措法に基づく事業者等に対する時短、休業要請等に係る根拠規定は、二十四条第九項と四十五条第二項があります。 二十四条第九項は、緊急事態宣言下も含めて、政府対策本部が設置されている間において、その時々の感染の状況に応じて、新型インフルエンザ等の対策の実施に関し必要であるという条件の下で、休業要請等も含めて幅広い内容の協力の要請をすることができます。 四十五条第二項は、緊急事態宣…
第211回 衆議院 内閣委員会 第6号
○後藤国務大臣 時短要請等の措置はこの中に含まれていますが、休業要請は含まれていません。